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C-068:山手町地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください。(電話番号:045-671-2673)

最終更新日 2021年11月1日

地区の区分
計画図(地区の区分)

・計画書
名称 山手町地区地区計画
位置 横浜市中区上野町、妙香寺台、元町及び山手町
面積 約16.0ha














地区計画の目標 本地区は、港に面する丘からの眺望に恵まれた、開港以来の歴史と文化を色濃く残した個性的で魅力ある街並みを有する住宅・文教地区である。
本地区計画は、住宅・文教地区としての環境を維持するとともに、緑豊かな低層の街並みや眺望、歴史的資産などを継承しつつ、個性ある文化の発信と魅力あるまちづくりを推進することを目標とする。
土地利用の方針
  1. 開港以来の歴史や文化を伝える歴史的建造物などの保全・活用と、伝統と風格ある街並みの形成を図る。
  2. 低層を主体とした住宅及び学校等の施設の立地を図る。
  3. 山手本通り等の街路と一体となった、開放的でゆとりのある敷地空間を形成する。
建築物等の整備の方針 開港以来の歴史文化を伝える住宅・文教地区としての環境や景観を保全・継承するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限について地区整備計画を定め、次のような建築物を誘導する。
  1. 敷地の分割は極力行わず、ゆとりある敷地を確保する。
  2. 建築物等の高さは地区内の既存建築物との調和に配慮し、低層の街並みの形成を図る。また、建築物の高さが10mを超える場合は、景観的にも優れ地域への貢献度が高い建築物にするよう努める。
  3. 建築物の外観及び色彩は、周辺との調和のとれたものとする。
  4. 建築設備は敷地外からの視界に配慮した色調、設置位置とする。
  5. 屋外広告物は設置しないよう努める。
  6. 駐車場及び駐輪場は極力敷地外から内部が見えないよう配慮する。
  7. 歴史的建造物は極力保全するよう努める。
緑化の方針 潤いと魅力ある景観形成と環境の向上に向けて、敷地内の積極的な緑化と緑の保全を図る。特に、道路に面する垣、さくは緑化に努める。
・計画書(続き)
地区整備計画









地区の区分 名称 A地区 B地区
面積 約11.5ha 約1.9ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3に規定するもの
  3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  4. 学校、図書館その他これらに類するもの
  5. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  6. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  7. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
  8. 公衆浴場
  9. 病院、診療所
  10. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物
  11. 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの
  12. 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
  13. 前各号の建築物に付属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 165m2
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
  3. 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは、10mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
  3. 前2号の規定は、敷地面積が1000m2以上であり、かつ、次に掲げる用途に供する建築物には適用しない。
    (1)学校、図書館その他これらに類するもの
    (2)神社、寺院、教会その他これらに類するもの
    (3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童養護施設
  1. 建築物の高さは、15mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 建築物の屋根及び外壁の色彩又は装飾は、周囲の景観と調和したものとする。
  2. 屋外に設ける建築設備は、周辺と調和するよう、位置、設置方法、色彩等に配慮する。
  3. 屋外広告物は、周辺と調和するよう、位置、大きさ、設置方法、色彩等に配慮したものとする。また、屋上の広告物又は独立した屋外広告物は設置しないものとする。

このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-2673

電話:045-671-2673

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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