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横浜市景観計画

最終更新日 2024年2月21日

横浜市景観計画

  • 横浜市では、良好な景観の形成のための基本的なルールとして、景観法に基づく「横浜市景観計画」を策定し、横浜市全域における良好な景観の形成に関する方針や「地区に応じた良好な景観を形成する地区(景観推進地区)」等を定めています。
  • 建築物の建築等を行う際に景観法に基づく届出が必要な地区(景観推進地区)は、現在4地区です。
  • 具体的な対象行為や手続については、「景観計画・都市景観協議地区の届出・協議」をご覧ください。
横浜市景観計画(平成20年4月1日施行、令和5年1月15日変更の施行)

表紙および目次

表紙
目次

第1編
横浜市における景観形成

第1:景観計画の区域
第2:良好な景観の形成に関する方針
第3:景観重要建造物の指定の方針
第4:景観重要樹木の指定の方針

第2編
横浜市全域にかかる行為ごとの景観計画

第1章:斜面緑地における開発行為
に関する景観計画

第3編
景観推進地区ごとの景観計画

第1章:関内地区における景観計画

第2章:みなとみらい21中央地区
における景観計画

第3章:みなとみらい21新港地区
における景観計画

第4章:山手地区における景観計画

※令和5年1月15日より、「横浜市景観計画」の内容が一部変更となりました。

詳しくは下記のページをご覧ください。

横浜市景観計画及び関内地区・みなとみらい21中央地区・みなとみらい21新港地区都市景観協議地区の変更について

※令和2年1月1日より、「横浜市景観計画」を変更し、景観推進地区として新たに「山手地区」が追加されました。

詳しくは下記のページをご覧ください。

山手地区における景観計画・都市景観協議地区の策定について

斜面緑地における開発行為に関する景観計画(横浜市景観計画第2編第1章)について

  • 斜面緑地における開発行為に関する景観計画は、横浜市全域に指定しています。
  • この制限事項については、都市計画法に基づく開発許可により審査・許可を行うため、景観計画の届出等は不要です。具体的なご相談・お手続については、建築局宅地審査課の斜面緑地における開発行為の制限についてをご覧ください。

景観重要樹木について

  • 景観重要樹木とは、地域の良好な景観の形成に重要である樹木を指定し樹木の維持保全を義務付ける、景観法に基づく制度です。
  • 指定された樹木は、枝や根を切るなどの樹木の現状変更を行う場合に許可が必要となる場合があります。
  • 平成23年1月18日に、関内地区の日本大通り沿いのイチョウ並木(65本)を景観重要樹木に指定しました。

第1号

日本大通沿道のイチョウ(計65本)


日本大通り

概要
指定番号 指定樹木 所在地 指定年月日
001~065 日本大通沿道のイチョウ(計65本) 中区日本大通(PDF:119KB) 平成23年1月18日

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-3470

電話:045-671-3470

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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ページID:557-427-276

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