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自動研磨装置

最終更新日 2019年1月4日

自動研磨装置の紹介

自動研磨装置の外観


概要

特徴

本装置は、表面処理製品などの断面観察を行う際に観察面の研磨を行う前処理装置です。複数の試料をセットできる試料ホルダーを備えており、全体荷重モードでは同じ材質の複数の試料を研磨することができ、個別荷重モードでは異なる材質の試料を同時に研磨できます。また、試料ホルダーの回転数や回転方向を設定することも可能です。

本装置の導入について

この装置は公益財団法人JKAの「平成28年度自転車等機械工業振興補助事業(RING!RING!プロジェクト)」による補助を受けて導入しました。
RING!RING!プロジェクトとは、公益財団法人JKAが、全国の競輪場・オートレース場の売上金の一部を使って、機械工業振興や公益事業振興に対して、国や地方公共団体の支援が行き届かない分野を中心に、補助をおこなっているものです。

詳細は公益財団法人JKAのWebサイト(外部サイト)をご確認ください。

競輪&オートレースの補助事業 リンクバナー
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装置性能及び仕様

装置型番: エコメット 250 / オートメット 250 (ビューラー社製)
導入年月: 平成28年8月

料金

樹脂埋め・研磨加工 一般的なもの 1試料につき 4,100円
複雑なもの 1試料につき 9,500円

料金について

  • 試験、分析又は調製について特別の材料、労力等を必要とするもの及び研究又は調査の手数料の額は、実費相当額とする。
  • 特に期限を定め急を要するものの手数料又は使用料の額は、定める額の2倍の額とする。
  • 横浜市内に事務所又は事業所を有する者であって、中小企業基本法第2条において定められた中小企業(外部サイト)以外からの依頼に係る手数料又は使用料の額は、定める額の1.3倍の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
  • 横浜市内に住所を有しない者又は市内に事務所若しくは事業所を有しない個人若しくは法人その他の団体からの依頼に係る手数料又は使用料の額は、定める額の1.5倍の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。

このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部中小企業振興課

電話:045-671-4236

電話:045-671-4236

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-keiei@city.yokohama.jp

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