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斜面緑地における開発行為の制限について

最終更新日 2009年9月30日

景観法に基づく横浜市景観計画の策定を受け、横浜市開発事業の調整等に関する条例を一部改正し、景観計画で定められた開発行為に関する制限の内容を開発許可の基準としました。

斜面緑地における開発許可の基準等について

開発許可の基準及び解説(PDF:469KB)
斜面緑地における開発許可の基準の運用について(PDF:317KB)

よくあるご質問

斜面緑地における開発行為に関するQ&A~適用及び基準について~(PDF:226KB)

横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部改正の概要等は次のとおりです。

横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部改正の概要(PDF:339KB)
横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部改正の新旧対照表(PDF:149KB)
横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部改正の適用と経過措置のイメージ(PDF:79KB)

特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。

問い合わせ先

問い合わせ先
窓口電話番号担当区
宅地審査課(市庁舎25F)

671-4515
671-4517

港南、磯子、金沢、戸塚、栄、南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉

671-4516
671-4518

緑、青葉、都筑、鶴見、西、中、港北、神奈川
調整区域課(市庁舎25F)671-4521全区(指導担当)
671-4523事務担当

このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください

電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.lg.jp

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ページID:656-922-270

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