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C-115:関内駅前地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-3963)
最終更新日 2024年5月24日
計画図1
凡例1
計画図2
凡例2
名称 | 関内駅前地区地区計画 | |
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位置 | 中区尾上町、常盤町、 蓬莱町、真砂町、 万代町、港町及び横浜公園地内 | |
面積 | 約14.1ha | |
地区計画の目標 |
本地区は、JR関内駅と市営地下鉄関内駅の駅前に位置し、開港以来、横浜の発展をけん引してきた関内地区の玄関口として、長年にわたり市民に親しまれてきた横浜の顔ともいうべき地区である。 令和2年の市役所機能の集約移転を契機として、市役所機能に代わる新しい核を形成し、その核を中心に新たなまちづくりを進めることは、関内・関外地区をはじめとした今後の都心臨海部全体がさらに活性化するために非常に重要なものとなる。 本地区を含む関内駅周辺地区では、横浜市都市計画マスタープラン中区プランにおいて、市庁舎の移転に伴う跡地・港町民間街区等を対象に、関内・関外地区の業務再生をけん引する「国際的な産学連携」、来街者の増加によって地域の商業需要を高める「観光・集客」の実現を目指し、地区計画等の都市計画手法等を活用した適正な誘導を通じて、関内・関外地区の活性化の核となるような新たなまちづくりを行うとしている。 また、本地区は平成30年に特定都市再生緊急整備地域に指定され、地域整備方針において、「国際的な産学連携」と「観光・集客」を土地活用のテーマに、地区のにぎわいと活性化の核づくりや回遊性の向上などの取組を推進し、国際競争力と発信力のある拠点を形成することが目標に掲げられている。 本地区計画は、「国際的な産学連携」「観光・集客」をテーマとした新たなまちづくりを推進し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るとともに、来街者等が安心して楽しく歩けるよう回遊性を高め、関内地区の玄関口としてふさわしい魅力とにぎわいを創出し、関内・関外地区の再生及び都心臨海部の活性化を図ることを目標とする。 |
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区 |
土地利用の方針 | 本地区計画の区域を、地区の特性に応じて5区分し、土地利用の方針をそれぞれ次のように定める。 |
地区施設の整備の方針 | 1 新たなまちを印象付ける駅前にふさわしいにぎわいを創出し、かつ関内地区の玄関口として動線の基点となる空間を形成するため、駅前に面して広場1を整備する。 |
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建築物等の整備の方針 | 1 関内地区の玄関口としてふさわしいまちづくりを推進するため、地区の特性に応じて、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。 |
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緑化の方針 | 潤いや憩い、安らぎのある魅力的な都市空間を創出するため、来街者等の目に触れやすい歩行者空間を中心に、敷地内の緑化を積極的に行う。 |
地区整備計画 | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 広場1 | 約 1,000㎡ | ||||
広場2 | 約 700㎡(一部非青空) | |||||
広場3 | 約 500㎡(一部非青空) | |||||
歩行者デッキ1 | 幅員 6.0m | 延長 約 25m | ||||
歩行者デッキ2 | 幅員 3.5m(一部非青空) | 延長 約 10m | ||||
歩行者デッキ3 | 幅員 3.5m(一部非青空) | 延長 約 20m | ||||
歩行者専用通路 | 幅員 5.0m(一部非青空) | 延長 約 80m | ||||
歩道状空地1 | 幅員 1.5m(一部非青空) | 延長 約100m | ||||
歩道状空地2 | 幅員 2.0m | 延長 約60m | ||||
歩道状空地3 | 幅員 2.0m(一部非青空) | 延長 約20m | ||||
プロムナード | 幅員 6.0m(一部非青空) | 延長 約70m | ||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | ||
面積 | 約2.1ha | 約2.2ha | ||||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの 2 公共用歩廊 3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ |
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建築物等の高さの最高限度 | 170m | ― |
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建築物の形態意匠の制限 | まちの景観を整えるため、建築物の色彩や広告物等について、地区全体の調和を図るよう配慮する。 | |||||
建築物の緑化率の最低限度 | 100分の7.5 | 100分の7.5 ただし、建築物の敷地面積が100㎡未満のものについては、この限りでない。 |
このページへのお問合せ
都市整備局都心活性化推進部都心再生課
電話:045-671-3963
電話:045-671-3963
ファクス:045-664-3551
メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp
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