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都市景観協議地区
最終更新日 2024年2月16日
都市景観協議地区
- 横浜市では、より質の高い景観形成を誘導していくための本市独自のルールとして、横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)に基づく「都市景観協議地区」を指定し、市と事業者による協議を義務づけています。
- 建築物の建築等を行う際に景観条例に基づく協議が必要な地区(都市景観協議地区)は、現在4地区です。
- 具体的な対象行為や手続については、「景観計画・都市景観協議地区の届出・協議」をご覧ください。
関内地区都市景観協議地区 | 本文(PDF:297KB) | |
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地区図(PDF:18,683KB) | ||
みなとみらい21中央地区都市景観協議地区 | 本文(PDF:208KB) | |
地区図(PDF:5,103KB) | ||
みなとみらい21新港地区都市景観協議地区 | 本文(PDF:209KB) | |
地区図(PDF:449KB) | ||
山手地区都市景観協議地区 (令和2年1月施行) | 本文(PDF:149KB) | |
地区図(PDF:11,571KB) |
※令和5年1月15日より、「関内地区都市景観協議地区」「みなとみらい21中央地区都市景観協議地区」「みなとみらい21新港地区都市景観協議地区」の内容が一部変更となりました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
横浜市景観計画及び関内地区・みなとみらい21中央地区・みなとみらい21新港地区都市景観協議地区の変更について
※令和2年1月1日より、新たに「山手地区都市景観協議地区」が施行されました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-3470
電話:045-671-3470
ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp
ページID:968-593-434