- 屋外広告物を表示・設置・変更等する際は、事前に横浜市長の許可を受ける必要があります。
- 除却や設置者の変更等の際も手続きが必要となります。
- フルラッピングのバス・電車は手続き方法が異なります。こちらのページでご確認ください。
- 提出書類のうち、委任状については委任者の押印が必要です。そのほかは特別な記載がない限りは押印不要です。
- 書類のご提出は、郵送又は窓口で受け付けています。窓口での受付は、平日8時45分から17時15分までです。
手続きにあたっては、事前に次の資料・Webサイトをご確認ください。
資料・WEBサイト一覧資料・Webサイト | 説明 |
---|
横浜市屋外広告物条例のてびき(屋外広告物の許可編) | - 横浜市屋外広告物条例及び関係規定の概略を説明したものです。
|
横浜市屋外広告物条例及び同解説 | - 横浜市屋外広告物条例における取扱いを逐条解説の形式で示したものです。
|
iマッピー(外部サイト) | - 用途地域等を確認できます。
- 用途地域のうち、第一種・第二種低層住居専用地域を禁止地域としています。
- 屋上看板や広告塔・広告板は、用途地域によって基準が異なります。
|
景観計画 | - 「関内地区」、「みなとみらい21新港地区」及び「山手地区」では、その地区独自の基準にも適合する必要があります。
※横浜市は市内全域が景観計画区域となっていますが、そのうち屋外広告物に関する基準を定めているのは上記3地区のみです。 |
禁止地域 | - 屋外広告物を設置することができない地域を定めています。※例外あり
|
禁止物件 | - 屋外広告物を設置することができない物件を定めています。※例外あり
|
設置基準 | |
※設置場所によっては、屋外広告物設置許可とあわせて、都市計画法に基づく地区計画の届出や横浜市街づくり協議要綱に基づく街づくり協議等を行う必要があります。これらの地区に該当しているかについては、iマッピー(外部サイト)で確認することができます。なお、それぞれの手続きの詳細は、iマッピーで表示される担当課に直接お問い合わせください。
屋外広告物を新たに設置しようとする場合は、事前に市長の許可が必要です。設置許可申請は、設置しようとする日の30日前までに行わなければなりません。
- 必要書類を各1部ご提出ください。
- 審査にあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
- ご提出の前に、提出物チェック表(PDF:308KB)をご活用ください。
《『設置』許可申請に必要な書類》
| 書類名 | 様式 | 説明 |
---|
1 | 屋外広告物許可申請書 | 【第1号様式】 Word形式(ワード:34KB) ・ PDF形式(PDF:173KB) | |
2 | 委任状 | 【参考様式】 Word形式(ワード:36KB) ・ PDF形式 (PDF:70KB) | - 申請手続きを第三者に委任する場合に必要です。
- 委任者(申請者)の押印が必要です。
|
3 | 案内図 | - | |
4 | iマッピー | - | - 「iマッピー(外部サイト)」(横浜市行政地図情報提供システム)にて、広告物の設置場所を地図画面上でクリックすると、地図上に旗が表示され、画面左側にその地点の詳細情報(用途地域等)と印刷ボタンが表示されます。縮尺が「1/10000」の地図が表示されたものを出力し、ご提出ください。
- 申請前3か月以内に出力したものをご提出ください。
※横浜市は市内全域が景観計画区域となっていますが、そのうち屋外広告物に関する基準を定めているのは、「関内地区」、「みなとみらい21新港地区」及び「山手地区」の3地区のみです。 |
5 | 広告物一覧表 | 【参考様式】 Excel形式(エクセル:57KB) ・ PDF形式(PDF:104KB) | |
6 | 配置図 | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を用いて、敷地内での位置関係を図示してください。
- 記載例(PDF:88KB)を参考に作成してください。
|
7 | 立面図 | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を付記してください。
- 屋外広告物(設置する高さ・物件の高さ)や建築物の寸法をご記載ください。
