C-115:関内駅前地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-3963)
最終更新日 2021年11月8日
計画図1
凡例1
計画図2
凡例2
名称 | 関内駅前地区地区計画 | |
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位置 | 中区尾上町、常盤町、真砂町、港町及び横浜公園地内 | |
面積 | 約13.9ha | |
地区計画の目標 |
本地区は、JR関内駅と市営地下鉄関内駅の駅前に位置し、開港以来、横浜の発展をけん引してきた関内地区の玄関口として、長年にわたり市民に親しまれてきた横浜の顔ともいうべき地区である。 令和2年の市役所機能の集約移転を契機として、市役所機能に代わる新しい核を形成し、その核を中心に新たなまちづくりを進めることは、関内・関外地区をはじめとした今後の都心臨海部全体がさらに活性化するために非常に重要なものとなる。 本地区を含む関内駅周辺地区では、横浜市都市計画マスタープラン中区プランにおいて、市庁舎の移転に伴う跡地・港町民間街区等を対象に、関内・関外地区の業務再生をけん引する「国際的な産学連携」、来街者の増加によって地域の商業需要を高める「観光・集客」の実現を目指し、地区計画等の都市計画手法等を活用した適正な誘導を通じて、関内・関外地区の活性化の核となるような新たなまちづくりを行うとしている。 また、本地区は平成30年に特定都市再生緊急整備地域に指定され、地域整備方針において、「国際的な産学連携」と「観光・集客」を土地活用のテーマに、地区のにぎわいと活性化の核づくりや回遊性の向上などの取組を推進し、国際競争力と発信力のある拠点を形成することが目標に掲げられている。 本地区計画は、「国際的な産学連携」「観光・集客」をテーマとした新たなまちづくりを推進し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るとともに、来街者等が安心して楽しく歩けるよう回遊性を高め、関内地区の玄関口としてふさわしい魅力とにぎわいを創出し、関内・関外地区の再生及び都心臨海部の活性化を図ることを目標とする。 |
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区 |
土地利用の方針 | 本地区計画の区域を、地区の特性に応じて5区分し、土地利用の方針をそれぞれ次のように定める。 |
地区施設の整備の方針 | 1 新たなまちを印象付ける駅前にふさわしいにぎわいを創出し、かつ関内地区の玄関口として動線の基点となる空間を形成するため、駅前に面して広場1を整備する。 旧くすのき広場の持つ憩いと緑豊かな潤いの空間を継承しつつ、駅前から関内地区に広がるにぎわいを創出するため、大通り公園と尾上町通りをつなぐ広場2を整備する。 2 日本大通りから横浜公園を経由して大通り公園へとつながる安全で快適な歩行者動線を形成するため、横浜公園と広場1をつなぐ歩行者デッキ及び歩行者専用通路を整備する。 安全で快適な歩行者空間を確保し、関内地区と関外地区の接続を強化するため、みなと大通りの歩道沿いに歩道状空地を整備する。 |
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建築物等の整備の方針 | 1 関内地区の玄関口としてふさわしいまちづくりを推進するため、地区の特性に応じて、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。 2 建築物の低層部を中心に「国際的な産学連携」「観光・集客」に資する機能やそれと連携した機能を積極的に導入することでにぎわいを創出し、それらと共存する都心にふさわしい居住機能の導入も視野に入れたまちづくりを目指す。 3 関内地区の街並みと調和しつつ、玄関口としてふさわしい活気とにぎわいのある景観を形成する。 4 A地区においては、昭和34年に竣工した市庁舎(行政棟)の保存活用などにより、新旧が混ざり合う関内・関外地区らしい特色を持った新たなシンボルとして風格ある景観を形成する。 5 来街者等が円滑に移動するために、ユニバーサルデザインに配慮した建築物とする。 6 来街者等が安心して楽しく歩ける「歩きやすい地区」とするため、歩行者と車両の交錯を減らすよう敷地内に流入する車両を極力低減する等、安心・安全な歩行環境を形成する。 7 省エネルギー性能の高い設計とし、エネルギー効率の高い建築設備の導入を図るなど環境に配慮した建築物とする。 8 耐震性が高く、防災性に優れた建築物とし、来街者等の滞留や避難が可能となるスペースや帰宅困難者の受入れスペースを確保するなど災害に強い安全な都市空間を形成する。 |
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緑化の方針 | 潤いや憩い、安らぎのある魅力的な都市空間を創出するため、来街者等の目に触れやすい歩行者空間を中心に、敷地内の緑化を積極的に行う。 1 A地区 重要な都市軸である緑の軸線上のつながりを意識し、来街者等が立体的で奥行きを感じられる緑化を行う。また、シンボルとなる樹木を配置するとともに、JR関内駅の駅前から関内地区に広がる緑量感やにぎわいを演出する効果的な緑化を行う。 |
地区整備計画 | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 広場1 | 約 1,000㎡ | ||||
広場2 | 約 700㎡(一部非青空) | |||||
歩行者デッキ | 幅員 6.0m | 延長 約 25m | ||||
歩行者専用通路 | 幅員 5.0m(一部非青空) | 延長 約 80m | ||||
歩道状空地 | 幅員 1.5m(一部非青空) | 延長 約100m | ||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | |||
面積 | 約2.3ha | |||||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム 5 自動車教習所 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場 7 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の5で定めるもの 8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの 2 公共用歩廊 3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ |
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建築物等の高さの最高限度 | 170m | |||||
建築物の形態意匠の制限 | まちの景観を整えるため、建築物の色彩や広告物等について、地区全体の調和を図るよう配慮する。 | |||||
建築物の緑化率の最低限度 | 100分の7.5 |