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C-049:山下公園通り地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-2673

最終更新日 2021年11月1日


計画図

・計画書
名称 山下公園通り地区地区計画
位置 横浜市中区山下町
面積 約7.3ha














地区計画の目標 本地区は,開港以来横浜の中心地として発展してきた横浜らしい歴史と文化を色濃く残し,港に面する山下公園や銀杏並木の公園通りと一体となった個性的で魅力ある街並みを有し,都心にふさわしい観光,文化,商業,業務施設が集積するなど,横浜の顔ともいうべき地区である。
本市の総合計画である「ゆめはま2010プラン」や「横浜市中心市街地(関内・関外地区)活性化基本計画」においても,ウォーターフロントの魅力ある環境づくりの中心的地区として位置付けられ,山下公園の再整備や大桟橋客船ターミナルの整備などが進められている。
これまで,市内はもとより全国からも数多くの来訪者を迎え,都市高速鉄道みなとみらい21線の開通により,さらなる来訪者の増加や新たな地区の発展が期待されている。
本地区計画は,集客性及び公共性の高い施設を集積させるとともに,本地区の街並みや景観,歴史的資産等を継承しつつ,魅力的な都市景観を創造し,安全で快適な魅力と活力のある街づくりを推進することを目標とする。
土地利用の方針
  1. 開港文化の魅力を伝える歴史的建造物等の積極的な保全,活用を図り,伝統と風格ある街並み景観の形成を図る。
  2. 来訪者にとって魅力的であり,地区の格調を高める観光・文化施設及び地区の活力と賑わいをつくる商業・業務施設(以下「誘導用途」という。)を誘導する。特に,建築物低層部での誘導用途の積極的な立地を図り,山下公園通り沿道の銀杏並木や歴史的建造物の街並み景観,壁面後退によるゆとりある歩行者空間と一体となった賑わい空間を創出する。
  3. 山下公園通りやその他の街路と連担する広場などの空地を建築物の敷地内に確保し,港や山下公園と一体となった開放的でゆとりある空間を形成する。
地区施設の整備の方針 来訪者,就業者等にとって安全で快適なゆとりある歩行者空間を確保するため,主に山下公園通り沿いに,歩道状空地の整備を行う。
建築物等の整備の方針 地区の環境や景観を保全し,賑わいづくりを促進するため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。また,誘導すべき建築物等は以下のとおりとする。
  1. 建築物等の意匠は,地区全体で調和のとれた個性的で魅力ある街並み景観の形成を図るため,建築物等の外観及び色彩は,レンガ調や御影石調を基調とするなど,歴史的建造物との調和のとれた格調高いものとする。また,住居施設のバルコニーや開口部の素材及び形態は,外部から物干し施設や室内が視野に入らないように配慮したものとする。
  2. 山下公園通りに面した建築物の高さが概ね15mまでの部分は,銀杏並木や歴史的建造物と一体となった賑わい空間を創出するため,魅力ある建築意匠とし,誘導用途を配置する。
  3. 建築物等の高層部は,内陸側からの港への眺望の確保,山下公園側への圧迫感の低減及び住居施設の良好な住環境の確保を図るため,隣地境界線及び道路境界線からの壁面の後退に努める。また,住居施設とその他の施設との共存を図るため,住居施設の開口部は隣接する建築物に配慮した配置とする。
  4. 建築物等の高さは,港や山下公園から見た魅力ある都市景観の維持や山下公園への日照の確保のため,地区内の既存建築物との調和に配慮し,高さ45mまでのスカイラインの形成を図る。また,高さ45mを超える場合は,景観的にも優れ,誘導用途の導入や歴史的建造物の保全など,地区への貢献度が高いシンボル的な建築物に限る。
  5. 建築設備は,外部からの視界に入らないよう配慮する。
  6. 屋外広告物は,地区の景観と調和するよう配慮する。
  7. 建築物の用途に応じて適切な台数の駐車場及び駐輪場を確保するよう努めるとともに,安全で賑わいのある歩行者空間を形成するため,当該施設及びその進入路は,山下公園通りに面した設置を極力避ける。また,住居施設の出入り口の位置は,観光客などの動線を混乱しないよう配慮する。
  8. 魅力ある街並みの形成と適正な土地利用を図るため,敷地の細分化は行わず,また,小規模敷地においては敷地の共同化を推進する。
緑化の方針 うるおいと魅力ある都市景観の形成と市街地環境の向上に向けて敷地内の積極的な緑化を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 歩道状空地 幅員 3.0m 延長 約770m









