ここから本文です。

景観制度に関するよくあるご質問

最終更新日 2024年2月26日

1 制度全般

Q
(1-1)この(特定の)敷地に建築物や工作物を建てる場合、景観法・景観条例の手続は必要か。
A

(1-1)
現在、景観法・景観条例に基づく届出・協議が必要な地区は、下記の4地区のみです。

地区によって手続が必要な行為の種類が異なります。詳細については窓口案内チラシ(届出・協議の必要な区域について)(PDF:250KB)を御参照下さい。
上記以外の地域については、景観法、景観条例の手続は不要です。

Q
(1-2)景観法・景観条例の手続が必要な地区で計画する場合、どこに相談すればよいか。
A

(1-2)
下記の担当課へご相談ください。

屋外広告物については、都市整備局景観調整課屋外広告物担当(045-671-2648)にもご相談ください。

Q
(1-3)景観法・景観条例の手続が要らない地域の場合、建物の色や素材は何でもよいのか。
A

(1-3)
地区計画や街づくり協議地区、建築協定等、その他の制度で基準を定めている場合があります。
その他の制度による地区指定の有無については、「まちづくり地図情報(iマッピー)」(外部サイト)でご確認ください。

2 景観計画

Q
(2-1)届出が要らない地域は、景観計画の区域外ということか。
A

(2-1)
横浜市は市内全域を景観計画区域としています。
届出が必要な地区(景観推進地区)は現在下記の4地区のみです。

景観推進地区以外での建築等の行為や、開発行為については、届出の必要はありません。
なお、「まちづくり地図情報(iマッピー)」(外部サイト)では、届出が必要な地域の場合、「景観計画(景観推進地区:○○地区)」という表示があります。届出が要らない地域の場合は、「景観計画(全市域)」という表示があります。

Q
(2-2)全市域を対象とした景観計画はどんな内容か。届出は必要か。
A

(2-2)
全市域を対象として「斜面緑地の開発行為に関する景観計画」を定めています。これは、斜面緑地における開発を適切に誘導して快適な住環境を創出するため、500平方メートル以上の地目が「山林」の土地で開発行為を行う場合の法(のり)の高さや、緑化についての基準を定めたものです。これらの基準は開発許可の審査時にあわせて適合を確認するため、景観計画の届出は不要です。

Q
(2-3)いつ届出をしたらよいか。
A

(2-3)
届出の翌日から30日間工事の着手が制限されますので、着手の31日前までに届出が必要です。なお、都市景観協議の対象行為の場合は、届出に先立って都市景観協議を行ってください。

Q
(2-4)景観計画の基準に合わない建築物を建てたらどうなるのか。
A

(2-4)
市長が、設計変更等を行うよう、景観法に基づく勧告又は変更命令を行う場合があります。

Q
(2-5)既存の建物(景観計画の施行前からある建築物等)で、基準に合っていないものはどうなるのか。
A

(2-5)
現状を変更しない限りはそのままの状態で残すことができます(既存不適格)が、今後、色の塗り替え等を行う場合には、現行の基準に適合させる必要があります。

3 都市景観協議地区

Q
(3-1)都市景観協議とは何か。
A

(3-1)
都市景観協議とは、「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)」に基づき、「都市景観協議地区」に指定された地区内で建築物の建築等の行為(都市景観形成行為)を行う際に、設計について市と行う協議をいいます。
この協議は、地区の景観形成の指針となるべき事項(行為指針)に基づいて、市と事業者が協議を行うことで、地区の個性に合った、より質の高い景観形成を図ることを狙いとしています。

Q
(3-2)いつ協議の申し出をしたらよいか。
A

(3-2)
設計コンセプト等との関係も大きいため、設計のできるだけ早い段階で協議の申出を行ってください。都市景観協議を終了した後でなければ、工事に着手することができません。

Q
(3-3)特定都市景観形成行為とは何か。
A

(3-3)
都市景観協議の対象となる行為(都市景観形成行為)のうち、景観に与える影響が特に大きい行為を「特定都市景観形成行為」としています。特定都市景観形成行為について協議の申出があった場合は、市は横浜市都市美対策審議会に意見を聴いたうえで、協議事項や協議の方針を決定します。該当する行為は地区ごとに定められていますので、詳しくは各地区の担当窓口までお尋ねください。

Q
(3-4)第三者が協議の内容を知ることはできるのか。
A

(3-4)
下記の担当課窓口で協議の内容を閲覧することができます。また、協議内容を記載した標識が工事完了時まで計画地に設置されます。
関内地区:都市整備局都心再生課(045-671-2673)
みなとみらい21中央地区:都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課(045-671-3516)
みなとみらい21新港地区:港湾局整備推進課(045-671-7342)
山手地区:都市整備局都心再生課(045-671-2673)

4 地域の景観ルールづくり

Q
(4-1)地域の景観ルールづくりをしたい場合、どこに相談すればよいか。
A

(4-1)
まちのルールづくり相談センター・コーナーへご相談ください。

Q
(4-2)特定の用途(パチンコ店など)を禁止できるのか。
A

(4-2)
地区計画や建築協定などで建物の用途を制限することができます。ルールごとの制限内容についてはまちのルール比較表(PDF:133KB)をご覧ください。

Q
(4-3)地域の景観ルールをつくるにはどういう手続がありますか。
A

(4-3)
地域の合意形成、案の作成については「みんなでつくろうまちのルール」のページをご参照下さい。手続はルールごとに異なりますが、例えば景観計画の場合は、案の縦覧や意見書の受付、都市美対策審議会や都市計画審議会の意見を聞くことなどが法や条例で定められています。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-3470

電話:045-671-3470

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:358-710-219

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews