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C-040:元町仲通り街並み誘導地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-2673

最終更新日 2021年11月1日

地区の区分
計画図(地区の区分)

壁面の位置の制限
計画図(壁面の位置の制限)

・計画書
名称 元町仲通り街並み誘導地区地区計画
位置 横浜市中区元町、山手町
面積 約5.1ha














地区計画の目標 当地区は、横浜の代表的な商業地の一つである元町通りと、開港以来の歴史と文化を色濃く残す山手の丘に挟まれ、元町通りに並行する横浜市道山下町第141号線及び第203号線(以下、「仲通り」という。)に面する地区である。
当地区では、幅員約4mの仲通りに面して、住宅や作業所などが建ち並び生活感の感じられる街並みを形成しているが、最近では、元町通りに隣接する立地条件を生かして飲食店などの立地が進んでおり、都市高速鉄道みなとみらい21線の開通に伴う来街者の増加も見込まれている。
こうした中、開港以来の恵まれた歴史風土や文化を残しながら、魅力ある商業環境を形成すること、街並みを整えるとともに商業等を営む者にとっても地区内での居住の継続を可能とすること、来街者や生活者のために歩行環境を整備すること等が課題となっており、住民と商人、職人等が協力してまちづくりを進めている。
本地区計画では、建築物等について用途や形態の原則を定めることにより、住民等によるまちづくりとあいまって、商業等と居住の共存する個性的で魅力的な仲通りを中心とした街並みを創造することを目標とする。
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するため、土地利用の方針を次のように定める。
  1. 魅力と賑わいのある商業環境を形成するため、建築物の低層階の仲通りに面する部分には、店舗、飲食店、作業所などの立地を誘導する。
  2. 生活感のある街並みを形成しコミュニティを維持するため、仲通りに面する部分は高さ10m程度で軒が連なる街並みを誘導するとともに、上層階での住宅の建築を可能とする。
  3. 歩行者が快適に回遊できる歩行空間を確保するため、仲通りに面して建築物の壁面を後退する。後退した空間には、障害となる工作物等を設置しないものとし、個々の建築を通じて歩道状に連続するよう整備する。また、車両利用を極力行わないよう誘導する。
建築物等の規制・誘導の方針 建築物の建替等を通じて当地区の目標とする街並みを実現するために、必要となる建築物の用途、形態等の規制を行う。
また、指定容積率の範囲内で建築基準法第68条の5の5第1項及び同第2項に基づく特定行政庁の認定を運用し、土地の合理的な利用を通じた仲通りの街並みの形成を誘導する。
誘導すべき建築物は以下のとおりとする。
  1. 仲通りに面した建築物の1階部分の壁面は、元町通り側地区では道路境界線から1.5m、山手側地区では1m後退するよう誘導する。敷地の状況によりやむを得ない場合でも0.5m後退する。なお、隣地境界線に面した壁面については、街並みの連続を重視して壁面の位置の制限は設けない。
  2. 建築物の1階部分は、仲通りに面して街並みににぎわいをもたらす店舗、飲食店、作業所等の用途とするよう誘導する。
  3. 仲通りに面した建築物の壁面は、高さ約10mで壁面後退又は意匠上の工夫を行い、街並みに連続性を持たせるよう誘導する。
  4. 永く住み続けるまちとするため、ワンルームマンションが集中することをさけ住宅は原則として定住を目的としたものとするよう誘導する。
  5. 地区の防災性の向上を図るため、建築物の不燃化を促進する。
・計画書(続き)
地区整備計画









地区の区分 名称 元町通り側地区 山手側地区
細分
面積 約1.6ha 約0.2ha 約2.5ha 約0.3ha 約0.5ha
建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び、元町通りに接しない敷地にあるものを除く。)
  2. 自動車教習所
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  4. カラオケボックスその他これに類するもの
  5. 倉庫業を営む倉庫
  6. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用に供するものを除く。)
  7. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  8. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※で定めるもの
次に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 自動車教習所
  2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  3. カラオケボックスその他これに類するもの
  4. 倉庫業を営む倉庫
  5. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用に供するものを除く。)
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 10分の50 10分の60 10分の30 10分の40
建築物の敷地面積の最低限度 30m2
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 仲通りに接しないもの
  2. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  3. 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から仲通りの道路境界線(幅員4m未満の部分にあっては、その中心線から水平距離2mの線。以下同じ。)までの距離は0.5m以上とする。
建築物の高さの最高限度 25m 20m
ただし、仲通りの道路境界線からの距離が2mの区域については、10.5mとする。
壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物の設置の制限 仲通りの道路境界線から0.5mの線と当該道路境界線との間の土地の区域の高さ3m以下の部分には、塀、柵、門、看板等の交通の妨げとなる工作物を設置してはならない。ただし、電線地中化に伴う変圧器、車止め等、公益上必要なものはこの限りでない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観などを良好に保つため、色彩又は装飾について配慮するものとする。

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

元町仲通り地区は、地元住民の方々による街づくり協定があります。詳しくは次のページをご覧下さい。(リンク先の内容及び団体について横浜市はいかなる責任も負わないものとします。)
元町クラフトマンシップ・ストリート(地元組織)(外部サイト)

このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-2673

電話:045-671-2673

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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