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横浜市景観計画(変更の原案)及び山手地区都市景観協議地区(原案)の縦覧及び意見書受付について(終了しました)

最終更新日 2020年6月24日

「横浜市景観計画(変更の原案)」及び「山手地区都市景観協議地区(原案)」について、以下のとおり縦覧を行います。
なお、縦覧期間中に意見書を受け付けます。

縦覧の内容

名称

横浜市景観計画(変更の原案)
山手地区都市景観協議地区(原案)

景観計画の位置

横浜市全域
(変更にかかる部分は中区山手地区)

都市景観協議地区の位置

中区山手地区

原案の概要:横浜市景観計画(変更の原案)

〇横浜市景観計画(変更の原案)(変更にかかる部分)
第3編景観推進地区ごとの景観計画
第4章山手地区における景観計画

〇横浜市景観計画(変更の原案)の全文は以下からご覧ください。


※公聴会における公述意見をふまえ、横浜市景観計画(変更の素案)を修正し、横浜市景観計画(変更の原案)としました。

原案の概要:山手地区都市景観協議地区(原案)


※公聴会における公述意見をふまえ、山手地区都市景観協議地区(素案)を修正し、山手地区都市景観協議地区(原案)としました。

公聴会(平成30年11月20日開催)の公述意見の要旨と景観行政団体(市)の考え方

原案の縦覧期間及び意見書提出期間(終了しました)

平成31年1月28日(月曜日)から平成31年2月12日(火曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
午前8時45分から午後5時15分まで

意見書を提出できる方

〇横浜市景観計画(変更の原案)
本市に住所を有する方又は当該景観計画について利害関係を有する方です。(法人を含む。)
〇山手地区都市景観協議地区(原案)
当該協議地区の区域内に住所を有する方又は当該都市景観協議地区について利害関係を有する方です。(法人を含む。)

意見書の提出方法

  • 意見書は、「景観計画」もしくは「都市景観協議地区」について、それぞれの様式に記入の上、提出してください。
  • 意見書は、意見、意見の区分、案件名【「横浜市景観計画(変更の原案)」または「山手地区都市景観協議地区(原案)」のいずれかを記入】及び住所・氏名等を記入し、景観調整課まで持参または郵送(2の受付期間中必着)で提出してください。
  • ファックスやEメールでは受付を行いませんのでご注意ください。
  • 意見書の用紙は、都市整備局地域まちづくり部景観調整課(市庁舎6階)で配布するほか、このページからダウンロードできます。

縦覧場所及び意見書提出先

横浜市都市整備局地域まちづくり部景観調整課(市庁舎6階)
〒231-0017横浜市中区港町1-1

お問合せ先

お問合せ先は以下になります。
景観計画等の手続に関する問合せについて 景観計画の原案等の内容に関する問合せについて

横浜市都市整備局地域まちづくり部景観調整課
〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
市庁舎29階
TEL:045-671-3470/FAX:045-550-4935

横浜市都市整備局都心再生部都心再生課
〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
市庁舎29階
TEL:045-671-2673/FAX:045-664-3551


(参考)全体スケジュール

原案縦覧
全体スケジュール

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-3470

電話:045-671-3470

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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