このページへのお問合せ
都市整備局都心再生部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-3516
電話:045-671-3516
ファクス:045-651-3164
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認はみなとみらい・東神奈川臨海部推進課までお問い合わせください(電話番号:045-671-3516)
最終更新日 2023年4月3日
計画図(地区の区分)
計画図(地区施設・外壁後退)
名称 | みなとみらい21中央地区地区計画 | |
---|---|---|
位置 | 西区高島一丁目、みなとみらい一丁目、みなとみらい二丁目、みなとみらい三丁目、みなとみらい四丁目、みなとみらい五丁目及びみなとみらい六丁目並びに中区内田町及び桜木町 | |
面積 | 約115.7ha | |
地区計画の目標 | 本地区は、首都圏の業務機能を分担する業務核都市として位置付けられている横浜の街づくりの中核的事業である「みなとみらい21計画」 を実現するため、21世紀の都市にふさわしい業務・商業施設、ホテル、都市型住宅や多様な文化施設、公共公益施設の導入を図るとともに、快適な歩行者空間や調和のとれた街並の形成を図るべき地区である。このため、本地区計画は、地権者間で締結された「みなとみらい21街づくり基本協定」と併せて以下の都市像の実現を目指して計画的な市街地形成を図ることを目的とする。 1 24時間活動する国際文化都市 2 21世紀の情報都市 3 水と緑と歴史に囲まれた人間環境都市 |
|
区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
土地利用の方針 | 21世紀の都市にふさわしい調和とバランスのとれた街を形成するため、以下のゾーンごとに特色をもった土地利用を誘導する。
|
地区施設等の整備の方針 | 1 安全で快適な歩行者空間のネットワークを形成する。 2 キング軸上の、主として歩行の用に供する空地を、オープンモールとし、通景空間を確保する。 3 桜木町駅前に、にぎわいを創出する歩行者空間として広場を確保する。 4 街区内の適切な位置に、公開性の高い空地を確保する。 みなとみらい21地区では、歩行者ネットワークを始め、交通拠点周辺、公園・緑地、水辺周辺等の公的空間の充実を図るため、これらと一体的あるいは容易に行き来できる位置に、歩行者用通路、アトリウム、サンクンガーデン、中庭、空中広場等の外部・内部の公開空地を確保する。 |
|
建築物等の整備の方針 | 21世紀の都心にふさわしい街並の形成を実現するため、以下の方針に基づき建築物等を誘導する。
|
c-010 地区整備計画 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区施設の 配置及び規模 |
主として歩行の用に供する青空・非青空の空地 | 幅員15m以上 延長約1,940m | ||||||
幅員12m以上 延長約120m | ||||||||
幅員8m以上 延長約1,550m | ||||||||
幅員6m以上 延長約1,730m | ||||||||
幅員4m以上 延長約2,650m | ||||||||
広場 | 約2,700m2 | |||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区 の 区分 |
名称 | 商業ゾーン | ビジネスゾーン | プロムナードゾーン | |||
細分 | A | B | A | B | A | B | ||
面積(ha) | 約5.0 | 約6.5 | 約6.1 | 約34.3 | 約5.8 | 約6.9 | ||
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、港湾法(昭和25年法律第218号)第39条の規定により指定された分区内の建築物については適用しない。
|
|||||||
|
- | |||||||
容積率の最低限度 | 10分の10 | |||||||
ただし、暫定的な土地利用を図るもの、公園、広場その他これらに類する土地に建築するもの及び公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なものは、この限りでない。 | ||||||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 街区全体を一敷地として使用する。 | 1,500 m2 | 5,000 m2 | 1,500 m2 | 2,500 m2(住居の用に供する建築物以外の敷地の場合は1,500m2) | |||
ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
|
||||||||
壁面の位置の制限 | 建築物等の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
|
|||||||
建築物等の高さの最高限度 | 建築物等の高さは、次に掲げる数値を超えてはならない。ただし、秩序ある都市景観の形成を損なわない範囲で、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
|
|||||||
300m | 180m | 300m | 180m | 120m | ||||
ただし、計画図に示すグランモール又はグランモール公園の境界線からの距離が10m以内の区域については、20mとする。 | ||||||||
建築物等の形態意匠の制限 | 街の景観を整えるため、建築物の色彩や広告物等について、地区全体の調和を図るよう配慮する。 |
c-010 地区整備計画 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区 の 区分 |
名称 | インターナショナルゾーン | ウォーターフロントゾーン | ||||
細分 | A | B1 | B2 | C | D | |||
面積(ha) | 約5.4 | 約15.3 | 約9.1 | 約5.5 | 約11.4 | 約4.4 | ||
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、港湾法(昭和25年法律第218号)第39条の規定により指定された分区内の建築物については適用しない。
|
|||||||
|
- | (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎、又は下宿 (4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム |
||||||
容積率の最低限度 | 10分の10 | - | ||||||
ただし、暫定的な土地利用を図るもの、公園、広場その他これらに類する土地に建築するもの及び公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なものは、この限りでない。 | - | |||||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 街区全体を一敷地として使用する。 | 2,500 m2(住居の用に供する建築物以外の敷地の場合は1,500m2) | 1,500m2 | |||||
ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
|
||||||||
壁面の位置の制限 | 建築物等の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
|
|||||||
建築物等の高さの最高限度 | 建築物等の高さは、次に掲げる数値を超えてはならない。ただし、秩序ある都市景観の形成を損なわない範囲で、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
|
|||||||
180m | 100m | 180m | 60m | |||||
建築物等の形態意匠の制限 | 街の景観を整えるため、建築物の色彩や広告物等について、地区全体の調和を図るよう配慮する。 |
みなとみらい21中央地区は街づくり協議地区にも指定されています。
令和2年4月1日より、「みなとみらい21中央地区における地区施設一時占用に関する協議指針(PDF:1,528KB)」が制定されました。
当地区の地区計画で定める地区施設を一時占用する場合は、本協議指針に基づき手続きが必要になります。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
都市整備局都心再生部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-3516
電話:045-671-3516
ファクス:045-651-3164
ページID:740-113-128