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寄附禁止

最終更新日 2023年2月6日

寄附禁止の「三ない運動」

寄附を贈らない、求めない、受け取らない

きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保のため、公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという運動です。

  1. 政治家は、有権者に寄附を「贈らない」
  2. 有権者は、政治家に寄附を「求めない」
  3. 政治家から有権者への寄付は、「受け取らない」

1 政治家の寄附の禁止

政治家(現職の政治家、候補者、候補者となろうとする人)が、選挙区内の人に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず禁止されており、次のものを除き罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

ただし、1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

寄附禁止のルール
政治家の寄付は禁止。有権者が求めることも禁止。

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

3 政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内の人に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

4 後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

5 年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内の人に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

6 あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に対し、あいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

公民権の停止

1・2・3・4・6によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

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メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp

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