ここから本文です。
C-036:みなとみらい21新港地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認はみなとみらい・東神奈川臨海部推進課までお問い合わせください(電話番号:045-671-3516)
最終更新日 2023年4月3日
計画図(地区の区分)
凡例
計画図(地区施設)
凡例
計画図(地区施設2)
凡例
名称 | みなとみらい21新港地区地区計画 | |
---|---|---|
位置 | 横浜市中区新港一丁目及び新港二丁目地内並びに新港一丁目及び新港二丁目地先 | |
面積 | 約36.4ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,「島」としての独自の領域性を持つ近代港湾の発祥の地であり,その歴史的資産や港の景観に十分配慮したうえで,21世紀の横浜港を支える港湾関連施設,みなとみらい21中央地区と関内地区とを結ぶにぎわい施設,静穏な内水面を活かした緑地など,周辺と調和のとれた街並みの形成を図るべき地区である。
|
土地利用の方針 | 本地区の有する資源を活用し,調和のとれた港湾空間を形成するため,以下の方針に基づき土地利用を誘導する。
|
|
地区施設の整備の方針 | 本地区は,水際線に立地するとともに,新港橋,万国橋,国際橋,汽車道を経て周辺地区に連絡する歩行者動線のかなめの位置にある。 このため,以下の方針に基づき地区施設の整備を進める。
|
|
建築物等の整備の方針 | 周辺地区との調和を図るとともに,ウォーターフロントの特性を生かし,港とその歴史にふさわしい街並みを形成するため,以下の方針に基づき建築物等の整備を誘導する。
|
地区整備計画 | |||||
---|---|---|---|---|---|
地区施設の配置及び規模 | 道路 | 幅員 9m,延長 約 200m | |||
幅員18m,延長 約 380m | |||||
幅員28m,延長 約 800m | |||||
親水緑地 | 面積 約82,200m2(運河パーク 約10,300m2,新港パーク 約17,500m2,赤レンガパーク 約54,400m2) | ||||
水際線プロムナード | 面積 約 9,300m2(プロムナードA 約 4,300m2,プロムナードB 約 2,400m2,プロムナードC 約 600m2,プロムナードD 約 2,000m2) | ||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | C地区 |
面積 | 約11.6ha | 約18.7ha | 約 6.1ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 ただし,港湾法(昭和25年法律第 218号)第39条の規定により指定された分区内の建築物については適用しない。
|
||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 2,500m2 | ||||
ただし,公衆便所,巡査派出所その他公益上必要な建築物の敷地として使用する土地については,この限りではない。 | |||||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし,次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分はこの限りでない。
|
||||
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは,31mを超えてはならない。 ただし,次に掲げる条件に該当する場合は45m以下とすることができる。
|
建築物の高さは,31mを超えてはならない。 | 建築物の高さは,20mを超えてはならない。 | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 |
|
||||
垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの設置は管理上必要最小限の範囲とし,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるもので美観を損ねるおそれがないものとする。 |
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
都市整備局都心再生部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-3516
電話:045-671-3516
ファクス:045-651-3164
ページID:348-945-086