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横浜市景観計画及び関内地区・みなとみらい21中央地区・みなとみらい21新港地区都市景観協議地区の変更について(令和4年12月15日)

最終更新日 2022年12月15日

横浜市では、平成17年の景観法施行を機に、平成18年には「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)」を、平成20年には「横浜市景観計画」を策定し、景観法に基づく届出による良好な都市景観の維持と、景観条例に基づく協議による魅力ある都市景観の形成を進めてきました。
令和4年7月には、都心臨海部の夜間景観をより魅力的にしていくために「横浜市都心臨海部夜間景観形成ガイドライン」を策定しました。
これに伴い、景観計画や都市景観協議地区のルールと整合を図り、「横浜市都心臨海部夜間景観形成ガイドライン」を反映した制度運用を行えるよう、横浜市景観計画及び関内地区・みなとみらい21中央地区・みなとみらい21新港地区都市景観協議地区を変更します。
ついては、以下の通り法定手続を実施しました。

変更の概要

以下の通り、「横浜市景観計画」及び「関内地区都市景観協議地区」「みなとみらい21中央地区都市景観協議地区」「みなとみらい21新港地区都市景観協議地区」を変更しました。

横浜市景観計画

区域

横浜市全域

変更に係る効力の発生する日

令和5年1月15日

横浜市景観計画の内容

関内地区都市景観協議地区

位置及び区域

都市景観協議地区図1に示す区域

変更に係る効力の発生する日

令和5年1月15日

関内地区都市景観協議地区の内容

みなとみらい21中央地区都市景観協議地区

位置及び区域

都市景観協議地区図に示す区域

変更に係る効力の発生する日

令和5年1月15日

みなとみらい21中央地区都市景観協議地区の内容

みなとみらい21新港地区都市景観協議地区

位置及び区域

都市景観協議地区図に示す区域

変更に係る効力の発生する日

令和5年1月15日

みなとみらい21新港地区都市景観協議地区の内容

変更までの手続の流れ

景観計画(変更の原案)、都市景観協議地区(変更の原案)の説明会
令和4年9月4日(日曜日)、令和4年9月6日(火曜日)(終了しました)

景観計画(変更の原案)、都市景観協議地区(変更の原案)の縦覧(閲覧)・意見書受付
令和4年9月6日(火曜日)から令和4年9月20日(火曜日)まで(終了しました)

景観計画(変更の案)、都市景観協議地区(変更の案)の確定(令和4年10月25日)

都市美対策審議会への意見聴取(令和4年10月31日)
都市計画審議会への意見聴取(令和4年11月11日)

景観計画(変更)、都市景観協議地区(変更)の告示(令和4年12月15日)

景観計画(変更)、都市景観協議地区(変更)の施行(令和5年1月15日)

お問合せ先

景観計画・都市景観協議地区の変更の内容に関する問合せについて

関内地区

都市整備局都心再生課
所在地 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎29階
電話番号 045-671-2673

みなとみらい21中央地区

都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
所在地 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎29階
電話番号 045-671-3516

みなとみらい21新港地区

港湾局整備推進課
所在地 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎30階
電話番号 045-671-7342

景観計画等の手続に関する問合せについて

都市整備局景観調整課
所在地 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎29階
電話番号 045-671-3470

用語解説

  • 景観計画

景観法に基づき、地域の景観形成に応じて、区域や良好な景観の形成のための方針、建築物の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めます。区域内において建築物の建築等を行う際は、横浜市への届出が必要となる場合があります。

  • 都市景観協議地区

横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)に基づき、区域や魅力ある都市景観を創造するための方針、行為に関する設計の指針(行為指針)などを定めたものです。地区内においては、あらかじめ定めてある方針や行為指針に基づき、事業者と横浜市が創造的な協議を行い、質の高い都市景観の創造を目指します。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-3470

電話:045-671-3470

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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ページID:590-936-004

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