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選挙人名簿について
最終更新日 2020年7月3日
選挙人名簿に登録されていないと投票できません
引っ越したら、すぐに届けましょう
選挙人名簿には年4回(3・6・9および12月の1日)、住んでいる区で登録されます。また、選挙がある際は臨時に登録されます。
また、次の要件を満たしていれば、選挙人名簿への登録に、特別の手続きは必要ありません。
1.住んでいる市区町村の区域内に住所を有すること。
2.満18歳以上の日本国民であること。
3.住民票が作成された日、もしくは転入の届出の日から引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されていること(選挙人名簿に登録される前に市外に転出した場合、転出後4か月以内であれば転出前の市区町村の選挙人名簿に登録されます)。なお、横浜市内で転居したときは、3か月の期間は通算されます。
→選挙人名簿登録者数
注意!選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいておこなわれます。したがって、住所の移転などの届出は、必ずその日から14日以内におこなってください。
このページへのお問合せ
選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
電話:045-671-3335
電話:045-671-3335
ファクス:045-681-6479
メールアドレス:sk-info@city.yokohama.lg.jp
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