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【不在者投票】出張・旅行・出産などで区外に滞在中の方
持参・郵送またはオンライン請求(不在者投票)
最終更新日 2025年1月24日
不在者投票の投票用紙等が持参・郵送またはオンラインで請求できます。
対象者
横浜市各区の選挙人名簿に登録されている方で、出張・旅行・出産などにより、選挙期間中、お住まいの区以外の市区町村に滞在している方等
不在者投票ができる期間
公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
請求方法
持参または郵送での請求
1)「請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、持参または郵送で選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に提出し、投票用紙
等を請求します。
- 請求書の区選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりにはFAX、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。
- 各区選挙管理委員会の住所
- 必要書類は、滞在地等の市区町村選挙管理委員会にあります。下記からダウンロードもできます。
「請求書兼宣誓書(ワード:18KB)」 「請求書兼宣誓書(PDF:134KB)」
2)投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
3)公示日(告示日)の翌日以降、投票に必要な書類を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会へ。
- 不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
- あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
4)最寄りの市区町村選挙管理員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
注意事項
- 不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、必ず滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
- 不在者投票は、滞在地の選挙管理委員会で投票後、投票用紙等を滞在地の選挙管理委員会からお住まいの区(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に投票日当日までに返送する必要があります。滞在地の選挙管理委員会から郵送の時間も考慮し、お早めの請求をお願いします。
オンラインでの請求
出張・旅行・出産などで区外に滞在している方が不在者投票を行うために必要な投票用紙等について、横浜市では、「横浜市電子申請・届出システム」を使用し、オンラインにより請求することができます。
共通で用意するもの | |
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・マイナンバーカード | |
スマートフォンで申請する場合 | パソコンで申請する場合 |
・スマートフォン向けのアプリのインストール | ・パソコン向けアプリのインストール ・ICカードリーダー |
オンライン請求の流れ
※申請ページは、対象選挙の投票日前の一定期間しか開設していませんので、ご注意ください。
1)「横浜市電子申請・届出システム」にアクセスし、投票用紙等を請求します。
請求手続きの流れは、こちらをご覧ください。
2)投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
3)公示日(告示日)の翌日から、投票日前日までに、投票に必要な書類を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会へ。
- 不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
- あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
4)最寄りの市区町村選挙管理員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
注意事項
- オンラインで投票ができる制度ではありませんのでご注意ください。
- オンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
- 不在者投票は、滞在地の選挙管理委員会で投票後、投票用紙等を滞在地の選挙管理委員会からお住まいの区(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に投票日当日までに返送する必要があります。滞在地の選挙管理委員会から郵送の時間も考慮し、お早めの請求をお願いします。
令和7年2月9日執行横浜市議会議員南区選挙区補欠選挙の申請はこちら
オンラインで投票用紙の請求を希望される方は、横浜市電子申請・届出システム「令和7年2月9日執行 横浜市議会議員南区選挙区補欠選挙 名簿登録地以外の市区町村での不在者投票等における投票用紙等の請求」(外部サイト)から手続きをお願いします。
※この選挙の対象者は、横浜市南区在住の方です。
注意事項
※横浜市電子申請・届出システムの利用には事前の利用者登録が必要です。
【オンライン請求の二次元コードはこちら】
横浜市に仕事や旅行で滞在している方
横浜市に仕事や旅行で滞在している方の不在者投票については、各区の選挙管理委員会での投票となります。
※横浜市選挙管理委員会では、投票を受付られませんのでご注意ください。
横浜市における不在者投票の受付について
横浜市で選挙が行われている場合 | 横浜市で選挙が行われていない場合 |
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期日前投票期間中 午前8時30分から午後8時まで | 選挙管理委員会の執務時間中≪区役所開庁日≫ 午前8時45分から午後5時まで ※区役所の土曜開庁日は含まれません。 |
注意事項
請求書の区選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりにはFAX、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。
その他
(コラム)
転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、横浜市内各区の選挙人名簿に登録されません。
国政選挙などで全国的に選挙がおこなわれる場合は、前の住所の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、区役所内の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
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このページへのお問合せ
選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
電話:045-671-3335
電話:045-671-3335
ファクス:045-681-6479
メールアドレス:sk-info@city.yokohama.lg.jp
ページID:829-714-699