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C-116:海岸通り地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-2673)
最終更新日 2022年7月5日
計画図1
凡例1
計画図2
凡例2
名称 | 海岸通り地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市中区海岸通地内 | |
面積 | 約2.1ha | |
地区計画の目標 |
本地区は、みなとみらい線馬車道駅に近接し、関内地区やみなとみらい21地区に隣接していることから、今後さらなる来街者の増加が期待されている地区である。 本地区は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において横浜都心に位置付けられ、「羽田空港との高いアクセス性を活かし、高次の業務、商業、文化、観光、交流など更なる機能集積を図る」としている。 横浜市都市計画マスタープラン全体構想においても横浜都心に位置付けられ、「横浜都心発展の礎である中心市街地として、歴史の蓄積を生かしつつ、業務・商業・文化・観光・交流など様々な機能の充実に向けた土地利用を図る」としている。 横浜市都市計画マスタープラン・中区プランにおいては、「国際性や歴史・文化などそれぞれの特性を生かしたまちづくりを進めるため、事業者、区民、行政などが連携し、地区計画や景観計画などによる良好な街並みの形成を図る」としている。 横浜市都心臨海部再生マスタープランにおいては、「国際ビジネス」、「ホスピタリティ」、「クリエイティビティ」の三つの視点からなる都心機能の強化や、内港地区の土地利用転換による新たなにぎわい拠点づくり、地区の結節点における連携強化が位置づけられている。 さらに、本地区を含む関内・関外地区は都市再生特別措置法に基づき、都市再生緊急整備地域に指定されており、都心臨海部の国際競争力の更なる強化に向けた都市づくりが求められている。横浜都心・臨海地域の地域整備方針においては、「横浜経済の中心を担うエリアである横浜都心・臨海地域が「人々に選ばれる都心」となるため、「みなと交流軸」の形成、「地区の結節点」における連携強化と併せ一体的に都市機能の強化などを図り、人々に選ばれるまちづくりを戦略的に展開し、港と共に発展する横浜ならではの都心を形成」することが整備の目標に掲げられている。 そのため、本地区計画は、本地区が関内地区とみなとみらい21地区の結節点として活性化の拠点となることを目指し、業務、商業施設等の整備により土地の複合的な高度利用を誘導することで、関内地区の活力をけん引するビジネスや新たなにぎわいを創出し、横浜都心・臨海地域全体の都市再生を推進する。 また、開港の歴史・文化の魅力を伝える歴史的建造物の積極的な保全・活用と、横浜市の中でも貴重なウォーターフロントに面した立地を活かした整備によるにぎわいの形成や歩行者ネットワークの拡充を図ることにより、伝統と風格ある街並み景観を形成するとともに、都心臨海部にふさわしい複合的な市街地を形成し、その環境の維持を図ることを目標とする。 |
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区 |
土地利用の方針 | 関内地区とみなとみらい21地区を結ぶ結節点としての活性化を目指し、地区の特性を踏まえ更に地区の魅力を高める、複合的な土地の高度利用を誘導する。 |
地区施設の整備の方針 | ウォーターフロントを活かした市民に開かれた魅力的な水辺空間と海岸通りから水際へ人を引き込む地区内の回遊性を高める歩行者空間等を形成し、北仲通地区やみなとみらい21新港地区等との歩行者ネットワークを構築する。 1 A地区 水際線側に広場1及び公共空地1を整備する。 また、公共空地1と海岸通りを結ぶプロムナード及び歩道状空地を整備する。 2 B地区 市道万国橋通第 7006 号線(以下「万国橋通り」という。)及び公共空地2に面して広場2を整備する。 |
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建築物等の整備の方針 | 地区全体 |
地区整備計画 | |||||||
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地区施設の配置及び規模 | 公共空地1 | 幅員 6.0m以上 | 延長 約 120m | ||||
公共空地2 | 幅員 6.0m以上 | 延長 約 70m | |||||
プロムナード | 幅員 6.0m | 延長 約 70m | |||||
歩道状空地 | 幅員 2.0m | 延長 約 50m | |||||
広場1 | 約 500 ㎡ | ||||||
広場2 | 約 200 ㎡(一部非青空) | ||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A―1地区 | A―2地区 | A―3地区 | B地区 | |
面積 | 約 0.5ha | 約 0.5ha | 約 0.2ha | 約 0.3ha | |||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる用途に供する建築物は建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 6 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 7 自動車教習所 8 畜舎 9 マ-ジャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 10 カラオケボックスその他これらに類するもの 11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) 12 キャバレ-、料理店その他これらに類するもの 13 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第130 条の9の5に規定するもの |
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建築物等の形態意匠の制限 | 建築物等の形態意匠は、周囲との景観的調和を図り、次に掲げる事項に適合するものとする。 |
建築物等の形態意匠は、次に掲げる事項に適合するものとする。 |
建築物等の形態意匠は、周囲との景観的調和を図り、次に掲げる事項に適合するものとする。 |
建築物等の形態意匠は、周囲との景観的調和を図り、次に掲げる事項に適合するものとする。 |
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