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摩擦摩耗試験機

最終更新日 2019年1月7日

摩擦摩耗試験機の装置紹介

摩擦摩耗試験機

概要

特徴

素材・部品材料に種々のボール材やピン型材を押し当てて、調べたい素材・部品材料と相手対照材料とを接触回転させ、回転による摩擦の状況や摩耗の状態を調べることで、材料の耐摩耗性や耐焼き付き性を評価するボール(ピン)・オン・ディスク摩擦試験と、針型端子に荷重をかけながら、試験材料表面を引っ張ることによって、表面薄膜などの破壊点を調べ、薄膜の強度や密着性を評価するスクラッチ試験を行うことができます。

本試験機器の導入について

この装置は、オートレースの補助(RING!RING!プロジェクト)を受けて導入しました。
RING!RING!プロジェクトとは、財団法人JKAが、全国の競輪場・オートレース場の売上金の一部を使って、機械工業振興や公益事業振興に対して、国や地方公共団体の支援が行き届かない分野を中心に、補助をおこなっているものです。

詳細は公益財団法人JKAのWebサイト(外部サイト)をご確認ください。

競輪&オートレースの補助事業 リンクバナー
競輪&オートレースの補助事業についてのリンクバナー


装置性能及び仕様

装置型番: CETR-UMT-2 (BRUKER AXS 製)
導入年月: 平成24年 9月

装置の仕様
仕様
スクラッチ最大長さ75 mm まで
速度※0.001 - 10 mm/s
荷重5 mN - 100 N

※荷重の変化に追従するために仕様より速度を低くする場合があります。

料金

依頼試験手数料
区分単位金額
摩擦・硬さ試験1試料につき9,100円
密着性・付着性試験1試料につき10,200円

料金について

  • 試験、分析又は調製について特別の材料、労力等を必要とするもの及び研究又は調査の手数料の額は、実費相当額とする。
  • 特に期限を定め急を要するものの手数料又は使用料の額は、定める額の2倍の額とする。
  • 横浜市内に事務所又は事業所を有する者であって、中小企業基本法第2条において定められた中小企業(外部サイト)以外からの依頼に係る手数料又は使用料の額は、定める額の1.3倍の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
  • 横浜市内に住所を有しない者又は市内に事務所若しくは事業所を有しない個人若しくは法人その他の団体からの依頼に係る手数料又は使用料の額は、定める額の1.5倍の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。

このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部工業技術支援センター

電話:045-788-9000

電話:045-788-9000

ファクス:045-788-9555

メールアドレス:ke-kogyogijutsu@city.yokohama.jp

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