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都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648
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ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年2月6日
屋外で掲出する広告物等を表示・設置・変更等するには、事前に横浜市長の許可が、また除却や広告主の変更も別途手続きが必要となります。
許可手続きの際は、ご自身で、事前にお調べいただき、確認事項を把握したうえで、条例や規則に適合した屋外広告物のご申請をお願い致します。
なお、電車・自動車の外面を利用するもののうち、市長が特に認めるもの(フルラッピング)は手続き方法が異なります。
手続きをされる際には、条例の概略を説明した《てびき》や、詳細には《解説》をご一読ください。
・《てびき》 横浜市屋外広告物条例のてびき(屋外広告物の許可編)
・《解説》 横浜市屋外広告物条例及び同解説(PDF:1,400KB)
横浜市屋外広告物条例の改正に伴い、屋外広告物許可申請書(第1号様式)及び点検報告書が次のとおり変更となります。令和4年4月1日以降に屋外広告物許可申請を行う場合は、変更後の様式を使用してださい。
※受付日が令和4年4月1日以降となる場合も変更後の様式を使用していただく必要がありますのでご注意ください。
【屋外広告物許可申請書(第1号様式)】
WORD形式(ワード:34KB) PDF形式(PDF:173KB) 記⼊例(PDF:368KB)
■「申請書・届出書等」については、令和3年3月1日より押印を廃止しております。
なお、 委任状につきましては、従来どおり委任者の押印が入った書類をご用意ください。
■申請・届出は、郵送で受け付けています。また、窓口※でも受け付けています。
申請・届出宛先 : 〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
メール : tb-okugai@city.yokohama.jp 電話 : 045-671-2648
許可手続きの際は、ご自身で、事前にお調べいただき、確認事項を把握したうえで、条例や規則に適合した屋外広告物のご申請をお願い致します。
■屋外広告物設置の際の事前確認事項 ※禁止された設置場所や物件、形や大きさのきまりなど
地域( 用途地域等(外部サイト) / 禁止地域・指定地域図 / 景観計画等 ) | 禁止物件 | 広告物等の基準
まずは、ご自身で、横浜市行政地図情報提供システム「 i-マッピー(外部サイト)」で用途地域等をお調べいただき、そのうえで、 広告物を掲出できない地域についても合わせてご確認ください。
※場所によっては地区計画、街づくり協議、景観計画等で、さらなる広告物の制限や屋外広告物許可申請とは別に手続きをしなければならない場合もあります。(それぞれの手続きの詳細は、i-マッピーで表示される担当課に直接お問い合わせください。)
《申請時に必要な書類》 提出物チェック表(PDF:216KB)(☑を入れ、ご提出ください。)
1 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
許可申請書の太枠内に必要事項の記載をお願いします。
WORD形式(ワード:34KB) PDF形式(PDF:173KB) 記⼊例(PDF:368KB)
2 委任状 【要押印】
申請について委任を受けた場合に必要です。
【参考様式】WORD形式(ワード:36KB) 【参考様式】PDF形式 (PDF:70KB)
3 案内図
申請設置場所の現場案内図
4 iマッピー(外部サイト) (申請前3箇月以内のもの)
広告物の設置場所でクリックすると旗がたち、詳細情報(用途地域等)が表示されます。縮尺1/10000を印刷してください。
5 広告物一覧表
【参考様式】EXCEL形式(エクセル:57KB)又はPDF形式(PDF:104KB)にご記入ください。
※禁止地域内外については広告物を掲出できない地域からお調べください。
6 配置図
広告物一覧表の広告物番号を記入してください。記載例(PDF:88KB)を参考に記入してください。
7 立面図
広告物一覧表の広告物番号を記入してください。番号と広告物等や建物の寸法を記入してください。記載例(PDF:245KB)を参考に記入してください。
(申請物件の設置高さ並びに広告物等の高さ及び幅を表示し、路上に突出している場合はその出幅、既存建築物の
