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関内地区の景観計画・都市景観協議地区

最終更新日 2024年2月29日

  横浜市では、開港以来横浜の中心地として発展してきた歴史ある関内地区の景観をより魅力あるものにしていくため、関内地区の景観ルールを、景観法(外部サイト)に基づく「景観計画」及び横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(以下「景観条例」)に基づく「都市景観協議地区」として定めています。 区域内で所定の行為を行う際は、事前に景観法に基づく「景観計画の届出」及び景観条例に基づく「都市景観協議」が必要です。


景観計画・都市景観協議地区の手続きに関するお願い

  • 景観計画については工事着手の31日前に届出を行うことになっています。
  • 都市景観協議地区については設計の早期段階で事前協議を行ったうえで都市景観協議の申出を行うことをお願いしています。(都市景観協議を終了した後でなければ工事に着手することができません。
  • つきましては、必要な手続きを確認の上、検討の早期段階で相談をお願いします。
  • ご来庁の上、具体的な計画のご相談をされたい場合は事前に御連絡をいただけますと幸いです。ご協力よろしくお願いします。 ■制度の概要:関内地区の景観計画・都市景観協議地区の概要(PDF:2,111KB) 

関内地区の景観計画及び都市景観協議地区の改正について

令和4年7月に策定された「 横浜市都心臨海部夜間景観形成ガイドライン」の内容をを反映した制度運用を行うため、横浜市景観計画及び関内地区都市景観協議地区を一部改正しました。

1 対象区域


対象区域

2 景観計画

2-1 本文・計画図

2-2 届出対象行為

  1. 建築物の新築、増築、改築、移転(外観変更を伴わない増築、改築を除く)
  2. 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩変更で、変更する部分の見付面積の合計が10㎡以上のもの
  3. 工作物(※1)の新設、増築、改築、移転(外観変更を伴わない改築を除く)
  4. 工作物(※1)の外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩変更で、変更する部分の見付面積の合計が10㎡以上のもの
  5. 歴史的界隈形成エリア(※2)内に存する建築物・工作物について行う特定照明(ライトアップ)
  6. 建築物・工作物の見通し景観形成街路(※3)に面する部分について行う特定照明(ライトアップ)

※1 景観条例施行規則第8条の2第1項第1号参照(外部サイト)
※2 計画図1の7参照(PDF:2,520KB)
※3 計画図1の3参照(PDF:5,325KB)

2-3 手続きについて

  • 工事着手の31日前までに届出を行ってください。(届出のあった日から30日を経過しなければ工事に着手できません。)
  • 「景観計画の区域内における行為の届出書」及び添付図書を2部(正・副)提出してください。
  • 「景観計画チェックリスト」を1部提出してください。
  • 工事の完了前に届出内容を変更する場合は、変更に係る部分の着手の31日前までに変更の届出を行ってください。(変更の届出のあった日から30日を経過しなければ変更部分の工事に着手できません。)

書式ダウンロード

届出書及び通知書への押印は不要です。

添付図書

添付図書
  図書名 図書に明示する内容 縮尺
1 位置図 敷地位置・周辺状況 1/2500以上
2 現況写真 当該敷地・周辺状況
3 配置図 敷地内の行為の位置 1/100以上
4 立面図 二面以上、彩色(マンセル表色系の数値も記載) 1/50以上
5 フォトモンタージュ 定めた地点から対象を見たCG

※平面図その他市長が必要と認める図書について別途提出をお願いする場合があります。
※行為の種類や規模により、市長が支障が無いと認める場合は、図書の一部を省略することができます。
※行為の規模が大きい場合は、行為の規模に応じた縮尺とすることができます。
※眺望の視点場から望見できる可能性がある場合は、眺望の視点場から撮影した写真を提出してください。

