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C-115:関内駅前地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-3963)

最終更新日 2024年5月24日

・計画書
名称 関内駅前地区地区計画
位置 中区尾上町、常盤町、 蓬莱町、真砂町、 万代町、港町及び横浜公園地内
面積 約14.1ha

地区計画の目標

 本地区は、JR関内駅と市営地下鉄関内駅の駅前に位置し、開港以来、横浜の発展をけん引してきた関内地区の玄関口として、長年にわたり市民に親しまれてきた横浜の顔ともいうべき地区である。
 令和2年の市役所機能の集約移転を契機として、市役所機能に代わる新しい核を形成し、その核を中心に新たなまちづくりを進めることは、関内・関外地区をはじめとした今後の都心臨海部全体がさらに活性化するために非常に重要なものとなる。
 本地区を含む関内駅周辺地区では、横浜市都市計画マスタープラン中区プランにおいて、市庁舎の移転に伴う跡地・港町民間街区等を対象に、関内・関外地区の業務再生をけん引する「国際的な産学連携」、来街者の増加によって地域の商業需要を高める「観光・集客」の実現を目指し、地区計画等の都市計画手法等を活用した適正な誘導を通じて、関内・関外地区の活性化の核となるような新たなまちづくりを行うとしている。
 また、本地区は平成30年に特定都市再生緊急整備地域に指定され、地域整備方針において、「国際的な産学連携」と「観光・集客」を土地活用のテーマに、地区のにぎわいと活性化の核づくりや回遊性の向上などの取組を推進し、国際競争力と発信力のある拠点を形成することが目標に掲げられている。
 本地区計画は、「国際的な産学連携」「観光・集客」をテーマとした新たなまちづくりを推進し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るとともに、来街者等が安心して楽しく歩けるよう回遊性を高め、関内地区の玄関口としてふさわしい魅力とにぎわいを創出し、関内・関外地区の再生及び都心臨海部の活性化を図ることを目標とする。


















土地利用の方針

 本地区計画の区域を、地区の特性に応じて5区分し、土地利用の方針をそれぞれ次のように定める。
1 A地区
 (1) 関内地区の玄関口としてふさわしい魅力とにぎわいを創出するため、関内の顔となる周囲に開かれたシンボル空間を整備するとともに、「国際的な産学連携」「観光・集客」に資する機能の積極的な誘導を図り、関内・関外地区の活性化の核を形成する。
 (2) 関内・関外地区の回遊性の強化を図るため、日本大通りから横浜公園を経由して大通り公園へとつながる緑の軸線をなす緑を感じられる快適な歩行者空間を整備する。
2 B地区
 (1) 市街地再開発事業等を通じて土地を集約し、A地区及びC地区と一体的で相乗効果を発揮する土地利用を誘導する。「国際的な産学連携」「観光・集客」に資する機能の積極的な誘導を図るとともに、都心にふさわしい居住機能の導入を図る。
 (2) 交通結節機能を強化するため、都心臨海部の回遊や広域交通の拠点となる交通広場を整備する。
 (3) 地区の回遊性を高めるため、市道山下町第5号線及び市道山下町第7号線を歩行者空間として整備する。
3 C地区
 市街地再開発事業等を通じて土地を集約し、A地区及びB地区と一体的で相乗効果を発揮する土地利用を誘導する。「国際的な産学連携」「観光・集客」に資する機能の積極的な誘導を図るとともに、都心にふさわしい居住機能の導入も視野に入れたまちづくりを目指す。
4 D地区
 「国際的な産学連携」「観光・集客」に資する機能の誘導を図るとともに、都心にふさわしい居住機能の導入も視野に入れたまちづくりを目指す。
5 E地区
 緑豊かな環境と歴史ある都市公園としての風格を尊重し、緑の軸線の拠点として位置づける。

地区施設の整備の方針

1 新たなまちを印象付ける駅前にふさわしいにぎわいを創出し、かつ関内地区の玄関口として動線の基点となる空間を形成するため、駅前に面して広場1を整備する。
 旧くすのき広場の持つ憩いと緑豊かな潤いの空間を継承しつつ、駅前から関内地区に広がるにぎわいを創出するため、大通り公園と尾上町通りをつなぐ広場2を整備する。
2 日本大通りから横浜公園を経由して大通り公園へとつながる安全で快適な歩行者動線を形成するため、横浜公園と広場1をつなぐ歩行者デッキ1及び歩行者専用通路を整備する。
 安全で快適な歩行者空間を確保し、関内地区と関外地区の接続を強化するため、みなと大通りの歩道沿いに歩道状空地1を整備する。
3 関内桜通りと連続した景観を形成しにぎわいを創出するため、市道山下町第5号線に面して広場3を整備する。
4 A地区とB地区の建物相互の一体感を創出するため、A地区とB地区の建築物の間に歩行者デッキ2を整備し、B地区内の建築物相互をつなぐ歩行者デッキ3を整備する。
5 豊かな歩行者空間を形成するため市道山下町第2号線に面して道路を補完し、安全に通行できる歩道状空地2を整備し、県道横浜鎌倉と一体的な歩道状空地3を整備する。
6 関内駅南口から交通広場への動線と緑の軸線を意識し、市道山下町第7号線の一部にプロムナードを整備する。

