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Q

電話で投票依頼がありましたが、違反ではないのですか?

最終更新日 2023年11月10日

A

電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届出受理後から投票日前日まで)は自由に行うことができます。
なお、投票日当日は選挙運動ができませんので、電話による投票依頼は違反となります。また、立候補の届出受理前に行うことは、事前運動として禁止されています。

<参考>

このページへのお問合せ

港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)

電話:045‐540‐2213

電話:045‐540‐2213

ファクス:045‐540‐2209

メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp

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