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塩水噴霧試験機
最終更新日 2024年6月28日
本事業は終了しました
横浜市工業技術支援センターは、令和6年3月31日をもって廃止しました。長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。以下は、過去の情報ですのでご注意ください。
塩水噴霧試験機の装置紹介
概要
特徴
塩化ナトリウム水溶液(50g/L)の霧を充満させた試験槽内(35℃)に試験片を設置することにより、 塩水に対する耐腐食性を調べることができます。 試験槽の内寸は900×600×400mm(幅×奥行×高さ)で、70×150mm試験片では最大48枚まで設置できます。
注意点
実際の使用条件では、様々な使用環境が考えられるため、塩化ナトリウムの他に腐食を発生させる因子が多数存在します。 そのため、塩水噴霧試験の試験時間と使用環境における経過時間との直接の相関性を見いだすのは、非常に困難です。 あくまで塩水噴霧試験の結果は、耐腐食性の指標の一つとお考え下さい。
本試験機器の導入について
この装置は公益財団法人JKAの「平成26年度自転車等機械工業振興補助事業(RING!RING!プロジェクト)」による補助を受けて導入しました。
RING!RING!プロジェクトとは、公益財団法人JKAが、全国の競輪場・オートレース場の売上金の一部を使って、機械工業振興や公益事業振興に対して、国や地方公共団体の支援が行き届かない分野を中心に、補助を行っているものです。
詳細は公益財団法人JKAのWebサイトをご確認ください。
装置性能及び仕様
装置型番: STP-90V-4 スガ試験機株式会社
導入年月: 平成26年 10月
料金
塩水噴霧試験機によるもの 1試料24時間につき 2,900円
料金について
- 試験、分析又は調製について特別の材料、労力等を必要とするもの及び研究又は調査の手数料の額は、実費相当額とする。
- 特に期限を定め急を要するものの手数料又は使用料の額は、定める額の2倍の額とする。
- 横浜市内に事務所又は事業所を有する者であって、中小企業基本法第2条において定められた中小企業(外部サイト)以外からの依頼に係る手数料又は使用料の額は、定める額の1.3倍の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
- 横浜市内に住所を有しない者又は市内に事務所若しくは事業所を有しない個人若しくは法人その他の団体からの依頼に係る手数料又は使用料の額は、定める額の1.5倍の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
このページへのお問合せ
経済局中小企業振興部中小企業振興課
電話:045-671-4236
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ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-keiei@city.yokohama.lg.jp
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