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C-057:元町地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-2673

最終更新日 2021年11月1日

地区の区分
計画図(地区の区分)

・計画書
名称 元町地区地区計画
位置 横浜市中区石川町及び元町
面積 約2.7ha














地区計画の目標 当地区は、横浜の代表的な商業地の一つである元町通りと、元町通りに平行する堀川沿いの横浜市道元町河岸通線(以下「河岸通り」という。)に面する地区である。
当地区では、都市高速鉄道みなとみらい21線の開通により、さらなる来街者の増加が見込まれており、あわせて各種商業施設の立地が進行中である。
こうした中、本地区計画は、元町通り及び河岸通りに面して建設される建築物等について用途や形態の原則を定めることにより、住民等によるまちづくりとあいまって、商業等と居住の共存する個性的でありながらも全体として調和した、魅力的な街並みを創造し、安全で快適な品格のある街づくりを推進することを目標とする。
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するため、土地利用の方針を次のように定める。
魅力と賑わいのある商業環境を形成するため、建築物の低層階の元町通りに面する部分には、店舗、飲食店などの立地を誘導する。
建築物等の整備の方針 当地区の目標とする街並みを実現するために、必要となる建築物の用途の制限、建築物等の形態又は意匠の制限について定めるとともに、建築物の用途を次のように誘導する。
  1. 建築物の1階部分は、元町通りに面して街並みににぎわいをもたらす店舗、飲食店等の用途とする。
  2. 永く住み続けるまちとするため、ワンルームマンションが集中することをさけ住宅は原則として定住を目的としたものとする。
・計画書(続き)
地区整備計画









地区の区分 名称 A地区 B地区
面積 約1.9ha 約0.8ha
建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び、元町通りに接しない敷地にあるものを除く。)
  2. 自動車教習所
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場その他これらに類するもの
  4. カラオケボックスその他これに類するもの
  5. 倉庫業を営む倉庫
  6. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用に供するものを除く。)
  7. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  8. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※で定めるもの
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び、元町通りに接しない敷地にあるものを除く。)
  2. 自動車教習所
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場その他これらに類するもの
  4. カラオケボックスその他これに類するもの
  5. 倉庫業を営む倉庫
  6. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用に供するものを除く。)
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観などを良好に保つため、色彩又は装飾について配慮するものとする。

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

元町地区は、地元で行っている街づくり協定があります。

このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-2673

電話:045-671-2673

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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