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C-049:山下公園通り地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-2673)
最終更新日 2021年11月1日
計画図
名称 | 山下公園通り地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市中区山下町 | |
面積 | 約7.3ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,開港以来横浜の中心地として発展してきた横浜らしい歴史と文化を色濃く残し,港に面する山下公園や銀杏並木の公園通りと一体となった個性的で魅力ある街並みを有し,都心にふさわしい観光,文化,商業,業務施設が集積するなど,横浜の顔ともいうべき地区である。 本市の総合計画である「ゆめはま2010プラン」や「横浜市中心市街地(関内・関外地区)活性化基本計画」においても,ウォーターフロントの魅力ある環境づくりの中心的地区として位置付けられ,山下公園の再整備や大桟橋客船ターミナルの整備などが進められている。 これまで,市内はもとより全国からも数多くの来訪者を迎え,都市高速鉄道みなとみらい21線の開通により,さらなる来訪者の増加や新たな地区の発展が期待されている。 本地区計画は,集客性及び公共性の高い施設を集積させるとともに,本地区の街並みや景観,歴史的資産等を継承しつつ,魅力的な都市景観を創造し,安全で快適な魅力と活力のある街づくりを推進することを目標とする。 |
土地利用の方針 |
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地区施設の整備の方針 | 来訪者,就業者等にとって安全で快適なゆとりある歩行者空間を確保するため,主に山下公園通り沿いに,歩道状空地の整備を行う。 | |
建築物等の整備の方針 | 地区の環境や景観を保全し,賑わいづくりを促進するため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。また,誘導すべき建築物等は以下のとおりとする。
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緑化の方針 | うるおいと魅力ある都市景観の形成と市街地環境の向上に向けて敷地内の積極的な緑化を図る。 |
地区整備計画 | |||
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地区施設の配置及び規模 | 歩道状空地 | 幅員 3.0m 延長 約770m | |
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は,1,000m2以上とする。 ただし,次の各号のいずれかに該当する土地については,この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
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建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
山下公園通り地区は「関内景観計画・関内景観協議地区」にも指定されています。
- 関内地区の景観について
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