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横浜市景観計画及び関内地区都市景観協議地区の変更について(令和3年9月24日)

最終更新日 2021年9月24日

横浜市では、平成17年の景観法施行を機に、平成18年には「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例」(以下、「景観条例」)を、平成20年には景観計画を策定し、景観法に基づく届出による良好な都市景観の維持と、景観条例に基づく協議による魅力ある都市景観の形成を進めてきました。
景観計画の策定等から約10年が経過し、屋外広告物に関する技術の進歩や、関内駅前地区からの市庁舎の移転など、都市景観を取り巻く状況は変化しています。
これらの変化に対応するため、横浜市景観計画及び関内地区都市景観協議地区を変更します。
ついては、以下の通り法定手続きを実施しました。

「横浜市景観計画」及び「関内地区都市景観協議地区」を変更しました

以下の通り、「横浜市景観計画」及び「関内地区都市景観協議地区」を変更しました。

横浜市景観計画

変更に係る効力の発生する日

令和3年11月1日

景観計画の位置

横浜市全域
(主に変更を行うのは中区関内地区及び中区みなとみらい21新港地区)

横浜市景観計画の内容

横浜市景観計画(変更にかかる部分)
景観計画本文(変更にかかる部分)
変更にかかる部分 景観計画本文
第1編 横浜市における景観形成
第2編 横浜市全域にかかる行為ごとの景観計画

第3編 景観推進地区ごとの景観計画

第1章 関内地区における景観計画
第3章 みなとみらい21新港地区における景観計画

横浜市景観計画の全文

関内地区都市景観協議地区

変更に係る効力の発生する日

令和3年11月1日

都市景観協議地区の位置

関内地区都市景観協議地区の内容

※なお、変更の案からの修正点はありません。

変更までの手続きの流れ

横浜市景観計画(変更の原案)、関内地区都市景観協議地区(変更の原案)の説明会
令和3年4月9日(金曜日)から令和3年4月30日(金曜日)まで(終了しました)


横浜市景観計画(変更の原案)、関内地区都市景観協議地区(変更の原案)の縦覧(閲覧)・意見書受付
令和3年4月16日(金曜日)から令和3年4月30日(金曜日)まで(終了しました)


横浜市景観計画(変更の案)、関内地区都市景観協議地区(変更の案)の確定(令和3年8月11日)

都市美対策審議会への意見聴取(令和3年8月12日)
都市計画審議会への意見聴取(令和3年8月27日)

横浜市景観計画(変更)、関内地区都市景観協議地区(変更)の告示(令和3年9月24日)(このページ)

横浜市景観計画(変更)、関内地区都市景観協議地区(変更)の施行(令和3年11月1日)

お問合せ先

関内駅前特定地区の内容について

都市整備局都心再生課
所在地 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎29階
電話番号 045-671-3963

上記以外について

都市整備局景観調整課
所在地 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎29階
電話番号 045-671-3470

用語解説

  • 景観計画

景観法に基づき、地域の景観形成に応じて、区域や良好な景観の形成のための方針、建築物の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めます。区域内において建築物の建築等を行う際は、横浜市への届出が必要となる場合があります。

  • 都市景観協議地区

横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)に基づき、区域や魅力ある都市景観を創造するための方針、行為に関する設計の指針(行為指針)などを定めたものです。地区内においては、あらかじめ定めてある方針や行為指針に基づき、事業者と横浜市が創造的な協議を行い、質の高い都市景観の創造を目指します。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-3470

電話:045-671-3470

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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