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横浜市公共事業景観ガイドライン
最終更新日 2024年2月21日
横浜市では、本市が行ってきた公共事業における景観形成に関する知見や事例等をまとめたものとして、平成26年に「横浜市公共事業景観ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」を策定し、公共事業の構想・企画から維持管理に至る各段階において、景観面の検討を行う際の考え方や視点を示す手引きとして運用してきました。
その後、上位方針である「横浜市景観ビジョン」が平成30年度末に改定されたことを受け、令和元年5月にはガイドラインの改定を行い、さらに「横浜市景観計画」の改定(令和2年1月施行)と「山手地区都市景観協議地区」の策定(同月施行)により、景観推進地区・都市景観協議地区として新たに山手地区が追加されたことから、令和2年3月にガイドラインを改訂しました。
また、都心臨海部の夜間景観をより魅力的にしていくために、令和4年7月に「横浜市都心臨海部夜間景観形成ガイドライン」を策定したことに伴い、市内の公共事業の計画にあたっても、夜間景観の考え方や配慮すべき事項を踏まえた魅力的な景観形成をより一層推進することを目的に、令和4年9月にガイドラインを改定しました。
市内で公共施設等の計画・整備、維持・管理を行われる際には、ぜひ本ガイドラインをご活用ください。
ガイドラインの概要
- 事業における景観検討の流れ
- 横浜市における公共施設等の景観形成の考え方、横浜市の景観特性等
- 事業における段階別・施設別の留意点、デザイン手法
ガイドラインの活用
ガイドラインの活用にあたっては、景観上の重要性を判断したうえで、景観検討の方法を分類し、それぞれに応じた調整・検討を実施していくことが望まれます(参照:ガイドラインp.5「6.景観検討方法の判断の流れ」(PDF:338KB))。
景観上の重要性の判断
景観検討の方法の分類にあたっては、以下4点の「判断の視点」に沿って行います。
- 景観重要公共施設又は景観重要建造物の指定状況
- 景観推進地区・都市景観協議地区の指定状況
- 上位関連計画等における位置付け
- 事業規模・施設等用途、その他
景観検討の方法
景観検討の方法は、以下のとおり【連携】又は【各自】に分類します。
- 【連携】 景観担当部署(景観調整課、都市デザイン室、エリア担当課等)と連携して検討を行うことが望ましい事業
- こちらの事業については、なるべく早い段階で担当部署へご相談・情報提供をお願いいたします。
- 【各自】 事業所管課においてガイドラインを活用し、巻末のチェックシート(エクセル:194KB)により景観検討を行う事業
- こちらの事業についても、景観面やデザインについてのご質問、外部の専門家の意見を参考にされたい等のご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。
各エリア担当課
- 関内地区、山手地区:都市整備局都心再生課(045-671-2673)
- みなとみらい21中央地区:都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課(045-671-3516)
- みなとみらい21新港地区:港湾局整備推進課(045-671-7342)
- 上記以外:都市整備局景観調整課
ガイドラインのダウンロード
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分割版
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-3470
電話:045-671-3470
ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp
ページID:645-711-745