建築物等の整備の方針

1 関内地区の玄関口としてふさわしいまちづくりを推進するため、地区の特性に応じて、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。
2 建築物の低層部を中心に「国際的な産学連携」「観光・集客」に資する機能やそれと連携した機能を積極的に導入することでにぎわいを創出し、それらと共存する都心にふさわしい居住機能の導入も視野に入れたまちづくりを目指す。
3 関内地区の街並みと調和しつつ、玄関口としてふさわしい活気とにぎわいのある景観を形成する。
4 来街者等が円滑に移動するために、ユニバーサルデザインに配慮した建築物とする。
5 来街者等が安心して楽しく歩ける「歩きやすい地区」とするため、歩行者と車両の交錯を減らすよう敷地内に流入する車両を極力低減する等、安心・安全な歩行環境を形成する。
6 省エネルギー性能の高い設計とし、エネルギー効率の高い建築設備の導入を図るなど環境に配慮した建築物とする。
7 耐震性が高く、防災性に優れた建築物とし、来街者等の滞留や避難が可能となるスペースや帰宅困難者の受入れスペースを確保するなど災害に強い安全な都市空間を形成する。
8 A地区とB地区の建築物、B地区内の建物相互のつながりを強化するため、歩行者デッキを整備し、横浜公園から関内駅北口駅前までの建築物を介した歩行者動線を形成する。
A地区
 昭和34年に竣工した旧市庁舎(行政棟)の保存活用などにより、新旧が混ざり合う関内・関外地区らしい特色を持った新たなシンボルとして風格ある景観を形成する。
B地区
1 国際競争力のある企業の誘致に資する業務施設を整備する。
2 グローバル企業や多様な人材が交流し、スタートアップ企業の成長を支援する拠点を整備する。
3 グローバル企業の就業者の交流の場や様々な事業の発表の場、文化芸術を発信する場となる施設を整備する。
4 当地区に関わる事業者や居住者などが相互に交流のできる施設を整備する。
5 グローバル企業の就業者などがし好する職住近接のニーズに応え、滞在目的に合わせた高質な居住機能を整備する。各住戸は広さや高さなどを工夫し、居住空間の快適性を高めた計画とする。

緑化の方針

 潤いや憩い、安らぎのある魅力的な都市空間を創出するため、来街者等の目に触れやすい歩行者空間を中心に、敷地内の緑化を積極的に行う。
A地区
 重要な都市軸である緑の軸線上のつながりを意識し、来街者等が立体的で奥行きを感じられる緑化を行う。また、シンボルとなる樹木を配置するとともに、JR関内駅の駅前から関内地区に広がる緑量感やにぎわいを演出する効果的な緑化を行う。
B地区
 広場3においては高木を中心に緑量感のある樹木により、心地よい緑陰空間を創出する。交通広場並びに歩行者空間として整備する市道山下町第5号線及び市道山下町第7号線は、地域の植生及び周辺の街路樹とのつながりを意識し、来街者等にとって心地よい緑陰空間の創出を行う。

 また、敷地内は地上部の緑化を中心に視認性の高い緑化を行う。
計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 広場1  約 1,000㎡  
広場2 約 700㎡(一部非青空)  
広場3 約 500㎡(一部非青空)  
歩行者デッキ1 幅員 6.0m 延長 約 25m
歩行者デッキ2 幅員 3.5m(一部非青空) 延長 約 10m
歩行者デッキ3 幅員 3.5m(一部非青空) 延長 約 20m
歩行者専用通路 幅員 5.0m(一部非青空) 延長 約 80m
歩道状空地1 幅員 1.5m(一部非青空) 延長 約100m
歩道状空地2 幅員 2.0m 延長 約60m
歩道状空地3 幅員 2.0m(一部非青空) 延長 約20m
プロムナード 幅員 6.0m(一部非青空)   延長 約70m  









地区の区分 名称 A地区 B地区
面積 約2.1ha 約2.2ha
建築物の用途の制限

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
5 自動車教習所
6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
7 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の5で定めるもの
8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 下宿
4 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
5 自動車教習所
6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
7 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の5で定めるもの
8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

壁面の位置の制限  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
 ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊
3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

建築物等の高さの最高限度 170m

建築物の形態意匠の制限  まちの景観を整えるため、建築物の色彩や広告物等について、地区全体の調和を図るよう配慮する。
建築物の緑化率の最低限度 100分の7.5

100分の7.5

 ただし、建築物の敷地面積が100㎡未満のものについては、この限りでない。

このページへのお問合せ

都市整備局都心活性化推進部都心再生課

電話:045-671-3963

電話:045-671-3963

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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