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景観計画・都市景観協議地区の届出・協議

最終更新日 2024年2月27日

横浜市では、良好な景観の形成を進めるため、景観法に基づく「横浜市景観計画」と、横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)に基づく「都市景観協議地区」を定めています。

中区・西区の一部(4地区)は、景観計画における「景観推進地区」及び景観条例に基づく「都市景観協議地区」に指定されており、地区内で建築物の新築等や屋外広告物の表示・掲出等を行う際には、届出や協議が必要となる場合があります。

なお景観計画の区域は横浜市全域ですが、上記4地区以外の地域では届出・協議は不要です(横浜市全域にかかる景観計画では、斜面緑地における開発行為に関する制限を定め、都市計画法に基づく開発許可とあわせて適否を確認しています)。

景観推進地区・都市景観協議地区の区域一覧
地区名 区域の概要 窓口担当課
関内地区

中区のうち、JR根岸線、堀川、大岡川、横浜港に囲まれた区域

都市整備局都心再生課
TEL:045-671-2673
みなとみらい21中央地区

中区・西区のうち、JR根岸線・貨物線、大岡川(一部除く。)、帷子川に囲まれた区域

都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
TEL:045-671-3516
みなとみらい21新港地区 中区のうち、新港ふ頭の区域 港湾局整備推進課
TEL:045-671-7342
山手地区

中区山手町、元町1~5丁目、打越の一部、上野町4丁目、諏訪町、小港町1丁目、新山下1~3丁目の一部、石川町1~5丁目の一部、妙香寺台

都市整備局都心再生課
TEL:045-671-2673

(上記4地区以外の地域) ※届出・協議は不要です。

※対象地の地区については 「まちづくり地図情報(iマッピー)」(外部サイト)でご確認いただけます(iマッピーの詳細情報で「景観計画(全市域)」と表示される場合、上の表における「上記4地区以外の地域」に該当し、届出・協議は不要です)。

  • 令和4年7月1日より、電子申請が可能となりました。詳細については窓口担当課へお問い合わせください。

【新規申請】景観計画・都市景観協議の手続フォーム(外部サイト)

【変更申請】景観計画・都市景観協議の手続フォーム(外部サイト)


景観計画・都市景観協議地区の手続フロー

  • 該当する地区内で、届出・協議の対象となる行為を行う場合は、まずは窓口担当課へできるだけ早くご相談をお願いします。
  • 景観条例に基づく都市景観協議の対象となる場合は、まず都市景観協議を行います。
  • 都市景観協議と同時期に、景観計画の制限に関する適合について、事前相談をお願いします。

景観計画と都市景観協議地区の手続の流れを示しています
手続フロー図

景観推進地区・都市景観協議地区内における屋外広告物の表示・掲出等について

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-3470

電話:045-671-3470

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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ページID:837-517-753

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