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C-083:日ノ出町駅前A地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-4247

最終更新日 2021年10月21日

地区の区分・壁面の位置の制限
計画図(地区の区分・壁面の位置の制限)

地区施設
計画図(地区施設)

・計画書
名称 日ノ出町駅前A地区地区計画
位置 横浜市中区日ノ出町
面積 約0.7ha














地区計画の目標 本地区は、中区の北西部、京浜急行線日ノ出町駅前に位置し、横浜都心の一角をなす地区であり、開港以来、隣接する野毛地区と併せて市民に親しまれてきた。本地区を含む初黄・日ノ出町地区では、誰もが安心して歩くことができる健全な街を目指して、にぎわいのある街並みの形成や、共同住宅の居住水準の向上など様々な環境整備に向けた取組を行っている。また、本地区は、外周部の道路を除いた幅員3m程度の道路に面して老朽化した建築物が建ち並び、駅前でありながら十分に土地の高度利用が図られていない状況である。さらに、本地区は、初黄・日ノ出町地区と野毛地区の結節点であるため、JR線及び横浜市営地下鉄線桜木町駅から京浜急行線黄金町駅にかけての歩行者の回遊性の向上や、連続したにぎわいの創出に貢献するまちづくりが求められている。
本地区計画は、市街地再開発事業により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、利便性の高い商業施設や良質な都市型住宅等を整備するとともに、その施行区域の隣接地と併せて、横浜都心にふさわしい良好な複合市街地を形成し、その市街地環境を維持することを目標とする。
土地利用の方針
  1. 駅前である立地特性を活かしながら、周辺の商業地と連続したにぎわいを創出するため、商業・業務・サービス機能を確保する。また、これらと共存する良質な居住機能を確保し、横浜都心にふさわしい複合市街地を形成・維持する。
  2. 本地区が面する大岡川と調和した、水と緑による潤いと魅力のある市街地の整備・誘導を図る。また、整備が予定されている河川施設や、大岡川沿いの桜並木のプロムナードなどを活かした交流の場を確保する。
  3. 初黄・日ノ出町地区と野毛地区を結びつける歩行者用の交通ネットワークを形成するため、本地区内を回遊できる歩行者空間を確保する。
地区施設の整備の方針 安全で快適な歩行者空間を形成するため、また、にぎわいを生み出し、交流の場となる空間を確保するため、歩道状空地、歩行者用通路、及び歩行者用通路と一体となった広場を整備する。
建築物等の整備の方針
  1. 横浜都心にふさわしい複合的な市街地を形成・維持するため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限並びに建築物の緑化率の最低限度について定める。
  2. 横浜都心にふさわしい商業・業務・サービス機能や、これらと共存する良質な居住機能の確保・誘導を図る。特に、市街地再開発事業による施設建築物については、初黄・日ノ出町地区と野毛地区の拠点づくりのため、低層部に商業・業務・サービス機能を配置する。また、施設建築物の1階部分に通り抜け通路を整備し、回遊性の向上とにぎわいの創出を図る。
  3. 永く住み続けるまちとするため、住宅は原則として定住を目的としたものとする。
  4. 施設建築物の大岡川に面する低層部分は通路や休憩施設を設けるなど、大岡川を活かした開放的な設えとする。
緑化の方針 潤いと魅力ある市街地環境の整備・誘導のため、地区内の積極的な緑化を図る。特に、施設建築物の大岡川に面する部分については、屋上や壁面の緑化に配慮する。また、本地区周辺の環境と調和するよう、道路についても積極的な緑化を図る。特に、大岡川沿いの桜並木のプロムナードについて配慮する。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模   幅員 延長
歩道状空地 2.0m 約170m
歩行者用通路 2.0m 約60m
広場(青空又は非青空) 約100m2









地区の区分 名称 1地区 2地区
面積 約0.7ha 約0.03ha
建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 4階以下を住居の用に供するもの(4階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)
  2. 共同住宅で各住戸の床面積が30m2以下のもの
  3. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  4. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に定めるもの
  5. マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、又は場外勝舟投票券発売所
  6. 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
  7. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く)
次に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  2. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に定めるもの
  3. マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、又は場外勝舟投票券発売所
  4. 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
  5. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く)
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分
  2. 公共用歩廊
  3. 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ
建築物等の高さの最高限度 75m
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 高さが31mを超える建築物は、圧迫感を軽減するため、次に掲げる事項に適合しなければならない。
    1. 高さがおおむね20mの部分で形態意匠の分節化をする。
    2. 建築物の高さ31mを超える部分は敷地の中央部に配置し、塔状の形態とする。
    3. 建築物の高さ31mを超える部分の色彩は、マンセル表色系で明度7以上かつ当該部分より高さが低い部分の明度以上とする。
  2. 建築物の次に掲げる部分(自動車又は自転車の駐車の用に供する部分を除く。)は、にぎわいを創出するため、次に掲げる形態意匠とする。
    1. 1階部分は、当該部分の機能に応じ大型の開口部を設けるなど、建築物内部のにぎわいや活動が外部から望めるような形態意匠とする。
    2. にぎわいがあり開放的な歩行者ネットワークを形成するため、都市計画道路3・4・1号桜木東戸塚線及び日ノ出町駅前A地区第一種市街地再開発事業による区画街路1号線に面する部分は、大型の出入口を設け、建築物内部のにぎわいやそれらをつなぐ建築物内部の通路空間が外部から望めるような形態意匠とする。
    3. 大岡川に面する部分については、大岡川と一体となったにぎわいや潤いのある空間を創出するため、大岡川に面して屋外通路や開放的な広場空間を設けるなど、親水性のある開放的な空間を有する形態意匠とする。
  3. 共同住宅は、にぎわいのある街並みを阻害しないよう、次に掲げる形態意匠とする。
    1. バルコニーは、外部から物干施設や建築物内部が見えないようにするため、バルコニーに接する柱の面から突出しない形態意匠とする。
    2. バルコニーの手すり及びこれに付随する部分は、柵状等の開放性のあるもの又はガラス等の透過性の高いものを用いず、外部から物干施設や建築物内部が見えないような形態意匠とする。
    3. 居住者用の出入口は、都市計画道路3・3・4号横浜駅根岸線及び3・4・1号桜木東戸塚線に面して設けないものとする。
  4. 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分は、これらが当該建築物の壁面の形態意匠と分離された乱雑な外観とならないよう、建築物の他の部分の形態意匠と同様のものとする。
  5. にぎわいや安全な歩行空間の形成を阻害しないよう、建築物等の駐車場出入口又は駐輪場出入口は、道路に面する幅を小さくするなどの形態意匠とする。
  6. 建築物等に設置する屋外広告物は、周辺と調和するよう、高さ20mを超える部分には設けないものとする。
建築物の緑化率の最低限度 100分の5

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
◆当地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。

このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-4247

電話:045-671-4247

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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