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C-099:山手町西部文教地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-2673)
最終更新日 2021年11月1日
計画図(地区施設等の配置、壁面の位置の制限)
名称 | 山手町西部文教地区地区計画 | |
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位置 | 中区石川町及び山手町地内 | |
面積 | 約3.6ha | |
地区計画の目標 | 本地区は、中区の中央部、JR根岸線石川町駅より南西約300mに位置し、横浜市都市計画マスタープラン中区プランにおいて、学校や教会などの歴史性のある文教的環境の保全に取り組むとしている。 また、地域においても、歴史と緑あふれる住宅・文教地区を形成していくことを目指している。地区内には、開港まもなく創立された横浜共立学園及び横浜女学院があり、建築当初から学校施設として活用されている横浜共立学園本校舎などの横浜市指定有形文化財である歴史的建造物や、緑豊かな環境とが一体となり、文教地区としての環境を形成している。 本地区計画は、老朽化が進む施設の更新を契機に、安全性や学校機能の向上を図るとともに、歴史的建造物の保全・活用を行い、緑豊かな環境や周辺の良好な街並みと調和した文教地区としての教育環境の維持・向上を目標とする。 |
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区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
土地利用の方針 | 1 周辺の良好な街並みと調和した文教地区にふさわしい施設の立地を図る。 2 開港以来の歴史や文化を伝える歴史的建造物の保全・活用を行うとともに、既存樹木等の緑豊かな環境を維持・保全することで、伝統と風格ある街並みの形成を図る。 3 地域の防災性の向上に資する機能の導入を図る。 |
地区施設の整備の方針 | 1 安全で快適な歩行者空間となる歩道状空地を配置する。 2 山手214番館と緑が一体となった歴史的景観を保全するため、緑地1を配置し、山手214番館を容易に望むことができる散策路を整備する。 3 山手らしい緑豊かな沿道景観を維持・保全するため、緑地2及び緑地3を配置する。 なお、緑地3については、潤いのある歩行者空間を形成する。 4 近接する住宅地に対し、潤いのある空間を創出するとともに、生徒及び地域住民が身近な緑を感じることのできる緑地4を配置する。 |
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建築物等の整備の方針 | 開港以来の歴史文化を伝える住宅・文教地区としての環境や緑豊かな景観を保全・継承するとともに、周辺の良好な街並みと調和した文教地区にふさわしい施設を誘導するため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、及び建築物の緑化率の最低限度を地区整備計画に定める。 また、地域の防災性の向上に寄与する施設とする。 |
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緑化の方針 | 潤いと魅力ある緑豊かな環境と景観の形成に向けて、建築物の緑化率の最低限度を定める。 また、地区内の既存の緑の維持や斜面地や沿道等の緑化を積極的に行う。 なお、緑化率の算定の基礎となる緑化施設には、計画図に示す樹林地、草地等の区域内の緑化施設を含めないこととする。 |
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樹林地、草地等の保全に関する方針 | 良好な自然環境を形成している緑地の保全を図るため、樹林地、草地等については、適切に管理し、保全に努める。 |
地区整備計画 | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 歩道状空地 | 幅員1.1m 延長約40m | ||||
緑地1 | 面積約900m2 | |||||
緑地2 | 面積約100m2 | |||||
緑地3 | 面積約150m2 | |||||
緑地4 | 面積約300m2 | |||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 1 学校、図書館その他これらに類するもの 2 保育所 3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4に規定する公益上必要な建築物 5 前各号の建築物に附属するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
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建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは15mを超えてはならない。 2 建築物の各部分から真北方向にある前面道路の中心線又は隣地境界線の北側が第一種低層住居専用地域である場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 3 前号に該当しない場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物の形態又は意匠の制限 | 地区内及び周辺の歴史的建造物や自然、街並みと調和のとれた景観を形成するため、建築物等の形態意匠は次に掲げる事項に適合するものとする。 1 建築物の屋根、外壁及び柱並びに工作物の色彩は、周辺との調和に配慮した落ち着いたものとすること。 2 横浜市指定有形文化財として指定された建築物又は建築物の部分(以下「指定建築物等」という。)以外の建築物又は建築物の部分は、指定建築物等と調和する又は引き立たせる形態意匠とすること。 3 屋外に設ける建築設備の設置位置、設置方法及び色彩は周辺との調和に配慮したものとすること。 4 屋外広告物の設置位置、設置方法及び色彩は周辺との調和に配慮したものとすること。また、屋上の広告物又は独立した屋外広告物は設置しないこと。 |
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建築物の緑化率の最低限度 | 100分の12 | |||||
土地の利用に関する事項 | 樹林地、草地等の保全に関する事項 | 計画図に示す樹林地、草地等の区域内においては、次に掲げる行為のうち、緑地の保全上支障のある行為はしてはならない。 1 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 2 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 3 木竹の伐採 4 水面の埋立て又は干拓 5 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 |
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