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C-045:新山下第一地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください。(電話番号:045-671-2673)

最終更新日 2021年11月1日

壁面の位置の制限
計画図(壁面の位置の制限)

・計画書
名称 新山下第一地区地区計画
位置 横浜市中区新山下一丁目,新山下二丁目及び新山下三丁目
面積 約10.0ha














地区計画の目標 本地区は,都心臨海部の南端に位置し,物流倉庫等の港湾関連施設が立地している。また,横浜市の総合計画である「ゆめはま2010プラン」に,国際業務拠点としてのビジネスベルトを形成し,市民が港とふれあう水際ゾーンを演出することを目指す都心臨海部の一部として位置づけられている。
本地区計画は,商業・業務施設が立地する賑わいのある地区へと土地利用転換を図るとともに,この地区の資源である新山下運河を活かしながら,港の景観形成に配慮した良好な街並みを形成することを目標とする。
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するため,地区を2区分し,それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。
1 A地区
運河沿いの個性的な街並みを形成しながら,商業・業務施設の立地を図る。
2 B地区
港湾病院の機能を補完し,公共的な施設の立地を図る。
地区施設の整備の方針 新たな土地利用に対応した安全かつ快適に利用できる歩行者空間を確保するため,道路に面して歩道状空地を整備するとともに,新山下運河沿いに水に親しみながら散策し,賑わいと憩いのある空間として水際線プロムナードを整備する。
建築物等の整備の方針 海側から見た山手の丘陵地の緑の景観を確保し,また,港の見える丘公園等からベイブリッジや横浜港の内水面の眺望を確保するため,地区内の街並みを整えるよう配慮するとともに,地区の賑わいと潤いを確保するため,運河に面する建築物の1階部分は,運河と街並みの一体感が感じられるよう,開放感のあるしつらえとする。
1 A地区
景観に配慮した商業・業務施設の立地を誘導するため,建築物の用途の制限,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
2 B地区
良好な街並みの形成を図るため,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
緑化の方針 潤いのある街並みを形成するため,建築物の敷地及び屋上は,積極的に緑化を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模

歩道状空地

幅員 1.5m
延長 約600m

幅員 2.0m
延長 約740m

水際線プロムナード

幅員 4.0m
延長 約740m










地区の区分

名称

A地区

B地区

面積

約8.9ha

約1.1ha

建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 共同住宅,寄宿舎又は下宿
  3. 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
  4. マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
  5. キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

___________

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
建築物の高さの最高限度 建築物の高さ(階段室,昇降機塔,装飾塔,物見塔,屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の高さを含む。以下同じ。)は,20mを超えてはならない。
ただし,次に掲げる条件に該当する場合は,31m以下とすることができる。
  1. 建築物の敷地面積が5,000m2以上であるもの
  2. 建築物の高さ20mを超える部分が,市道山下町第96号線,市道山下町第160号線、市道新山下第8号線及び市道新山下第18号線の道路境界線からそれぞれ20mを超える区域にあるもの
  3. 建築物の高さが20mを超える部分を計画図に示すa-a’軸を含む鉛直面に垂直に投影した部分の水平方向の長さの合計が,当該建築物の敷地を同面に垂直に投影した部分の水平方向の長さの4分の1以下であるもの
  4. 建築物が,計画図に示す景観基準点からベイブリッジ及びその手前の内水面への眺望を妨げないものとして,市長が横浜市都市美対策審議会に意見をきいた上で認めたもの
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 建築物等の色彩は,運河及び山手丘陵地の緑の景観に配慮し,周囲と調和のとれたものとする。
  2. 屋外広告物,高架水槽,クーリングタワー等を設ける場合は,周囲と調和するよう,設置位置,設置方法,色彩等に配慮する。
垣又はさくの構造の制限 水際線プロムナードに面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,フェンスの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものを除く。

新山下第一地区は、街づくり協議地区及び街づくり協定にも指定されています

このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-2673

電話:045-671-2673

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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