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C-074:伊勢佐木町1・2丁目地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-4247

最終更新日 2024年1月12日


計画図

・計画書

名称

伊勢佐木町1・2丁目地区地区計画

位置

中区伊勢佐木町、末広町、長者町及び福富町東通地内

面積

約3.4ha
地区計画の目標 伊勢佐木町1・2丁目地区(以下「当地区」という。)は、横浜市中区の中心市街地に位置し、JR関内駅北口から南西へ伸びる市道伊勢佐木町通第7131号(以下「伊勢佐木モール」という。)を中心に、横浜を代表する商店街として栄え、文明開化の頃より文化の発信基地としての歴史を有し、都心にふさわしい商業施設とプロムナードが、個性的で魅力ある街並みを形成している地区である。
当地区では、これまで市内はもとより全国からも数多くの来街者を迎え、今後も横浜都心部の発展とともに、更なる来街者の増加が見込まれているが、一方で当地区にふさわしくない建築物の進出も予想される。
伊勢佐木町1・2丁目地区地区計画は、建築物等について用途や形態の制限を定めることにより、横浜のメインストリートにふさわしい調和のとれた街並みを創造し、子供からお年寄りまで様々な人々が安心して憩える、魅力的な街づくりを推進することを目標とする。
区域
の整
備、
開発
及び
保全
に関
する
方針
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するため、土地利用の方針を次のように定める。
1.国際色豊かな文化と伝統に配慮し、格調高く健全な街並み景観の形成を図る。
2.快適で楽しさあふれる商店街にふさわしい観光・文化施設、商業施設を誘導する。
建築物等の整備の
方針
当地区の目標とする街並みを実現するために、必要となる建築物の用途の制限及び建築物等の形態意匠の制限について定めるとともに、建築物の用途を次のように誘導する。
1.建築物の1階及び2階部分は、街並みににぎわいをもたらす店舗、飲食店等の用途とする。
2.永く住み続けるまちとするため、ワンルームマンションが集中することを避け、住宅は原則
として定住を目的としたものとする。
・計画書(続き)
地区整備計画









建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
1.1階又は2階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(以下「住宅等」という。)の用に供
するもの(3階以上の階又は地階を住宅等の用に供する場合に1階又は2階の住宅等の
用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもの
のみであるものを除く。)
2.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに
類するもの
3.倉庫業を営む倉庫
4.危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用に供するものを除く。)
5.キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
6.個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令
第338号)第130条の9の3※で定めるもの
建築物等の形態意匠の制限 建物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観などを良好に保つため、色彩又は装飾について十分に配慮するものとする。

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-4247

電話:045-671-4247

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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