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C-036:みなとみらい21新港地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認はみなとみらい・東神奈川臨海部推進課までお問い合わせください(電話番号:045-671-3516)

最終更新日 2023年4月3日

・計画書
名称 みなとみらい21新港地区地区計画
位置 横浜市中区新港一丁目及び新港二丁目地内並びに新港一丁目及び新港二丁目地先
面積 約36.4ha














地区計画の目標

本地区は,「島」としての独自の領域性を持つ近代港湾の発祥の地であり,その歴史的資産や港の景観に十分配慮したうえで,21世紀の横浜港を支える港湾関連施設,みなとみらい21中央地区と関内地区とを結ぶにぎわい施設,静穏な内水面を活かした緑地など,周辺と調和のとれた街並みの形成を図るべき地区である。
このため,本地区計画は,「みなとみらい21新港地区街並み景観ガイドライン」と併せて以下のような目標実現を目指して計画的な市街地形成を図ることを目的とする。

  1. 開港の地にふさわしい街並み形成
  2. 水辺の潤いと港の歴史が感じられる環境の形成
  3. 国際性あふれる地区の形成
土地利用の方針 本地区の有する資源を活用し,調和のとれた港湾空間を形成するため,以下の方針に基づき土地利用を誘導する。
  1. 我が国における輸入を促進するため,周辺地区の商業・業務機能の集積や横浜港の高度な物流機能を生かした海外の製品,情報,サービス等を提供する国際的な商取引・交流拠点施設の導入
  2. 港湾関連業務施設並びに船舶乗組員及び港湾労務者のための休泊施設の導入
  3. 内水面など魅力的な水際線に立地する特性を生かした来訪する市民が憩い,楽しめる施設の導入
  4. 本地区の歴史性と国際的な港湾・海運等の技術研修,国際協力イベントや市民交流等の情報提供・情報発信の拠点となる国際交流施設等の導入
  5. 周辺地区との調和を図り,展示・交流施設をサポートする宿泊施設等の導入
  6. 水際線に立地する歴史的建造物の保全と市民利用空間の形成に寄与する文化・商業施設の導入
  7. 横浜港を拠点とし,東京湾の広域的な港湾管理中枢の一端を担う海上防災施設等の導入
  8. 国内のクルーズ需要に対応したターミナル施設の導入
地区施設の整備の方針 本地区は,水際線に立地するとともに,新港橋,万国橋,国際橋,汽車道を経て周辺地区に連絡する歩行者動線のかなめの位置にある。
このため,以下の方針に基づき地区施設の整備を進める。
  1. 歩行者が,安全・快適に通行できるよう水際線沿いにプロムナードを確保する。
  2. 地区内の自転車交通を円滑に処理するための道路を整備する。
  3. 水際線プロムナードと一体となった親水緑地を整備する。
建築物等の整備の方針 周辺地区との調和を図るとともに,ウォーターフロントの特性を生かし,港とその歴史にふさわしい街並みを形成するため,以下の方針に基づき建築物等の整備を誘導する。
  1. 港と街が融合する土地利用を実現し,都市活動の場とするため建物用途を誘導する。
  2. 敷地の細分化による環境の悪化を防止し,まとまりのある街区を形成するため,適正な建築物の敷地面積を確保する。
  3. 万国橋から海に向かう景観を形成するとともに,来訪者の快適な歩行環境等を確保するため,建築物の外壁の位置を規定し,敷地内のオープンスペースを積極的に整備する。
  4. 海からの景観に配慮し,後背部の街並みを覆い隠さないようにするとともに,港にふさわしい開放感を確保するため,建物のスカイラインを以下のように設定し,建築物の高さの最高限度を定める。
    (1)
    建築物の最高高さ
    ア 臨港幹線道路から関内地区側(A地区)は,建築物の最高高さをおおむね31mとする。
    ただし,景観形成上も適切である場合には,高さの最高限度を45mとする。
    イ 臨港幹線道路から海側(B地区)については,建築物の最高高さをおおむね20mとする。
    ただし,景観に配慮した場合には,高さの最高限度を31mとする。
    ウ 両突堤内(C地区)については,建築物の最高高さをおおむね20mとする。
    (2)
    水際線に面する部分の高さ水際線に面する街区では,港の開放感を演出するため,建築物の高さを低く抑え,水際線プロムナード境界から奥行き10mの範囲の建築物の最高高さをおおむね10mとする。
    (3)
    新港3号線沿いの建築物の軒の高さ新港3号線沿いの街区では,建築物の軒の高さをおおむね20mとする。
  5. 建築物の形態意匠について以下に配慮しつつ,地区全体で周辺地区と調和のとれた整備を図るため,建築物等の形態又は意匠の制限,垣又はさくの構造の制限を定める。
    (1)
    地区の歴史性を継承し,また周辺市街地と調和した街並みを形成するため,レンガまたはレンガ風の素材・色調とする。
    (2)
    建築物等の形態は,長大な壁面を感じさせない分節した意匠とする。
    (3)
    駐車場,屋外広告物,高架水槽,クーリングタワー等を設ける場合は,周囲の環境と調和するよう,設置位置,大きさ,設置方法,色彩等に配慮する。
    (4)
    垣又はさくは,内水面に面する部分以外は原則として設けないものとする。
    (5)
    景観に配慮した緑化に努めるものとする。
計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 道路 幅員 9m,延長 約 200m
幅員18m,延長 約 380m
幅員28m,延長 約 800m
親水緑地 面積 約82,200m2(運河パーク 約10,300m2,新港パーク 約17,500m2,赤レンガパーク 約54,400m2)
水際線プロムナード 面積 約 9,300m2(プロムナードA 約 4,300m2,プロムナードB 約 2,400m2,プロムナードC 約 600m2,プロムナードD 約 2,000m2)









