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山手地区における景観計画・都市景観協議地区の策定について

最終更新日 2023年12月8日

山手地区では、昭和47年に「山手地区景観風致保全要綱」を策定し、山手町及びその周辺地区の景観保全を図ってきました。本要綱は、法律及び条例に基づく規制基準並びに地域地区等の整備がなされるまでの暫定的な制度であるため、景観法に基づく「景観計画」及び横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例に基づく「都市景観協議地区」への移行を行います。
ついては、山手地区における景観計画及び都市景観協議地区の策定について、平成30年から令和元年にかけて以下のとおり法定手続を実施しました。

新着情報

対象区域

中区山手地区

区域図を表しています
横浜市景観計画(山手地区)・山手地区都市景観協議地区区域図

「横浜市景観計画」の変更(山手地区における景観計画の策定)及び「山手地区都市景観協議地区」を策定しました

以下の通り、「横浜市景観計画」の変更及び「山手地区都市景観協議地区」を策定しました。

横浜市景観計画

効力の発生する予定日

令和2年1月1日

景観計画の位置

横浜市全域
(変更にかかる部分は中区山手地区)

横浜市景観計画の内容

横浜市景観計画(変更にかかる部分)

第3編景観推進地区ごとの景観計画
第4章山手地区における景観計画

横浜市景観計画の全文

山手地区都市景観協議地区

効力の発生する日

令和2年1月1日

都市景観協議地区の位置

山手地区都市景観協議地区の内容

策定までの手続の流れ

(1)横浜市景観計画(変更の素案)・山手地区都市景観協議地区(素案)説明会(終了しました)

〇開催日時:平成30年10月15日(月曜日)午後7時から
〇会場:横浜市開港記念会館2階6号室(中区本町1丁目6番地)
詳細な内容へ(当日配布資料・議事要旨を更新しました)

(2)横浜市景観計画(変更の素案)・山手地区都市景観協議地区(素案)の縦覧及び公述申出の受付(終了しました)

〇縦覧期間及び公述申出書提出期間:平成30年10月16日(火曜日)から平成30年10月29日(月曜日)まで(土曜日・日曜日は除く)
〇縦覧場所及び公述申出書提出先:都市整備局景観調整課(受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで)
詳細な内容へ

(3)横浜市景観計画(変更の素案)・山手地区都市景観協議地区(素案)公聴会(終了しました)

〇開催日時:平成30年11月20日(火曜日)午後7時から
〇会場:神奈川近代文学館ホール(中区山手町110番地)
詳細な内容へ

(4)横浜市景観計画(変更の原案)・山手地区都市景観協議地区(原案)の縦覧及び意見書受付(終了しました)

〇縦覧期間及び意見書提出期間:平成31年1月28日(月曜日)から平成31年2月12日(火曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
〇縦覧場所及び意見書提出先:都市整備局景観調整課(受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで)
詳細な内容へ

(5)横浜市景観計画(変更の案)・山手地区都市景観協議地区(案)の確定について(平成31年3月27日)

横浜市景観計画(変更の案)・山手地区都市景観協議地区(案)を確定しました。
また、原案縦覧時に提出された意見書に対して、「意見の要旨と横浜市の見解」をまとめました。
詳細な内容へ

【その他】山手地区都市景観形成ガイドラインの策定について

「横浜市景観計画(第4章山手地区における景観計画)」及び「山手地区都市景観協議地区」を補完するものとして、まちづくりの方向性や事例等を掲載した「山手地区都市景観形成ガイドライン」を策定しました。
詳細な内容へ
策定にあたっては、「山手地区都市景観形成ガイドライン(案)」を公表し、意見募集を行いました。
〇意見公募期間:平成31年2月4日(月曜日)から3月5日(火曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
〇閲覧場所:都市整備局都心再生課、市庁舎1階市民情報センター、中区広報相談係
〇意見提出先:都市整備局都心再生課

全体スケジュール

策定スケジュールを表しています
全体スケジュール

お問合せ先

お問合せ先は以下になります。
景観計画等の手続に関する問合せについて 景観計画の市原案等の内容に関する問合せについて

横浜市都市整備局地域まちづくり部景観調整課
〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
市庁舎29階
TEL:045-671-3470FAX:045-550-4935

横浜市都市整備局都心再生部都心再生課
〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
市庁舎29階
TEL:045-671-2673FAX:045-664-3551


用語解説

◆景観計画
景観法に基づき、地域の景観形成に応じて、区域や良好な景観の形成のための方針、建築物の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めます。区域内において建築物の建築等を行う場合は、横浜市への届出が必要になります。
◆都市景観協議地区
横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)に基づき、区域や魅力ある都市景観を創造するための方針、行為に関する設計の指針(行為指針)などを定めたものです。地区内においては、あらかじめ定めてある方針や行為指針に基づき、事業者と横浜市が創造的な協議を行い、質の高い都市景観の創造を目指します。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-3470

電話:045-671-3470

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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