側面又は、上部に設置する場合はその建築物を含めた高さ並びにその他必要な各部の寸法を表示してください。)
8 色彩図
広告物一覧表の広告物番号を記入してください。表示内容を明確に記入してください。
9 承諾書
他人の土地又は建築物を借りて申請物件を設置しようとする場合(第三者広告の場合)のみ必要です。
【参考様式】WORD形式(ワード:43KB) 【参考様式】PDF形式(PDF:80KB)
10 その他
必要に応じて、上記以外の書類も提出して頂くこともあります。
(申請物件の周囲の他の広告物等の位置・面積等を明示した書類、指定場所から広告物の方向を撮影した写真など)
※禁止地域内で「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いは次のとおりとなりますので、必要な資料を申請書に添えて申請してください。
・「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いについて(PDF:342KB)
※横浜市景観計画に示す山手地区では、広告物を「眺望の視点場」に向かって設置することはできません。ただし、「眺望の視点場」から見通すことができない等、景観を阻害しないと認められる場合は設置することができます。許可申請にあたっては、景観を阻害しないことを示す資料を添付してください。当該資料として、次のようなものが考えられます。
(例1) 「眺望の視点場」から広告物等の方向を撮影した写真(広告物等の位置を図示したもの)
(例2) 広告物等から「眺望の視点場」への方向を撮影し、その見通しが遮蔽されていることを明らかに判断できる写真(「眺望の視点場」の位置を図示したもの)
なお、「眺望の視点場」の位置や「『眺望の視点場』に向かって」の定義については、山手地区都市景観形成ガイドライン(P16~24)をご参照ください。
11 返信用封筒(1件の申請書につき、1枚用意してください。)
送付先を明記してください。
定形外封筒(角型2号)に140円切手を添付してください。
※ 送付先は、申請者住所(所在地)、もしくは委任状に記載された受任者の住所地(所在地)を記入してください。
※ ご提出時に必要な書類は各1部ですが、お手元にもコピーを残していただきますようお願い致します。
屋外広告物の設置許可期限後、更に継続して広告物を掲出する場合は、継続の手続きが必要です。
《申請時に必要な書類》 提出物チェック表(PDF:219KB) (☑を入れ、ご提出ください。)
1 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
許可申請書の太枠内に必要事項の記載をお願いします。
WORD形式(ワード:34KB) PDF形式(PDF:173KB) 記⼊例(PDF:368KB)
2 委任状 【要押印】
申請について委任を受けた場合に必要です。
【参考様式】WORD形式(ワード:36KB) 【参考様式】PDF形式(PDF:70KB)
3 iマッピー(外部サイト) (申請前3箇月以内のもの)
広告物の設置場所でクリックすると旗がたち、詳細情報(用途地域等)が表示されます。縮尺1/10000を印刷してください。
4 広告物一覧表
【参考様式】EXCEL形式(エクセル:57KB)又はPDF形式(PDF:104KB)にご記入ください。
広告物番号は、前回許可書の「広告物NO.」と一致させてください。
※禁止地域内外については広告物を掲出できない地域からお調べください。
5 屋外広告物点検報告書(申請前3箇月以内に点検したもの)
点検日、点検者を記入してください。不良箇所がある場合、補修点検を実施し記入してください。
不良箇所の安全性に問題がある場合、継続許可は致しませんので、修繕工事等の改善措置を取ったうえで、最終的に問題なしとしてチェックし、提出してください。
WORD形式(ワード:24KB) PDF形式(PDF:202KB) 記⼊例(PDF:295KB)
6 広告物等の遠景写真(申請前3箇月以内に撮影したもの)
設置場所全体の状況が分かる遠景写真を、カラープリンターでA4出力したものを添付してください。
※広範囲にわたる場合は、各方面の写真を提出し、未申請の広告物がないか確認してください。
【参考様式】WORD形式(ワード:12KB)
7 広告物等の近景写真(申請前3箇月以内に撮影したもの)
設置場所全体の状況が分かる近景写真を、カラープリンターでA4出力したものを添付してください。
前回許可書の「広告物NO.」を記載してください。
【参考様式】WORD形式(ワード:12KB)
8 工作物検査済証の写し
設置後初めての継続申請時に、高さが4mを超える工作物がある場合、提出してください。
9 その他
