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横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)

最終更新日 2024年2月16日

新着情報

横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)

魅力ある都市景観の創造によって、地域の個性と市民等の豊かな発想が調和した、人をひきつける質の高い都市の実現を図ることを目的として定めた条例です(平成18年2月15日公布、平成18年4月1日施行)。

景観条例の概要 ※令和5年2月改正、令和5年5月施行
条項 内容

第1章

総則

第1条
~
第4条

・条例の目的等について
市民の財産として将来にわたり共有される、横浜らしい景観の形成を図ることで質の高い都市の実現と市民生活の向上に寄与することを目的としています。

第2章

都市景観協議地区

第5条
~
第8条

・都市景観協議地区の内容、指定の手続等について
魅力ある都市景観の創造が特に必要な区域を、市長が「都市景観協議地区」として指定できること、その内容、指定の手続等を定めています。

第3章

都市景観協議

第9条
~
第14条

・都市景観協議の手続等について
協議地区内で「都市景観形成行為」を行う者は、あらかじめ横浜市と協議しなければならないことを定めています。
協議の申出から終了までの一連の手続、協議結果通知を受けるまでの工事の着手制限等を定めています。

第3章の2

特定景観形成歴史的建造物

第14条の2
~
第14条の6

・特定景観形成歴史的建造物の指定手続、現状変更許可等について
特定景観形成歴史的建造物として指定した際にはその建造物の保存活用計画を策定すること、指定及び保存活用計画策定にあたっては都市美対策審議会の意見を聴くこと、現状変更を行う場合には事前に市長の許可が必要なこと等を定めています。

第4章

景観法に基づく景観計画の策定等

第15条
~
第16条

・景観法の委任による景観計画の必要事項について
景観計画を策定する際の、都市美対策審議会からの意見聴取手続付加、景観計画の届出の際に添付が必要となる図書などについて定めています。

第5章

表彰

第17条 魅力ある都市景観の創造に寄与したものに対する表彰について定めています。

第6章

雑則

第18条
~
第25条

都市景観協議の経過等を記録した台帳の作成とその閲覧について定めています。
協議結果を遵守しない者に対する勧告や、市長の許可を受けずに特定景観形成歴史的建造物の現状変更を行った者への罰金、工事の着手制限に対する違反の過料等を定めています。

第7章

罰則


景観条例の改正について

令和5年2月22日に条例を一部改正しました。(令和5年5月26日施行)

  1. 改正の趣旨

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が、令和4年5月27日に公布されました。これに伴い、景観条例における「宅地造成等規制法」に係る規定を一部変更しました。

  1. 改正の主な内容

景観条例では、協議地区内で「都市景観形成行為」を行う者は、あらかじめ横浜市と協議しなければならないことを定めていますが、協議地区の策定・変更よりも前に一部の他法令に基づく手続等を行っている場合については、この規定を適用しないことを定めています。
今回の条例改正では、「宅地造成等規制法」に係る適用除外の規定について、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」の公布に伴い一部変更しました。

令和元年10月4日に条例を一部改正しました。(令和2年1月1日施行)

  1. 改正の趣旨

異国情緒ある街並みや緑豊かな自然環境を保全し、横浜にふさわしい眺望を確保するため、横浜市景観計画に基づいて重点的に景観形成を進める地区(景観推進地区)として、令和元年7月に「山手地区」を新たに加えました。この「山手地区」における、届出対象行為及び特定届出対象行為等を定めるため、景観条例の一部を改正しました。

  1. 改正の主な内容

景観法では、全国一律の届出対象行為として、建築物の建築等の行為、工作物の建設等の行為、開発行為の3つの行為が定められています。これに加えて、届出対象行為を追加する場合等においては、条例で規定することとなっています。
今回の条例改正では、山手地区について、緑豊かな自然環境を保全するため、届出対象行為を追加しました。あわせて、良好な街並みを保全し、当該地区にふさわしい景観形成を進めるため、特定届出対象行為を定めました。

都市景観協議地区

  • 景観条例に基づき、魅力ある都市景観の形成を図る必要がある地区を「都市景観協議地区」として指定し、協議の方針や協議の対象となる行為、設計の指針(行為指針)等を定めます。
  • 都市景観協議地区内で建物の建築等を行う場合には、あらかじめ定めてある方針や行為指針に基づき、横浜市と協議を行ってください。
  • 都市景観協議の標準処理期間は50日です。
  • 協議の対象となる行為や、担当窓口は地区によって異なります。

(⇒詳細は「景観計画・都市景観協議地区の届出・協議」のページをご覧ください。)

特定景観形成歴史的建造物

  • 平成25年12月に景観条例の一部を改正し、魅力ある都市景観の創造を推進する上で特に重要な歴史的建造物を「特定景観形成歴史的建造物」として指定することのできる制度を新設しました。
  • 本制度は、歴史的景観の魅力を生かした、文化・観光施設や飲食店など都市の魅力向上や活力創出に資する施設への利活用を推進するものです。
  • 歴史的建造物は、活用のための用途変更を伴う大規模な改修などを行おうとすると、建築基準法への適合が課題となる場合が多くみられます。本制度による指定を基に建築審査会の同意を得ることで、建築基準法を適用除外とすることができ、歴史的建造物の価値を残したまま、バランスのとれた保全と利活用の検討も可能となります。

(⇒詳細は「特定景観形成歴史的建造物」のページをご覧ください。)

表彰(横浜・人・まち・デザイン賞)

  • 横浜市内での地域まちづくりに関して特に著しい功績のあった活動や、都市景観の創造や保全に寄与したまちなみを構成する建築物等を顕彰して、魅力あるまちづくりをより広く進めていくことを目的としています。

(⇒詳細は「横浜・人・まち・デザイン賞」のページをご覧ください。)

その他

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-3470

電話:045-671-3470

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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