地区の区分 名称 A地区 B地区 C地区
面積 約11.6ha 約18.7ha 約 6.1ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
ただし,港湾法(昭和25年法律第 218号)第39条の規定により指定された分区内の建築物については適用しない。
  1. 住宅
  2. 共同住宅,寄宿舎又は下宿
  3. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号)第 130条の9の3※で定めるもの
  4. マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所又は場外車券売場
建築物の敷地面積の最低限度 2,500m2
ただし,公衆便所,巡査派出所その他公益上必要な建築物の敷地として使用する土地については,この限りではない。
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし,次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分はこの限りでない。
  1. 公共用歩廊
  2. 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター,階段又はスロープ
建築物の高さの最高限度 建築物の高さは,31mを超えてはならない。
ただし,次に掲げる条件に該当する場合は45m以下とすることができる。
  1. 建築物の高さが31mを超える部分が,新港3号線の道路境界線から20mを超える区域にあること
  2. 建築物の高さが31mを超える部分を計画図に示すa-a'軸を含む鉛直面に垂直に投影した部分の水平方向の長さの合計が,当該建築物の敷地を同面に垂直に投影した部分の水平方向の長さの4分の1以下であること
建築物の高さは,31mを超えてはならない。 建築物の高さは,20mを超えてはならない。
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 建築物等の形態及び色彩は,地区全体として周辺と調和のとれたものとしなければならない。
  2. 駐車場,屋外広告物,高架水槽,クーリングタワー等を設ける場合は,周囲と調和し,周辺地区からの景観に配慮した設置位置,設置方法及び色彩にしなければならない。
  3. 屋上に広告物は設置してはならない。
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくの設置は管理上必要最小限の範囲とし,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるもので美観を損ねるおそれがないものとする。

※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

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都市整備局都心再生部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課

電話:045-671-3516

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ファクス:045-651-3164

メールアドレス:tb-mmhigashikanarin@city.yokohama.jp

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