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横浜市の景観制度一覧

最終更新日 2024年3月15日

横浜市は、都市の質の向上を目指して、港や歴史文化、水・緑などを大切にした、魅力ある都市景観形成の取組を進めてきており、平成16年の景観法の制定を契機として、平成18年に「横浜市景観ビジョン」と「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例」(景観条例)を施行しました。
これら景観条例等による横浜型の新たな都市景観形成の仕組みは、景観ビジョンの理念を踏まえ、景観法に基づく景観計画などの基本的、定量的なルールを定めた地区において、さらに質の高い景観形成を図るため、景観条例に基づき創造的な協議を付加できるシステム(都市景観協議地区)となっています。

横浜市景観ビジョン

全市的な景観づくりの方向性を示し、今後の各地域での取組の指針となるものです(平成18年12月策定、平成31年3月改定)。
(→横浜市景観ビジョンのページへ)(都市デザイン室のページへ)

横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)

魅力ある都市景観の創造によって、地域の個性と市民等の豊かな発想が調和した、人をひきつける質の高い都市の実現を図ることを目的として定めた条例です(平成18年2月公布、同年4月施行、令和元年9月改正、令和2年1月施行)。
(→景観条例のページへ)

景観法(平成16年6月18日法律第110号)

都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、基本理念や国、自治体等の責務を定めるとともに、景観計画や景観協定等を自治体が独自に定めることができます(平成16年6月18日公布、同年12月一部施行、平成17年6月全面施行)。
(→国土交通省景観法のホームページへ)(外部サイト)

横浜市景観計画

景観法に基づき、地域の景観形成に応じて、区域や良好な景観の形成のための方針、建築物の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めます。景観推進地区内において建築物の建築等を行う場合は、横浜市への届出が必要となります(平成19年9月策定、平成20年4月施行、令和3年9月変更、令和3年11月施行)。
(→景観計画(景観推進地区)の指定リストへ)

その他

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-3470

電話:045-671-3470

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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