建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は,建築してはならない。
  1. 4階以下の階を住居の用に供するもの(住戸又は住室の部分に限る。)
  2. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の3※で定めるもの
  3. マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所又は場外車券売場
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は,1,000m2以上とする。
ただし,次の各号のいずれかに該当する土地については,この限りでない。
  1. 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 本規定が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
  1. 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
  2. 公共用歩廊
  3. 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター,エスカレーター,階段又はスロープ
建築物の高さの最高限度
  1. 次号に該当しない場合の建築物の高さは,31mを超えてはならない。
  2. 次に掲げる条件に該当する場合の建築物の高さは,45mを超えてはならない。
    (1)建築物の建ぺい率が10分の8以下であること。
    (2)次のアからエまでのいずれかに該当する日常一般に開放された空地(当該空地の直上に建築物又は建築物の部分(ひさしその他これに類するもののみの部分を除く。)がないものに限る。以下同じ。)又はオに該当する日常一般に開放された建築物の部分を有し,当該空地の水平投影面積及び当該建築物の部分の床面の水平投影面積を合計した面積(自動車の通行の用に供する部分又は自動車若しくは自転車の駐車のための施設の部分を有する場合にあっては,当該部分の面積を除き,次のアからエまでに重複して該当する部分を有する場合にあっては,当該重複する部分の面積は,重複して算入しない。)の敷地面積に対する割合(以下「公開空地率」という。)が,10分の1以上であること。
    ア 市道山下本牧磯子線(山下公園通り)又は市道山下町第132号線に接し,かつ,計画図に示す歴史的建造物の部分を除き当該道路に沿って連続して設けられる幅員が3mの歩行者の通行の用に供する空地で,当該道路の歩道の部分との段差がないもの
    イ 市道山下本牧磯子線又は市道山下町第132号線以外の道路境界線からの水平距離が3m以内の区域において,当該道路に接し,かつ,計画図に示す歴史的建造物の部分を除き当該道路に沿って連続して設けられる幅員が0.5m以上の歩行者の通行の用に供する空地で,当該道路の歩道の部分との段差がないもの
    ウ 市道山下本牧磯子線の道路境界線からの水平距離が15m以内の区域において,アに掲げる空地に接して設けられる空地(当該道路の歩道の部分との高低差が1.5m以内のものに限る。)で,一箇所で50m2以上の水平投影面積を有するもの
    エ 道路に一箇所で6m以上接し,又は幅員4m以上の通路で道路に接続し,かつ,最小幅員が6m以上の空地(当該道路の歩道の部分との高低差が6m以内のものに限る。)で,一箇所で500m2以上の水平投影面積を有するもの
    オ 道路に一箇所で6m以上接し,又は幅員4m以上の通路で道路に接続する建築物の部分(当該部分の床面の最小幅員が6m以上で,当該床面から天井までの高さが12m以上であり,かつ,当該床面と当該道路の歩道の部分との高低差が6m以内のものに限る。)で,当該部分の床面の水平投影面積が一箇所で500m2以上であるもの
    (3)建築物の高さが20mを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの水平距離が,3m以上であること。
    (4)建築物の形態及び意匠が,周辺の景観や歴史的建造物と調和したものとして,市長が横浜市都市美対策審議会に意見を聴いた上で認めたものであること。
  3. 前号の規定にかかわらず,次に掲げる条件に該当する場合の建築物の高さは,45mを超えることができる。
    (1)前号の(1),(3)及び(4)の条件に該当すること。
    (2)前号の(2)のアからエまでのいずれかに該当する日常一般に開放された空地又は同号の(2)のオに該当する日常一般に開放された建築物の部分を有し,公開空地率が,10分の1.5以上であること。
    (3)建築物の高さ45mを超える部分を住居の用に供しないこと。
    (4)内陸側からの港や山下公園への眺望を確保し,山下公園側への圧迫感を低減した形態,規模,配置及び高さであり,港や山下公園から見る魅力ある都市景観の形成に寄与する意匠であるなど,景観に対する総合的な計画が行われている建築物として,市長が横浜市都市美対策審議会に意見を聴いた上で認めたものであること。
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 建築物等の形態及び意匠は,周辺の街並みと調和のとれたものとする。
  2. 住居の用に供するもののバルコニーは,柵状等の開放性のあるもの又はガラス等の透過性の高いものを用いないものとし,柱面から突出させない形態とする。
  3. 高架水槽,クーリングタワー等を設ける場合は,周辺と調和するよう,位置,設置方法,色彩等に配慮したものとする。
  4. 屋外広告物は,周辺と調和するよう,位置,大きさ,設置方法,色彩等に配慮したものとする。特に,山下公園側に面して屋外広告物を設置する場合は,形態及び意匠に十分配慮したものとし,その大きさは必要最小限のものとする。また,屋上に屋外広告物は設置しないものとする。

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

山下公園通り地区は「関内景観計画・関内景観協議地区」にも指定されています。

  • 関内地区の景観について

関内地区における「景観計画・都市景観協議地区」

このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-2673

電話:045-671-2673

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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