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  8. 選挙運動は、いつからいつまでできますか?

最終更新日 2024年5月1日

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Q

選挙運動は、いつからいつまでできますか?

A

選挙運動は、公示・告示日に立候補の届出が受理された後でなければ、することができません。
立候補の届出以前の選挙運動は、すべて事前運動として禁止されています。
選挙運動は選挙期日(投票日)の前日まで、街頭演説等はその日の午後8時まで、その他は12時までできます。
ウェブサイト等に掲載された文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができますが、更新はできません。
選挙期日後に、当選・落選について選挙人にあいさつする行為は禁止されています。

<参考>

このページへのお問合せ

港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)

電話:045-540-2213

電話:045-540-2213

ファクス:045-540-2209

メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.lg.jp

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