- 路上に突出する屋外広告物は出幅と道路までの高さ、建築物の上部に設置する屋外広告物は建築物を含めた高さをご記載ください。
- 記載例(PDF:245KB)を参考に作成してください。
|
8 | 色彩図(意匠図) | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を付記してください。
- 表示内容を明確に記載してください。
|
9 | その他 | - | その他必要書類(例)ケース | 書類・説明 |
---|
他者の土地等を借りて、第三者広告を設置する場合 | - 土地等の所有者等から承諾を得ていることを示す書類(承諾書等)をご提出ください。
- 押印が必要です。
【参考様式(承諾書)】 Word形式(ワード:43KB) PDF形式(PDF:80KB)
| 禁止地域のうち、道路・鉄道等に係る指定地域に第三者の広告を設置する場合 | - その地域から展望できないことが明らかであることを示す資料が必要です。詳細は次の資料をご参照ください。
「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いについて(PDF:342KB) | 横浜市景観計画に示す山手地区で「眺望の視点場」に向かって設置する場合 | - 「眺望の視点場」から見通すことができない等、景観を阻害しないことを示す次のような資料が必要です。
(例1) 「眺望の視点場」から広告物等の方向を撮影した写真(広告物等の位置を図示したもの) (例2) 広告物等から「眺望の視点場」への方向を撮影し、その見通しが遮蔽されていることを明らかに判断できる写真(「眺望の視点場」の位置を図示したもの) | |
10 | 返信用封筒 | - | - 許可書等の郵送に必要です(窓口にて受け取る場合は不要です)。
- 1件の申請につき、1枚ご用意ください。
- 送付先(申請者住所(所在地)又は委任状に記載された受任者の住所(所在地))を明記してください。
- 定形外封筒(角型2号)に切手を貼付してください。
|
【受付印について】- 控として受付印入りの書類が必要な場合は、申請書のコピー(1部)を併せてご提出いただければ、受付印を押して返却します。
※ 窓口提出の場合はその場で返却します。郵送提出の場合は、許可書に同封して返却します。
|
---|
屋外広告物の許可期間が満了後も継続して設置しようとする場合は、継続許可申請の手続きが必要です。継続許可申請は許可期間の満了日の30日前までに行わなければなりません。
- 必要書類を各1部ご提出ください。
- 審査にあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
- ご提出の前に、提出物チェック表(PDF:312KB)をご活用ください。
《『継続』許可申請に必要な書類》
| 書類名 | 様式 | 説明 |
---|
1 | 屋外広告物許可申請書 | 【第1号様式】 Word形式(ワード:34KB) ・ PDF形式(PDF:173KB) | |
2 | 委任状 | 【参考様式】 Word形式(ワード:36KB) ・ PDF形式 (PDF:70KB) | - 申請手続きを第三者に委任する場合に必要です。
- 委任者(申請者)の押印が必要です。
|
3 | iマッピー | - | - 「iマッピー(外部サイト)」(横浜市行政地図情報提供システム)にて、広告物の設置場所を地図画面上でクリックすると、地図上に旗が表示され、画面左側にその地点の詳細情報(用途地域等)と印刷ボタンが表示されます。縮尺が「1/10000」の地図が表示されたものを出力し、ご提出ください。
- 申請前3か月以内に出力したものをご提出ください。
※横浜市は市内全域が景観計画区域となっていますが、そのうち屋外広告物に関する基準を定めているのは、「関内地区」、「みなとみらい21新港地区」及び「山手地区」の3地区のみです。 |
4 | 広告物一覧表 | 【参考様式】 Excel形式(エクセル:57KB) ・ PDF形式(PDF:104KB) | |
5 | 屋外広告物点検報告書 | 【第2号様式の3】 Word形式(ワード:24KB) ・ PDF形式(PDF:202KB)
|
|
6 | 広告物等の遠景写真 | 【参考様式】 Word形式(ワード:12KB) | - 申請前3か月以内に撮影したカラー写真を添付してください。
