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C-083:日ノ出町駅前A地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-4247)
最終更新日 2021年10月21日
計画図(地区の区分・壁面の位置の制限)
計画図(地区施設)
名称 | 日ノ出町駅前A地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市中区日ノ出町 | |
面積 | 約0.7ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、中区の北西部、京浜急行線日ノ出町駅前に位置し、横浜都心の一角をなす地区であり、開港以来、隣接する野毛地区と併せて市民に親しまれてきた。本地区を含む初黄・日ノ出町地区では、誰もが安心して歩くことができる健全な街を目指して、にぎわいのある街並みの形成や、共同住宅の居住水準の向上など様々な環境整備に向けた取組を行っている。また、本地区は、外周部の道路を除いた幅員3m程度の道路に面して老朽化した建築物が建ち並び、駅前でありながら十分に土地の高度利用が図られていない状況である。さらに、本地区は、初黄・日ノ出町地区と野毛地区の結節点であるため、JR線及び横浜市営地下鉄線桜木町駅から京浜急行線黄金町駅にかけての歩行者の回遊性の向上や、連続したにぎわいの創出に貢献するまちづくりが求められている。 本地区計画は、市街地再開発事業により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、利便性の高い商業施設や良質な都市型住宅等を整備するとともに、その施行区域の隣接地と併せて、横浜都心にふさわしい良好な複合市街地を形成し、その市街地環境を維持することを目標とする。 |
土地利用の方針 |
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地区施設の整備の方針 | 安全で快適な歩行者空間を形成するため、また、にぎわいを生み出し、交流の場となる空間を確保するため、歩道状空地、歩行者用通路、及び歩行者用通路と一体となった広場を整備する。 | |
建築物等の整備の方針 |
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緑化の方針 | 潤いと魅力ある市街地環境の整備・誘導のため、地区内の積極的な緑化を図る。特に、施設建築物の大岡川に面する部分については、屋上や壁面の緑化に配慮する。また、本地区周辺の環境と調和するよう、道路についても積極的な緑化を図る。特に、大岡川沿いの桜並木のプロムナードについて配慮する。 |
地区整備計画 | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 幅員 | 延長 | ||||
歩道状空地 | 2.0m | 約170m | ||||
歩行者用通路 | 2.0m | 約60m | ||||
広場(青空又は非青空) | 約100m2 | |||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | 1地区 | 2地区 | ||
面積 | 約0.7ha | 約0.03ha | ||||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。
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次に掲げる建築物は建築してはならない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
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建築物等の高さの最高限度 | 75m | ― | ||||
建築物等の形態又は意匠の制限 |
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建築物の緑化率の最低限度 | 100分の5 | ― |
※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
◆当地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
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