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みなとみらい21中央地区景観計画・都市景観協議地区
最終更新日 2024年4月18日
横浜市では、横浜の顔として発展してきたみなとみらい21中央地区の景観をより魅力あるものにしていくため、景観法に基づく「景観計画」及び「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例」に基づく「都市景観協議地区」を定めています。(平成19年10月15日告示、平成20年4月1日施行)
区域内で建築等の行為を行う場合には、事前に「景観法による届出」及び「条例による協議申請」が必要になります。(手続・窓口のご案内)
<注意!!>事前相談・協議をお願いします。
景観計画・都市景観協議地区は、単に手続きを行っていただくのではなく、より良い街づくりのため、計画について協議を行っていただくものです。手続きに先立ち、担当課までお問い合わせの上、協議をお願いします。
みなとみらい21中央地区景観計画および都市景観協議地区の改正について
・みなとみらい21中央地区都市景観協議地区を改正しました。
(令和4年12月15日告示、令和5年1月15日施行)
1 内容
景観計画
横浜市景観計画(第2章 みなとみらい21中央地区における景観計画)(PDF:376KB)
計画図(PDF:8,985KB)
指定の場所 | 敷地の位置 |
---|---|
西区みなとみらい3丁目2-1の一部 | 計画図のとおり(PDF:1,460KB) |
みなとみらい21中央地区都市景観協議地区
みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(PDF:203KB)
都市景観協議地区図(PDF:5,103KB)
みなとみらい21中央地区都市景観形成ガイドライン
・みなとみらい21中央地区都市景観形成ガイドラインの一部改正について
(令和5年1月施行)
一括ダウンロード A3版(PDF:20,630KB)(見開き)/単頁(PDF:17,126KB)(両面印刷用)
ページ | 内容 | A3版 | 単頁 |
---|---|---|---|
表紙~P.7 | ・目次 ・対象エリア ・届出/協議の対象となる行為及び手続き ・魅力ある都市景観を創造するための方針 ・都市景観形成ガイドラインの使い方 | 1/5(PDF:2,526KB) | 1/5(PDF:1,958KB) |
P.8~P.17 | 1 アクティビティフロア 2 歩道状空地 3 コモンスペース 4 駐車場 5 駐輪場 | 2/5(PDF:3,817KB) | 2/5(PDF:1,742KB) |
P.18~P.27 | 6 附属設備等 7 色彩 8 夜間照明 9 建築デザイン | 3/5(PDF:11,171KB) | 3/5(PDF:12,531KB) |
P.28~38 | 10 スカイライン | 4/5(PDF:3,798KB) | 4/5(PDF:1,876KB) |
P.39~P.41 | 横浜市景観計画(みなとみらい21中央地区)区域等 みなとみらい21中央地区都市景観協議地区区域等 | 5/5(PDF:1,221KB) | 5/5(PDF:1,021KB) |
2 手続について
区域内で建築等の行為を行う場合には、事前に「景観法による届出」及び「条例による都市景観協議申請」が必要です。詳しくは下記窓口までお問合せください。
【景観法による届出のみの場合】工事着手の31日前までに届出が必要です。
【都市景観協議申請】標準処理期間 : 50日
横浜市都市整備局 みなとみらい・東神奈川臨海部推進課(市庁舎29階)
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
TEL:045-671-3516 FAX:045-651-3164
email:tb-mmhigashikanarin@city.yokohama.jp
届出対象行為
【景観法】
(1)建築物の新築、増築、改築、移転
(2)見付け面積10平方メートル以上の外観変更
【都市景観協議】
(1)建築物の新築、増築、改築、移転
(2)見付け面積10平方メートル以上の外観変更
(3)工作物(鉄塔、装飾塔など)の新設、改築、移転
(4)屋外広告物を掲出する場合
書式のダウンロード
みなとみらい21中央地区の書式はダウンロード書式一覧ページから
景観計画と都市景観協議地区の流れ
3 電子申請・届出について ※事前相談・協議を行った後に、お手続きください。
「景観計画の届出」及び「都市景観協議申請」は、オンラインによる手続きも可能です。以下のフォームから、基本事項の入力と図面等を添付し手続きを行ってください。
【新規】景観計画・都市景観協議の手続きフォーム(外部サイト)
※手続きを開始する場合にご利用ください。(クリックすると、外部サイトが開きます)
【変更】景観計画・都市景観協議の手続きフォーム(外部サイト)
※手続き中の図面等を修正する場合にご利用ください(クリックすると、外部サイトが開きます)
(参考)用語解説
魅力ある都市景観の創造によって、地域の個性と市民等の豊かな発想が調和した、人をひきつける質の高い都市の実現を図ることを目的として定めた条例です。(→景観条例のページへ)
横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例に基づき、区域や魅力ある都市景観を創造するための方針、行為に関する設計の指針(行為指針)などを定めたものです。地区内においては、あらかじめ定めてある方針や行為指針に基づき事業者と横浜市が創造的な協議を行い、質の高い都市景観の創造を目指します。
都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、基本理念や国、自治体等の責務を定めるとともに、景観計画や景観協定等を自治体が独自に定めることができます。(→国土交通省 景観法のホームページへ(外部サイト))
景観法に基づき、地域の景観形成に応じて、区域や良好な景観の形成のための方針、建築物の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めます。区域内において建築物の建築等を行う場合は、横浜市への届出が必要となります。
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このページへのお問合せ
都市整備局都心活性化推進部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-2038
電話:045-671-2038
ファクス:045-651-3164
ページID:563-042-858