- 設置場所全体(建物の場合は、公道等に面している壁面の全体)の現況が確認できるよう撮影してください。
|
7 | 広告物等の近景写真 | 【参考様式】 Word形式(ワード:12KB) | - 申請前3か月以内に撮影したカラー写真を添付してください。
- 広告物ごとに、その広告物全体の現況が確認できるよう撮影してください。
- 前回の許可書に記載の広告物番号を記載してください。
|
8 | その他 | - | その他必要書類(例)ケース | 書類・説明 |
---|
禁止地域のうち、道路・鉄道等に係る指定地域に第三者の広告を設置する場合 | - その地域から展望できないことが明らかであることを示す資料が必要です。詳細は次の資料をご参照ください。
「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いについて(PDF:342KB) | 横浜市景観計画に示す山手地区で「眺望の視点場」に向かって設置している場合 | - 「眺望の視点場」から見通すことができない等、景観を阻害しないことを示す次のような資料が必要です。
(例1) 「眺望の視点場」から広告物等の方向を撮影した写真(広告物等の位置を図示したもの) (例2) 広告物等から「眺望の視点場」への方向を撮影し、その見通しが遮蔽されていることを明らかに判断できる写真(「眺望の視点場」の位置を図示したもの) | |
9 | 返信用封筒 | - | - 許可書等の郵送に必要です(窓口にて受け取る場合は不要です)。
- 1件の申請につき、1枚ご用意ください。
- 送付先(申請者住所(所在地)又は委任状に記載された受任者の住所(所在地))を明記してください。
- 定形外封筒(角型2号)に切手を貼付してください。
|
【受付印について】- 控として受付印入りの書類が必要な場合は、申請書のコピー(1部)を併せてご提出いただければ、受付印を押して返却します。
※ 窓口提出の場合はその場で返却します。郵送提出の場合は、許可書に同封して返却します。 |
---|
許可を受けた広告物等を変更・改造しようとする場合は、事前に許可を受ける必要があります。変更許可申請は、変更しようとする日の30日前までに行わなければなりません。
ただし、次の場合は軽微な変更・改造となりますので、許可申請ではなく、事前に届出を行ってください。
〈軽微な変更・改造となる場合〉
- 広告物の意匠以外の変更を伴わない表示内容の変更 (“意匠のみ”の変更を指しています)
- 広告物等の修繕・塗装等で広告物等の形状の変更を伴わないもの
- 必要書類を各1部ご提出ください。
- 審査にあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
《『変更』許可申請に必要な書類》
| 書類名 | 様式 | 説明 |
---|
1 | 屋外広告物許可申請書 | 【第1号様式】 Word形式(ワード:34KB) ・ PDF形式(PDF:173KB) | |
2 | 委任状 | 【参考様式】 Word形式(ワード:36KB) ・ PDF形式 (PDF:70KB) | - 申請手続きを第三者に委任する場合に必要です。
- 委任者(申請者)の押印が必要です。
|
3 | iマッピー | - | - 「iマッピー(外部サイト)」(横浜市行政地図情報提供システム)にて、広告物の設置場所を地図画面上でクリックすると、地図上に旗が表示され、画面左側にその地点の詳細情報(用途地域等)と印刷ボタンが表示されます。縮尺が「1/10000」の地図が表示されたものを出力し、ご提出ください。
- 申請前3か月以内に出力したものをご提出ください。
※横浜市は市内全域が景観計画区域となっていますが、そのうち屋外広告物に関する基準を定めているのは、「関内地区」、「みなとみらい21新港地区」及び「山手地区」の3地区のみです。 |
4 | 広告物一覧表 | 【参考様式】 Excel形式(エクセル:57KB) ・ PDF形式(PDF:104KB) | |
5 | 広告物等の現況写真 | - | - 申請前3か月以内に撮影したカラー写真を添付してください。
- 広告物ごとに、その広告物全体の現況が確認できるよう撮影してください。
- 前回の許可書に記載の広告物番号を記載してください。
|
6 | 配置図 | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を用いて、敷地内での位置関係を図示してください。
