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誰もが投票しやすい環境づくり

投票環境の向上がひいては投票率アップにもつながるとの考えから、本市では、「誰もが投票しやすい環境づくり」を目指し、ソフト、ハードの両面から取り組んでいます。

最終更新日 2024年9月27日

誰もが投票しやすい環境づくり紹介動画(YouTube)(外部サイト)(約6分間の映像です)


※平成28年の公職選挙法改正により、投票所に入ることができる子どもの範囲が幼児から、児童、生徒その他の18歳未満の者に拡大されました。

投票所での取組内容

全ての投票所(期日前投票所含む)において、投票を支援する環境と便利な物品を揃えています。

  1. 投票支援カードの導入(令和6年度に導入しました)
  2. 投票所掲示物への「ふりがな」表示
  3. 投票所入口までの誘導表示の追加、改善
  4. 障害者マークなどのピクトグラム(絵文字・絵言葉)の表示
  5. 受付への「耳マーク」の表示
  6. 順路に沿った番号表示
  7. 貸出物品の案内表示
  8. エチケットラインの設定
  9. 投票支援物品

※「1.投票支援カードの導入」の詳細及び「投票支援カード」のデータについては、上記リンクからご確認ください。

※「9.投票支援物品」の詳細については、「主な投票支援物品」を参照してください。

主な投票支援物品

全ての投票所(期日前投票所含む)において、投票を支援する便利な物品を揃えています。
貸出を希望される方は、投票所の係員に遠慮なくご相談ください。

  • 車椅子
  • 老眼鏡・拡大鏡・文鎮
  • 点字器
  • 杖やすめ
  • コミュニケーションボード
  • 投票用紙記入補助具(令和6年度に導入しました)

※「コミュニケーションボード」「投票用紙記入補助具」については、下記詳細説明もあわせてご覧ください。

コミュニケーションボード

コミュニケーションボードの画像

指を差すだけで投票に関するやりとりができる、投票所版のコミュニケーションボードを用意しています。
利用を希望する方は、投票所の係員へお申し出ください。
また、必要に応じて、スマートフォンやタブレット端末などにダウンロードしたり、印刷してご利用ください。

投票用紙記入補助具

投票用紙記入補助具の画像

投票用紙に自筆したいが記入する枠がよく見えない等不安な方は、投票用紙の記入する枠がわかりやすくなる「投票用紙記入補助具」を貸し出します。
※期日前投票所を含む全ての投票所に備え付けています。
※最高裁判所裁判官国民審査の投票については、ご利用いただくことができません。

投票方法

  1. 投票所に「投票用紙記入補助具」を用意していますので、希望される方は投票所の係員にお申し出ください。
  2. 「投票用紙記入補助具」に投票用紙をセットしてください。(必要に応じて投票所の係員が「投票用紙記入補助具」に投票用紙をセットしてお渡しします。)
  3. 投票用紙に記載後、投票用紙をご自身で直接投票箱に投函します。
  4. 「投票用紙記入補助具」を投票所の係員に返却します。

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このページへのお問合せ

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

電話:045-671-3335

電話:045-671-3335

ファクス:045-681-6479

メールアドレス:sk-info@city.yokohama.lg.jp

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