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C-040:元町仲通り街並み誘導地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-2673)
最終更新日 2021年11月1日
計画図(地区の区分)
計画図(壁面の位置の制限)
名称 | 元町仲通り街並み誘導地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市中区元町、山手町 | |
面積 | 約5.1ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 当地区は、横浜の代表的な商業地の一つである元町通りと、開港以来の歴史と文化を色濃く残す山手の丘に挟まれ、元町通りに並行する横浜市道山下町第141号線及び第203号線(以下、「仲通り」という。)に面する地区である。 当地区では、幅員約4mの仲通りに面して、住宅や作業所などが建ち並び生活感の感じられる街並みを形成しているが、最近では、元町通りに隣接する立地条件を生かして飲食店などの立地が進んでおり、都市高速鉄道みなとみらい21線の開通に伴う来街者の増加も見込まれている。 こうした中、開港以来の恵まれた歴史風土や文化を残しながら、魅力ある商業環境を形成すること、街並みを整えるとともに商業等を営む者にとっても地区内での居住の継続を可能とすること、来街者や生活者のために歩行環境を整備すること等が課題となっており、住民と商人、職人等が協力してまちづくりを進めている。 本地区計画では、建築物等について用途や形態の原則を定めることにより、住民等によるまちづくりとあいまって、商業等と居住の共存する個性的で魅力的な仲通りを中心とした街並みを創造することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するため、土地利用の方針を次のように定める。
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建築物等の規制・誘導の方針 | 建築物の建替等を通じて当地区の目標とする街並みを実現するために、必要となる建築物の用途、形態等の規制を行う。 また、指定容積率の範囲内で建築基準法第68条の5の5第1項及び同第2項に基づく特定行政庁の認定を運用し、土地の合理的な利用を通じた仲通りの街並みの形成を誘導する。 誘導すべき建築物は以下のとおりとする。
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地区整備計画 | |||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | 元町通り側地区 | 山手側地区 | |||
細分 | A | B | C | D | E | ||
面積 | 約1.6ha | 約0.2ha | 約2.5ha | 約0.3ha | 約0.5ha | ||
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。
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次に掲げる建築物は建築してはならない。
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 10分の50 | 10分の60 | 10分の30 | 10分の40 | - | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 30m2 | - | |||||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から仲通りの道路境界線(幅員4m未満の部分にあっては、その中心線から水平距離2mの線。以下同じ。)までの距離は0.5m以上とする。 | - | |||||
建築物の高さの最高限度 | 25m | 20m | - | ||||
ただし、仲通りの道路境界線からの距離が2mの区域については、10.5mとする。 | |||||||
壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物の設置の制限 | 仲通りの道路境界線から0.5mの線と当該道路境界線との間の土地の区域の高さ3m以下の部分には、塀、柵、門、看板等の交通の妨げとなる工作物を設置してはならない。ただし、電線地中化に伴う変圧器、車止め等、公益上必要なものはこの限りでない。 | - | |||||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観などを良好に保つため、色彩又は装飾について配慮するものとする。 |
※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
元町仲通り地区は、地元住民の方々による街づくり協定があります。詳しくは次のページをご覧下さい。(リンク先の内容及び団体について横浜市はいかなる責任も負わないものとします。)
元町クラフトマンシップ・ストリート(地元組織)(外部サイト)
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