必要に応じて、上記以外の書類も提出して頂くこともあります。
※禁止地域内で「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いは次のとおりとなりますので、必要な資料を申請書に添えて申請してください。
・「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いについて(PDF:342KB)
※横浜市景観計画に示す山手地区では、広告物を「眺望の視点場」に向かって設置することはできません。ただし、「眺望の視点場」から見通すことができない等、景観を阻害しないと認められる場合は設置することができます。許可申請にあたっては、景観を阻害しないことを示す資料を添付してください。当該資料として、次のようなものが考えられます。
(例1) 「眺望の視点場」から広告物等の方向を撮影した写真(広告物等の位置を図示したもの)
(例2) 広告物等から「眺望の視点場」への方向を撮影し、その見通しが遮蔽されていることを明らかに判断できる写真(「眺望の視点場」の位置を図示したもの)
なお、「眺望の視点場」の位置や「『眺望の視点場』に向かって」の定義については、山手地区都市景観形成ガイドライン(P16~24)をご参照ください。
10 返信用封筒(1件の申請書につき、1枚用意してください。)
送付先を明記してください。
定形外封筒(角型2号)に140円切手を添付してください。
※ 送付先は、申請者住所(所在地)、もしくは委任状に記載された受任者の住所地(所在地)を記入してください。
※ ご提出時に必要な書類は各1部ですが、お手元にもコピーを残していただきますようお願い致します。
許可を受けた広告物等について変更をしようとする場合は、広告物等を表示又は設置する前に変更の許可が必要です。
ただし、次の場合は軽微な変更・改造となりますので、許可申請ではなく、事前に届出を出してください。
〈軽微な変更・改造となる場合〉
・広告物の意匠以外の変更を伴わない表示内容の変更 (“意匠のみ”の変更を指しています)
・広告物等の修繕塗装等で広告物等の形状の変更を伴わないもの
1 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
許可申請書の太枠内に必要事項の記載をお願いします。
WORD形式(ワード:34KB) PDF形式(PDF:173KB) 記入例(PDF:368KB)
2 委任状 【要押印】
申請について委任を受けた場合のみ必要です。
【参考様式】WORD形式(ワード:36KB) 【参考様式】PDF形式(PDF:70KB)
3 iマッピー (外部サイト)(申請前3箇月以内のもの)
広告物の設置場所でクリックすると旗がたち、詳細情報(用途地域等)が表示されます。縮尺1/10000を印刷してください。
4 広告物一覧表
【参考様式】EXCEL形式(エクセル:57KB)又はPDF形式(PDF:104KB)にご記入ください。
※禁止地域内外については 広告物を掲出できない地域 からお調べください。
5 広告物等の現況を示すカラー写真(申請前3箇月以内に撮影したもの)
設置場所全体の状況が分かる写真を、カラープリンターでA4出力したものを添付してください。
6 配置図
広告物一覧表の広告物番号を記入してください。記載例(PDF:88KB)を参考に記入してください。
7 立面図
広告物一覧表の広告物番号を記入してください。番号と広告物等や建物の寸法を記入してください。記載例(PDF:245KB)を参考に記入してください。
(申請物件の設置高さ並びに広告物等の高さ及び幅を表示し、路上に突出している場合はその出幅、既存建築物の
側面又は、上部に設置する場合はその建築物を含めた高さ並びにその他必要な各部の寸法を表示してください。)
8 色彩図
広告物一覧表の広告物番号を記入してください。表示内容を明確に記入してください。
9 その他
必要に応じて、上記以外の書類も提出して頂くこともあります。
(申請物件の周囲の他の広告物等の位置・面積等を明示した書類など)
※禁止地域内で「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いは次のとおりとなりますので、必要な資料を申請書に添えて申請してください。
・「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いについて(PDF:342KB)
※横浜市景観計画に示す山手地区では、広告物を「眺望の視点場」に向かって設置することはできません。ただし、「眺望の視点場」から見通すことができない等、景観を阻害しないと認められる場合は設置することができます。許可申請にあたっては、景観を阻害しないことを示す資料を添付してください。当該資料として、次のようなものが考えられます。
