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山手地区の景観計画・都市景観協議地区
最終更新日 2024年2月29日
山手地区では、景観法(外部サイト)に基づく「景観計画」と横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(以下「景観条例」)に基づく「都市景観協議地区」を定めています。
対象区域内で所定の行為を行う場合、事前に景観法に基づく「景観計画の届出」及び景観条例に基づく「都市景観協議」が必要です。
景観計画・都市景観協議地区の手続きに関するお願い
- 景観計画については工事着手の31日前に届出を行うことになっています。
- 都市景観協議地区については設計の早期段階で事前協議を行ったうえで都市景観協議の申出を行うことをお願いしています。(都市景観協議を終了した後でなければ工事に着手することができません。)
- つきましては、必要な手続きを確認の上、検討の早期段階で相談をお願いします。
- ご来庁の上、具体的な計画のご相談をされたい場合は事前に御連絡いただけますと幸いです。ご協力よろしくお願いします。 ■制度の概要:山手地区の景観計画・都市景観協議地区の概要(PDF:829KB)
1 対象区域
対象区域
横浜市景観計画(山手地区)・山手地区都市景観協議地区区域図(PDF:6,677KB)
2 景観計画
2-1 本文・計画図
建築物の最高高さについて
建築物の最高高さは、計画図4の3に示す数値以下としますが、エリアごとに建物高さの算定方法が異なりますのでご留意ください。
建物高さの算定方法
2-2 届出対象行為
- 建築物の新築、増築、改築、移転(外観変更を伴わない増築、改築を除く)
- 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更
- 工作物(※1)の新設、増築、改築、移転(外観変更を伴わない改築を除く)
- 工作物(※1)の外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更
- 樹高5m又は高さ1.2mの幹の周囲が1.5mを超える木竹の伐採
※1 山手地区の景観計画における届出対象の工作物
2-3 手続きについて
- 工事着手の31日前までに届出を行ってください。(届出のあった日から30日を経過しなければ工事に着手できません。)
- 「景観計画の区域内における行為の届出書」及び添付図書を2部(正・副)提出してください。
- 「景観計画チェックリスト」を1部提出してください。
- 工事の完了前に届出内容を変更する場合は、変更に係る部分の着手の31日前までに変更の届出を行ってください。
書式ダウンロード
令和3年3月1日より、届出書及び通知書への押印は不要となりました。
添付図書
図書名 | 図書に明示する内容 | 縮尺 | |
---|---|---|---|
1 | 位置図 | 敷地位置・周辺状況 | 1/2500以上 |
2 | 現況写真 | 当該敷地・周辺状況 | ― |
3 | 配置図 | 敷地内の行為の位置 | 1/100以上 |
4 | 立面図 | 二面以上、彩色(マンセル表色系の数値も記載) | 1/50以上 |
5 | フォトモンタージュ | 定めた地点から対象を見たCG | ― |
※平面図その他市長が必要と認める図書について別途提出をお願いする場合があります。
空堀に接する建築物を計画される場合は、空堀を含んだ2方向の断面図をお願いします。
※行為の種類や規模により、市長が支障が無いと認める場合は、図書の一部を省略することができます。
図書名 | 図書に明示する内容 | 縮尺 | |
---|---|---|---|
1 |
位置図 | 敷地位置・周辺状況 | 1/2500以上 |
2 | 現況配置図 | 現状の植栽の位置 | 1/100以上 |
3 | 現況写真 | 伐採する木竹及びその周辺の状況 | ― |
4 | 配置計画図 | 伐採する木竹、移植する木竹及び植栽する木竹の位置(要色分け)及び木竹の種類 | 1/100以上 |
※その他参考となるべき事項を記載した図書について別途提出をお願いする場合があります。
3 都市景観協議地区
3-1 本文・図
3-2 協議対象行為
都市景観形成行為
- 建築物の新築、増築、改築、移転(外観変更を伴わない増築、改築を除く)※1
- 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更
- 土地又は建築物に定着する工作物(鉄塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するもの)の新設、増築、改築、移転(外観変更を伴わない改築を除く)
- 土地又は建築物に定着する工作物(同上)で外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更
- 屋上看板、壁面看板、そで看板又は広告塔及び広告板の屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置※2
特定都市景観形成行為
横浜市都市美対策審議会の意見を聴いた上で協議方針を決定します。※3
- 山手町特定地区において、主要道路(※4)に面する敷地内で行う、建築面積が400㎡を超える建築物の新築、増築、改築、移転(外観変更を伴わない増築、改築を除く)※1
- 都市景観協議地区内の、建築面積が1000㎡を超える建築物の新築、増築、改築、移転
- ※1 仮設建設物のうち工事現場事務所若しくは催事等のために一時的に設置するもので景観への影響が少ないと市長が認めるものを除く。
- ※2 催事等のために一時的に設置するもので景観への影響が少ないと市長が認めるものを除く。
- ※3 一戸建ての住宅については除外規定あり。
- ※4 都市景観協議地区図2に示す主要道路
3-3 手続きについて
- 設計の早期段階で協議の申出を行ってください。(都市景観協議を終了した後でなければ工事に着手することはできません。)
- 「都市景観協議申出書」及び添付図書を3部(正・副・閲覧用)提出してください。
- 工事の完了前に協議内容を変更する場合は、あらかじめ変更の協議が必要となります。(変更の協議を終了した後でなければ変更部分の工事に着手することはできません。)
書式ダウンロード
令和3年3月1日より、申出書及び届出書への押印は不要となりました。
添付図書
図書名 |
図書に明示する内容 | 縮尺 | |
---|---|---|---|
1 | 位置図 | 敷地位置・周辺状況 | 1/2500以上 |
2 | 現況写真 | 当該敷地・周辺状況 | ― |
3 | 配置図 | 建築物、工作物、アプローチ、外構及び緑地等の配置・整備方針 | 1/100以上 |
4 | 立面図 | 二面以上、彩色 | 1/50以上 |
※平面図その他市長が必要と認める図書について別途提出をお願いする場合があります。
空堀に接する建築物を計画される場合は、空堀を含んだ2方向の断面図をお願いします。
※行為の種類や規模により、市長が支障が無いと認める場合は、図書の一部を省略することができます。
4 山手地区都市景観形成ガイドライン
景観計画と都市景観協議地区の内容について、「山手地区都市景観形成ガイドライン」で事例を交えて解説しています。
5 関連ページへのリンク
6 届出・協議の窓口
横浜市都市整備局都心再生課(新市庁舎29階)
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
TEL:045-671-2673 メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp
オンライン申請
令和4年7月1日よりオンラインでの申請が行えるようになりました。
【新規】景観計画・都市景観協議の手続きフォーム(外部サイト)
【変更】景観計画・都市景観協議の手続きフォーム(外部サイト)
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