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港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)
電話:045-540-2213
電話:045-540-2213
ファクス:045-540-2209
メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年6月2日
選挙権のある方でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。
選挙人名簿に登録されるのは、次の要件を満たす方です。
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日及び登録日として登録します。
選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します。
次の場合は、選挙人名簿から抹消されます。
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき、閲覧することができます。
閲覧できるのは、次の場合に限られます。
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、閉庁日(祝日・12月29日から1月3日まで)と選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は、閲覧できません。
港北区選挙管理委員会(港北区役所4階43番窓口)
閲覧は、目視による読み取りまたは筆記(パソコンへの入力を含む)に限ります。
コピー、スキャナー、ファクス、カメラ、パソコンなどによる複写、撮影、録音などは認められません。
閲覧を希望する場合は、事前に選挙管理委員会(電話045-540-2213 )へ連絡し、日程を調整したうえで、閲覧申出書等を提出してください。※申請書受理から承認まで約1週間ほどかかります。
なお、閲覧当日は、公的機関が発行した閲覧者本人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)を提示してください。
閲覧の目的により提出書類が異なりますので、ご注意ください。
閲覧の目的 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
登録の確認 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) | |
政治活動・選挙運動 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) | |
公職の候補者となろうとするものであることを示す資料 | 政治活動用ポスターや政党その他の政治団体からの公認書の写しなど | |
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 | 申出書のダウンロード(ワード:13KB) | |
政治活動・選挙運動 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) | |
政治活動団体設立届出書の写し | ||
政治活動の実績を示す資料 | 収支報告書、機関誌など | |
承認法人に関する申出書 | 申出書のダウンロード(ワード:14KB) | |
調査研究 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) | |
調査研究の概要および実施体制を示す資料 | ||
個人閲覧事項取扱者に関する申出書 | 申出書のダウンロード(ワード:12KB) |
公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、年に1回以上、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
令和4年(2022年)10月1日から令和5年(2023年)3月31日までの閲覧状況は、次のとおりです。
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