(例1) 「眺望の視点場」から広告物等の方向を撮影した写真(広告物等の位置を図示したもの)
(例2) 広告物等から「眺望の視点場」への方向を撮影し、その見通しが遮蔽されていることを明らかに判断できる写真(「眺望の視点場」の位置を図示したもの)
なお、「眺望の視点場」の位置や「『眺望の視点場』に向かって」の定義については、山手地区都市景観形成ガイドライン(P16~24)をご参照ください。
10 返信用封筒(1件の申請書につき、1枚用意してください。)
送付先を明記してください。
定形外封筒(角型2号)に140円切手を添付してください。
※ 送付先は、 申請者住所(所在地)、もしくは 委任状に記載された受任者の住所地(所在地)を記入してください。
※ ご提出時に必要な書類は各1部ですが、お手元にもコピーを残していただきますようお願い致します。
許可を受けた広告物等について軽微な変更・改造をしようとする場合は、許可申請ではなく、事前に届出を提出してください。
〈軽微な変更・改造となる場合〉
・広告物の意匠以外の変更を伴わない表示内容の変更 (“意匠のみ”の変更を指しています)
・広告物等の修繕塗装等で広告物等の形状の変更を伴わないもの
1 屋外広告物変更届出書
変更届出書の太枠内に必要事項の記載をお願いします。
WORD形式(ワード:33KB) PDF形式(PDF:164KB)
2 広告物一覧表
【参考様式】EXCEL形式(エクセル:57KB)又はPDF形式(PDF:104KB)にご記入ください。
※禁止地域内外については 広告物を掲出できない地域 からお調べください。
3 広告物等の現況を示すカラー写真(申請前3箇月以内に撮影したもの)
設置場所全体の状況が分かる写真を、カラープリンターでA4出力したものを添付してください。
4 配置図
記載例(PDF:88KB)を参考に記入してください。
5 立面図
記載例(PDF:245KB)を参考に記入してください。
6 色彩図
表示内容を明確に記入してください。
7 その他
必要に応じて、上記以外の書類も提出して頂くこともあります。
(申請物件の周囲の他の広告物等の位置・面積等を明示した書類など)
※ ご提出時に必要な書類は各1部ですが、お手元にもコピーを残していただきますようお願い致します。
※ 副本提出の必要はありませんが、お送りいただいた場合は、市での処理後、副本のみをご返送致しますので、返信用封筒(送付先を明記し、切手を貼付したもの)が必要となります。なお、手続きを委任されているケースで、副本をお送りいただいた場合は、上記の返信用封筒のほか、委任状が必要となります。
屋外広告物の許可を受けた後、申請者または管理者の住所、名称・氏名等に変更があった場合は、変更後に、届出が必要です。
■屋外広告物(表示者・設置者・管理者・維持管理主任者)変更届出書(第4号様式)
日付、届出者(住所、名称・氏名、電話番号)、太枠内はすべて漏れなくご記入ください。
WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:109KB)
※ 副本提出の必要はありませんが、お送りいただいた場合は、市での処理後、副本のみをご返送致しますので、返信用封筒(送付先を明記し、切手を貼付したもの)が必要となります。
なお、手続きを委任されているケースで、副本をお送りいただいた場合は、上記の返信用封筒のほか、委任状が必要となります。
設置・継続申請をしていた広告物等を除却又は滅失した場合は、除却(滅失)の届出が必要です。
ただし、次の場合は手続きが異なります。
〈広告主等変更届出となる場合〉 売買や譲渡などによる持ち主の変更
〈変更許可申請又は変更届出となる場合〉 白板等として躯体や枠などの掲示物件が残るもの
1 屋外広告物除却(滅失)届出書(第5号様式)
日付、届出者(住所、名称・氏名、電話番号)、太枠内はすべて漏れなくご記入ください。
WORD形式(ワード:19KB) PDF形式(PDF:101KB)
2 写真(撤去した後のもの)
広告物等の除却後の状況が分かる写真を、カラープリンターでA4出力したものを添付してください。
※副本提出の必要はありませんが、お送りいただいた場合は、市での処理後、副本のみをご返送致しますので、返信用封筒(送付先を明記し、切手を貼付したもの)が必要となります。
なお、手続きを委任されているケースで、副本をお送りいただいた場合は、上記の返信用封筒のほか、委任状が必要となります。
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