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景観計画・都市景観協議地区の届出・協議
最終更新日 2024年2月27日
横浜市では、良好な景観の形成を進めるため、景観法に基づく「横浜市景観計画」と、横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)に基づく「都市景観協議地区」を定めています。
中区・西区の一部(4地区)は、景観計画における「景観推進地区」及び景観条例に基づく「都市景観協議地区」に指定されており、地区内で建築物の新築等や屋外広告物の表示・掲出等を行う際には、届出や協議が必要となる場合があります。
なお景観計画の区域は横浜市全域ですが、上記4地区以外の地域では届出・協議は不要です(横浜市全域にかかる景観計画では、斜面緑地における開発行為に関する制限を定め、都市計画法に基づく開発許可とあわせて適否を確認しています)。
窓口案内チラシ(届出・協議の必要な区域について)(PDF:250KB)
地区名 | 区域の概要 | 窓口担当課 |
---|---|---|
関内地区 | 中区のうち、JR根岸線、堀川、大岡川、横浜港に囲まれた区域 |
都市整備局都心再生課 TEL:045-671-2673 |
みなとみらい21中央地区 | 中区・西区のうち、JR根岸線・貨物線、大岡川(一部除く。)、帷子川に囲まれた区域 |
都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 TEL:045-671-3516 |
みなとみらい21新港地区 | 中区のうち、新港ふ頭の区域 | 港湾局整備推進課 TEL:045-671-7342 |
山手地区 | 中区山手町、元町1~5丁目、打越の一部、上野町4丁目、諏訪町、小港町1丁目、新山下1~3丁目の一部、石川町1~5丁目の一部、妙香寺台 |
都市整備局都心再生課 |
(上記4地区以外の地域) | ※届出・協議は不要です。 |
※対象地の地区については 「まちづくり地図情報(iマッピー)」(外部サイト)でご確認いただけます(iマッピーの詳細情報で「景観計画(全市域)」と表示される場合、上の表における「上記4地区以外の地域」に該当し、届出・協議は不要です)。
- 令和4年7月1日より、電子申請が可能となりました。詳細については窓口担当課へお問い合わせください。
【新規申請】景観計画・都市景観協議の手続フォーム(外部サイト)
【変更申請】景観計画・都市景観協議の手続フォーム(外部サイト)
景観計画・都市景観協議地区の手続フロー
- 該当する地区内で、届出・協議の対象となる行為を行う場合は、まずは窓口担当課へできるだけ早くご相談をお願いします。
- 景観条例に基づく都市景観協議の対象となる場合は、まず都市景観協議を行います。
- 都市景観協議と同時期に、景観計画の制限に関する適合について、事前相談をお願いします。
景観計画と都市景観協議地区の手続の流れ(フロー図)(PDF:153KB)
手続フロー図
景観推進地区・都市景観協議地区内における屋外広告物の表示・掲出等について
- 景観計画で屋外広告物の規格を定めている景観推進地区(関内地区、みなとみらい21新港地区、山手地区)において屋外広告物の表示・掲出等を行う場合、横浜市屋外広告物条例に基づく許可の審査時にあわせて確認を行うため、景観計画の届出は不要です。
- 都市景観協議地区(関内地区、みなとみらい21中央地区、みなとみらい21新港地区、山手地区)において屋外広告物の表示・掲出等を行う場合、協議が必要となる場合があります。協議の対象となる屋外広告物の種類や規模は地区ごとに異なるため、まずは窓口担当課へお問い合わせください。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-3470
電話:045-671-3470
ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp
ページID:837-517-753