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C-070:日本大通り用途誘導地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-2673)
最終更新日 2020年3月31日
計画書(地区の区分)
凡例
名称 | 日本大通り用途誘導地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市中区海岸通、日本大通及び山下町 | |
面積 | 約9.8ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、開港以来横浜の中心地として発展してきた歴史と文化を色濃く残す地区であり、日本大通りや銀杏並木、開港広場、地区に点在する歴史的建造物等により、個性的で魅力ある街並みを有し、官公庁を始めとする業務施設や、観光・文化施設等が集積するなど、横浜の顔ともいうべき地区である。 「横浜市中心市街地(関内・関外地区)活性化基本計画」においては、賑わい形成の中心的地区「開港シンボル軸」として位置付けられており、日本大通りの再整備や歴史的建造物の保存・活用、文化施設の整備などが進められている。また、みなとみらい線の開通により、来街者の増加等による新たな地区の発展が期待されている。 本地区計画は、業務施設が集積する落ち着いた街並みを形成するとともに、本地区の街並みや景観、歴史的資産等を継承しつつ、魅力的な都市景観を創造し、安全で快適な魅力と活力のある街づくりを推進することを目標とする。 |
土地利用の方針 |
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建築物等の整備の方針 | 本地区の環境や景観を保全し、賑わいづくりを促進するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の8及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の5の3の規定に基づき、合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図ることを目的として、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積及び建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度並びに建築物等の形態又は意匠の制限について定める。また、誘導すべき建築物等は以下のとおりとする。
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緑化の方針 | うるおいと魅力ある都市景観の形成と市街地環境の向上に向けて敷地内の積極的な緑化を図る。 |
地区整備計画 | ||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 |
名称 |
A地区 |
B地区 |
面積 |
約8.8ha |
約1.0ha |
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建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、第1号については計画図に示す敷地は除く。
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次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の容積率の最高限度 |
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建築物の容積率の最低限度 | 10分の5 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物はこの限りでない。 |
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建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の8 ただし、建築基準法第53条第3項第2号に該当するものにあっては10分の9、同条第5項第1号※に該当するものにあっては10分の10。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 500m2 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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建築物の建築面積の最低限度 | 100m2 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物はこの限りでない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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建築物の高さの最高限度 | 75m | |||
建築物等の形態又は意匠の制限 |
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※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
※建築基準法の改正(令和元年6月25日施行)により、「建築物の建ぺい率の最高限度」に記載されている建築基準法第53条第5項第1号は建築基準法第53条第6項第1号に改正されています。
日本大通り用途誘導地区は「関内景観計画・関内景観協議地区」にも指定されています。
- 関内地区の景観について
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