3 都市景観協議地区

3-1 本文・図

3-2 協議対象行為

都市景観形成行為

  1. 建築物の新築、増築、改築、移転(外観変更を伴わない増築、改築を除く)※1
  2. 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩変更で、変更する部分の見付面積の合計が10㎡以上のもの
  3. 土地又は建築物に定着する工作物(鉄塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するもの)で地盤面からの高さが45mを越えるものの新設、増築、改築、移転(外観変更を伴わない改築を除く)
  4. 土地又は建築物に定着する工作物(鉄塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するもの)で地盤面からの高さが45mを越えるもので外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩変更で、変更する部分の見付面積の合計が10㎡以上のもの
  5. 屋上看板、壁面看板、そで看板又は広告塔及び広告板の屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件(自家用で表示面積の合計が10㎡(関内地区の景観計画の「屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項」について、別に面積(10㎡未満に限る)を定めている場合は、当該面積)以内のものを除く)の設置
  6. 特定照明(ライトアップ)(都市景観協議地区図4(PDF:2,290KB)に示す歴史的建造物について行うものに限る)

※1 仮設の工事現場事務所若しくは催事等のために一時的に設置するもので景観への影響が少ないと市長が認めるものを除く。

特定都市景観形成行為

横浜市都市美対策審議会の意見を聴いた上で協議方針を決定します。

  1. 高さが45mを超える建築物の新築、移転
  2. 建築物の高さが45mを超える部分の増築、改築、修繕、模様替え、色彩変更(外観変更を伴わないものは除く)
  3. 土地又は建築物に定着する工作物(鉄塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに限る)で地盤面からの高さが45mを超えるものの新設、増築、改築、移転(外観変更を伴わない改築は除く)
  4. 土地又は建築物に定着する工作物(鉄塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに限る)で地盤面からの高さが45mを超えるものの外観を変更することになる修繕、模様替、色彩変更で、外観の変更にかかる部分の見付面積の合計が工作物全体の見付面積の過半のもの

3-3 手続きについて

  • 設計の早期段階で事前協議を行ったうえで都市景観協議の申出を行ってください。(都市景観協議を終了した後でなければ工事に着手することはできません。)
  • 「都市景観協議申出書」及び添付図書を3部(正・副・閲覧用)提出してください。
  • 閲覧用については、あらかじめ、個人情報や公にすることで正当な利益を害する恐れがある事項は記載しないでください。
  • 協議終了後、現場に「都市景観形成行為のお知らせ」標識を設置してください。
  • 工事の完了前に協議内容を変更する場合は、あらかじめ変更の協議が必要となります。(変更の協議を終了した後でなければ変更部分の工事に着手することはできません。)

書式ダウンロード

申出書及び届出書への押印は不要です。

添付図書

添付図書
 

図書名

図書に明示する内容 縮尺 
1 位置図 敷地位置・周辺状況 1/2500以上
2 現況写真 当該敷地・周辺状況
3 配置図 建築物、工作物、アプローチ、外構及び緑地等の配置・整備方針 1/100以上
4 立面図 二面以上、彩色 1/50以上

※平面図その他市長が必要と認める図書について別途提出をお願いする場合があります。
※行為の種類や規模により、市長が支障が無いと認める場合は、図書の一部を省略することができます。
※眺望の視点場から望見できる可能性のある敷地は、眺望の視点場から撮影した写真を添付してください。

4 関内地区都市景観形成ガイドライン

関内地区の景観計画と都市景観協議地区の内容について、「関内地区都市景観形成ガイドライン」で事例を交えて解説しています。

5-1 制度関連

5-2 地元との協議

馬車道周辺地区及び中華街周辺地区には、「まちづくり協定」が策定されています。

6 届出・協議の窓口

6-1 窓口

 横浜市都市整備局都心再生課(新市庁舎29階)
 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
 TEL:045-671-2673  メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

6-2 オンライン申請

オンラインによる手続きも可能です。あらかじめ事前相談・協議を行ってからお手続きください。

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このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-2673

電話:045-671-2673

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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ページID:273-369-135

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