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Q

「期日前投票」と「不在者投票」のちがいを教えてください。

最終更新日 2024年11月15日

A

期日前投票とは、選挙期日(投票日)に投票所に来られない方が、選挙期日前に期日前投票所で投票する方法です。
不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所に来られない方が、選挙期日前に滞在地の選挙管理委員会や指定病院等の施設、郵便など、投票所以外の場所で投票する方法です。

【投票の方法】
期日前投票は、選挙期日と同様、投票用紙を直接投票箱に入れます。
不在者投票は、投票用紙を専用の封筒に入れて封をし、その封筒を選挙人名簿の登録地の選挙管理委員会に郵送することにより投票されます。

【投票の効力】
期日前投票は、期日前投票所で選挙人名簿により選挙権の有無を認定した上で投票します。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への転出や死亡等により選挙権を失っても、有効な投票として扱われます。
不在者投票は、その場に選挙人名簿がなく、実際投票する時点で選挙権の有無を確認できないため、選挙権の有無を選挙期日当日に認定します。したがって、不在者投票を行った後に、死亡等により選挙権を失った場合は、その投票は無効となります。

なお、選挙期日までに18歳になる方で、期日前に投票する時点で17歳の場合は、まだ選挙権がありませんので、期日前投票ではなく不在者投票をすることになります。

このページへのお問合せ

港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)

電話:045-540-2213

電話:045-540-2213

ファクス:045-540-2209

メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.lg.jp

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