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C-070:日本大通り用途誘導地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-2673

最終更新日 2020年3月31日

・計画書
名称 日本大通り用途誘導地区地区計画
位置 横浜市中区海岸通、日本大通及び山下町
面積 約9.8ha














地区計画の目標 本地区は、開港以来横浜の中心地として発展してきた歴史と文化を色濃く残す地区であり、日本大通りや銀杏並木、開港広場、地区に点在する歴史的建造物等により、個性的で魅力ある街並みを有し、官公庁を始めとする業務施設や、観光・文化施設等が集積するなど、横浜の顔ともいうべき地区である。
「横浜市中心市街地(関内・関外地区)活性化基本計画」においては、賑わい形成の中心的地区「開港シンボル軸」として位置付けられており、日本大通りの再整備や歴史的建造物の保存・活用、文化施設の整備などが進められている。また、みなとみらい線の開通により、来街者の増加等による新たな地区の発展が期待されている。
本地区計画は、業務施設が集積する落ち着いた街並みを形成するとともに、本地区の街並みや景観、歴史的資産等を継承しつつ、魅力的な都市景観を創造し、安全で快適な魅力と活力のある街づくりを推進することを目標とする。
土地利用の方針
  1. 開港文化の魅力を伝える歴史的建造物等の積極的な保全、活用を図り、伝統と風格ある街並み景観の形成を図る。
  2. 本地区の格調及び来訪者の利便性を高める業務施設及び観光・文化施設(以下「誘導用途」という。)を誘導する。特に日本大通り、海岸通り及び横浜公園沿い並びに建物低層部では誘導用途の積極的な立地を図り、賑わいと風格ある街並みを形成する。また、住居施設を立地させる場合においても、できる限り在宅ワーク型住宅等、本地区の賑わいと風格ある街並みに貢献するものとする。
建築物等の整備の方針 本地区の環境や景観を保全し、賑わいづくりを促進するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の8及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の5の3の規定に基づき、合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図ることを目的として、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積及び建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度並びに建築物等の形態又は意匠の制限について定める。また、誘導すべき建築物等は以下のとおりとする。
  1. 建築物の意匠は、地区全体で調和のとれた個性的で魅力ある街並み景観の形成を図るため、御影石やスクラッチタイルといった周辺の歴史的建造物の外観を基調とするなど、周辺の街並みと調和のとれた格調高いものとなるよう配慮する。また、住宅のバルコニーは、外部から物干し施設や室内が視野に入らないよう素材の選択や形態を壁面から突出させないようにするなど景観に配慮する。
  2. 建築物の高層部は、日本大通りの開放的な通景空間の確保、歩行者への圧迫感の低減のため、道路境界線からの壁面後退を図る。また、隣接施設との摩擦を避けるため、住居施設の開口部の配置に配慮する。
  3. 建築物の高さ45mを超える部分は、遠景からのスカイラインに配慮し、周辺の街並みから突出しないような意匠、色彩とする。
  4. 建築設備は、外部からの視界に配慮する。
  5. 屋外広告物は、地区の景観と調和するよう配慮する。特に、屋上に広告物の設置は原則行わない。
  6. 適切な台数の駐車場及び駐輪場を確保するとともに、安全で賑わいのある歩行者空間を形成するため、当該施設及びその進入路は、日本大通り等の主要な歩行者動線に面した設置を極力避ける。また、住居施設の出入り口は、街の賑わいを阻害しない位置に極力設ける。
  7. 魅力ある街並みの形成と適正な土地利用を阻害しないように敷地の細分化は行わない。
緑化の方針 うるおいと魅力ある都市景観の形成と市街地環境の向上に向けて敷地内の積極的な緑化を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画









地区の区分

名称

A地区

B地区

面積

約8.8ha

約1.0ha

建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、第1号については計画図に示す敷地は除く。
  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場その他これらに類するもの
  4. カラオケボックスその他これに類するもの
  5. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※で定めるもの
  6. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 2階以下の階を住居の用に供するもの(住戸又は住室の部分に限る。)
  2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場その他これらに類するもの
  3. カラオケボックスその他これに類するもの
  4. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の3※で定めるもの
  5. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
建築物の容積率の最高限度
  1. 次に掲げる用途の建築物の部分の床面積の合計が建築物の延べ面積(当該面積の算定に当たっては、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。)の10分の8未満である建築物、住居の用に供する部分(管理人住宅を除く。)を含む建築物又は前面道路の幅員が15m未満の敷地にある建築物の容積率の最高限度は、用途地域に関する都市計画により定められた容積率(以下「指定容積率」という。)とする。
    (1) 事務所
    (2) 物品販売業を営む店舗、飲食店又はサービス業を営む店舗
    (3) 劇場、映画館、演芸場又は集会場
    (4) 博物館、美術館又は図書館
    (5) 診療所
    (6) 大学
  2. 前号に該当しない建築物で、敷地面積が300m2未満の建築物の容積率の最高限度は、指定容積率に10分の10を加えたものとする。
  3. 第1号に該当しない建築物で、敷地面積が300m2以上の建築物の容積率の最高限度は、指定容積率に10分の15を加えたものとする。
建築物の容積率の最低限度 10分の5
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物はこの限りでない。
建築物の建ぺい率の最高限度 10分の8
ただし、建築基準法第53条第3項第2号に該当するものにあっては10分の9、同条第5項第1号※に該当するものにあっては10分の10。
建築物の敷地面積の最低限度 500m2
ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
建築物の建築面積の最低限度 100m2
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物はこの限りでない。
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
  2. 建築基準法第44条第1項第4号の許可を得た建築物と一体となって当該建築物の目的のために使用する建築物の部分
建築物の高さの最高限度 75m
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 建築物の形態及び意匠は、周辺の街並みと調和のとれたものとする。
  2. 周辺からの視界に配慮するため、住居の用に供するもののバルコニーの手すり等は、開放性、透過性の低いものを用いるなど工夫するものとする。
  3. 屋外広告物、高架水槽、クーリングタワー等は、周辺と調和するよう、位置、大きさ、設置方法、色彩等に配慮するものとする。特に、屋上の広告物及び日本大通りに面して設置する屋外広告物は、形態、意匠及び大きさに十分配慮するものとする。

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
※建築基準法の改正(令和元年6月25日施行)により、「建築物の建ぺい率の最高限度」に記載されている建築基準法第53条第5項第1号は建築基準法第53条第6項第1号に改正されています。

日本大通り用途誘導地区は「関内景観計画・関内景観協議地区」にも指定されています。

  • 関内地区の景観について

関内地区における「景観計画・都市景観協議地区」

このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-2673

電話:045-671-2673

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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