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Q

投票所内で選挙公報を読むことはできますか?

最終更新日 2024年4月10日

A

公職選挙法の規定では、投票所内で投票に関して協議したり勧誘したりすることは、秩序を乱すとして禁止されています。
選挙公報(候補者の政見などが記載されたもの)を投票所内で読むと、候補者名や記事が投票所内の他の選挙人の目にとまり、結果として勧誘と同じ影響を及ぼすおそれがあります。
そのため、投票の前に選挙公報を読む場合は、投票所の外で読んでいただくようお願いします。

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港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)

電話:045-540-2213

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ファクス:045-540-2209

メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp

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