関内地区の景観計画・都市景観協議地区
最終更新日 2022年7月1日
横浜市では、開港以来横浜の中心地として発展してきた歴史ある関内地区の景観をより魅力あるものにしていくため、関内地区の景観ルールを、景観法(外部サイト)に基づく『景観計画』及び横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(以下「景観条例」)に基づく『都市景観協議地区』として定めています。
→【窓口配布資料】制度の案内(PDF:1,052KB)
区域内で建築物の建築等の行為を行う場合には、事前に景観法に基づく「景観計画の届出」及び景観条例に基づく「都市景観協議」が必要になります。
※「横浜市全体の景観形成のしくみ」については、景観調整課のホームページで案内しています。
1 内容
関内地区における景観計画(横浜市景観計画第3編第1章)
関内地区都市景観協議地区
関内地区都市景観形成ガイドライン
それぞれの基準とまちづくりの方向性を、事例等を交えて「関内地区都市景観形成ガイドライン」にまとめていますので、あわせてご覧ください。
2 対象行為について
関内地区における「景観計画の届出」及び「都市景観協議」の対象行為は、それぞれ次のとおりです。
景観計画の届出
- 建築物の新築、増築、改築、移転
- 建築物の外観変更で、変更に係る見付面積の合計が10m2以上のもの
- 工作物の新設、増築、改築、移転
- 工作物の外観変更で、変更に係る見付面積の合計が10m2以上のもの
- 特定照明(ライトアップ)
都市景観協議
- 建築物の新築、増築、改築、移転
- 建築物の外観変更で、変更に係る見付面積の合計が10m2以上のもの
- 高さが45mを超える工作物(鉄塔、装飾塔、物見塔などに限る。)の新設、増築、改築、移転
- 高さが45mを超える工作物(同上)の外観変更で、変更に係る見付面積の合計が10m2以上のもの
- 屋外広告物の表示、屋外広告物を掲出する物件の設置(壁面看板、屋上看板、袖看板及び広告板・広告塔に限る。)(屋外広告物条例の許可を要するものに限る。)
なお、行為が「特定都市景観形成行為」に該当する場合は、横浜市都市美対策審議会の意見を聴いた上で協議方針を決定します。
⇒「特定都市景観形成行為」とは?
ア 高さが45mを超える建築物の新築、移転
イ 建築物の、高さが45mを超える部分の、外観変更(見付面積)が過半となる増築、改築、修繕、模様替、色彩変更
ウ 最上部高さが地上45mを超える工作物の新設、増築、移転、外観変更を伴う改築
エ 最上部高さが地上45mを超える工作物の、外観変更(見付面積)が過半となる修繕、模様替、色彩変更
※ウ.エ.…工作物の高さが45mを超えない場合でも、建築物の上部への設置など、地上からの高さが45mを超える位置となる工作物は、協議が必要となります。
※景観計画の届出を要する「建築物」及び「工作物」は、建築基準法の確認申請を要するものに限りません。
※景観計画の届出を要する「工作物」については、関内地区都市景観形成ガイドラインp.3で確認してください。
3 手続きについて
関内地区における「景観計画の届出」及び「都市景観協議」の手続きは次のとおりです。詳しくは、【窓口配布資料】手続の案内(PDF:627KB)(平成26年11月更新)をご覧ください。
景観計画の届出
工事着手の31日前までに届出が必要です。
都市景観協議
設計の早期段階に協議の申し出をし、都市景観協議を終了した後でなければ、工事に着手することができません。
手続き様式
景観計画
景観計画届出様式
(1)景観計画の届出
(2)変更の届出(工事中に届出内容に変更が生じた場合)
景観計画通知様式
(3)国等による通知
都市景観協議地区
都市景観協議申出様式
(1)都市景観協議
(2)協議の対応届出(協議事項通知に対しての対応届出)
(3)標識の設置(協議終了~工事完了まで工事現場に設置)
(4)変更の協議(工事中に協議内容に変更が生じた場合)
≪参考≫ 都市景観協議申出書の記載例(PDF:250KB)
≪参考≫ 都市景観協議申出書【屋外広告物用】の記載例(PDF:259KB)
地元との協議
馬車道周辺地区及び中華街周辺地区には、「まちづくり協定」が策定されています。
→まちづくり協定の範囲と地元協議先のご案内(PDF:351KB)
窓口(書類の提出先)
横浜市都市整備局都心再生課(市庁舎29階)
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
TEL:045-671-2673、3858
オンライン申請(試行)
令和4年7月1日よりオンラインでの申請が行えるようになりました。
【新規】景観計画・都市景観協議の手続きフォーム(外部サイト)
【変更】景観計画・都市景観協議の手続きフォーム(外部サイト)
4 これまでの経緯
景観計画・都市景観協議地区の策定
- 関内都市景観検討会(平成17年12月3日~平成18年8月9日)
- 関内地区の景観制度に関する説明会(平成19年3月16日)
- 関内地区景観計画(素案)の縦覧(平成19年3月16日~3月30日)及び公聴会の開催(平成19年4月16日)
- 関内地区景観計画(原案)等の縦覧(平成19年5月7日~5月21日)
- 関内地区景観計画(案)等について
- 関内地区都市景観協議地区(原案)の説明会(平成19年9月14日)
- 関内地区都市景観協議地区(原案)の縦覧について(平成19年9月18日~10月2日)
景観計画・景観協議地区の変更
- 横浜市景観計画(変更の原案)、関内地区都市景観協議地区(変更の原案)の説明会(令和3年4月9日~30日)
- 横浜市景観計画(変更の原案)、関内地区都市景観協議地区(変更の原案)の縦覧(閲覧)・意見書受付(令和3年4月16日~30日)
- 横浜市景観計画(変更の案)、関内地区都市景観協議地区(変更の案)の確定(令和3年8月11日)
- 都市美対策審議会への意見聴取(令和3年8月12日)
- 都市計画審議会への意見聴取(令和3年8月27日)
- 横浜市景観計画(変更)、関内地区都市景観協議地区(変更)の告示(令和3年9月24日)
- 横浜市景観計画(変更)、関内地区都市景観協議地区(変更)の施行(令和3年11月1日)
5 用語解説
- 横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例):
魅力ある都市景観の創造によって、地域の個性と市民等の豊かな発想が調和した、人をひきつける質の高い都市の実現を図ることを目的として定めた条例です。(→景観条例〈景観調整課 〉のホームページへ)
- 都市景観協議地区:
横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例に基づき、区域や魅力ある都市景観を創造するための方針、行為に関する設計の指針(行為指針)などを定めたものです。地区内においては、あらかじめ定めてある方針や行為指針に基づき事業者と横浜市が創造的な協議を行い、質の高い都市景観の創造を目指します。
- 景観法:
都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、基本理念や国、自治体等の責務を定めるとともに、景観計画や景観協定等を自治体が独自に定めることができます。(→景観法〈国土交通省〉のホームページへ(外部サイト))
- 景観計画:
景観法に基づき、地域の景観形成に応じて、区域や良好な景観の形成のための方針、建築物の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めます。区域内において建築物の建築等を行う場合は、横浜市への届出が必要となります。
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