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Q

体が不自由で、字を書くことができませんが、投票できますか?

最終更新日 2023年11月10日

A

投票所では、老眼鏡、点字器、車いすの貸出、車いすの介助などをしています。また、体が不自由などの理由で、自分で投票用紙の記入ができない方は、本人に代わって投票所の係員が投票用紙に記載します。必要な方は投票所の係員にお申し出ください。

<参考>

このページへのお問合せ

港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)

電話:045‐540‐2213

電話:045‐540‐2213

ファクス:045‐540‐2209

メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp

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