- 記載例(PDF:88KB)を参考に作成してください。
|
7 | 立面図 | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を付記してください。
- 屋外広告物(設置する高さ・物件の高さ)や建築物の寸法をご記載ください。
- 路上に突出する屋外広告物は出幅と道路までの高さ、建築物の上部に設置する屋外広告物は建築物を含めた高さをご記載ください。
- 記載例(PDF:245KB)を参考に作成してください。
|
8 | 色彩図(意匠図) | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を付記してください。
- 表示内容を明確に記載してください。
|
9 | その他 | - | その他必要書類(例)ケース | 書類・説明 |
---|
禁止地域のうち、道路・鉄道等に係る指定地域に第三者の広告を設置する場合 | - その地域から展望できないことが明らかであることを示す資料が必要です。詳細は次の資料をご参照ください。
「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いについて(PDF:342KB) | 横浜市景観計画に示す山手地区で「眺望の視点場」に向かって設置する場合 | - 「眺望の視点場」から見通すことができない等、景観を阻害しないことを示す次のような資料が必要です。
(例1) 「眺望の視点場」から広告物等の方向を撮影した写真(広告物等の位置を図示したもの) (例2) 広告物等から「眺望の視点場」への方向を撮影し、その見通しが遮蔽されていることを明らかに判断できる写真(「眺望の視点場」の位置を図示したもの) | |
10 | 返信用封筒 | - | - 許可書等の郵送に必要です(窓口にて受け取る場合は不要です)。
- 1件の申請につき、1枚ご用意ください。
- 送付先(申請者住所(所在地)又は委任状に記載された受任者の住所(所在地))を明記してください。
- 定形外封筒(角型2号)に切手を貼付してください。
|
【受付印について】- 控として受付印入りの書類が必要な場合は、申請書のコピー(1部)を併せてご提出いただければ、受付印を押して返却します。
※ 窓口提出の場合はその場で返却します。郵送提出の場合は、許可書に同封して返却します。 |
---|
許可を受けた広告物等について軽微な変更・改造をしようとする場合は、許可申請ではなく、事前に届出を行ってください。
〈軽微な変更・改造となる場合〉
- 広告物の意匠以外の変更を伴わない表示内容の変更(“意匠のみ”の変更を指しています)
- 広告物等の修繕・塗装等で広告物等の形状の変更を伴わないもの
- 必要書類を各1部ご提出ください。
- 処理にあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
《屋外広告物変更届出に必要な書類》
| 書類名 | 様式 | 説明 |
---|
1 | 屋外広告物変更届出書 | 【第3号様式】 Word形式(ワード:33KB) ・ PDF形式(PDF:164KB) | |
2 | 広告物一覧表 | 【参考様式】 Excel形式(エクセル:57KB) ・ PDF形式(PDF:104KB) | |
3 | 広告物等の現況写真 | - | - 申請前3か月以内に撮影したカラー写真を添付してください。
- 広告物ごとに、その広告物全体の現況が確認できるよう撮影してください。
- 前回の許可書に記載の広告物番号を記載してください。
|
4 | 配置図 | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を用いて、敷地内での位置関係を図示してください。
- 記載例(PDF:88KB)を参考に作成してください。
|
5 | 立面図 | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を付記してください。
- 屋外広告物(設置する高さ・物件の高さ)や建築物の寸法をご記載ください。
- 路上に突出する屋外広告物は出幅と道路までの高さ、建築物の上部に設置する屋外広告物は建築物を含めた高さをご記載ください。
- 記載例(PDF:245KB)を参考に作成してください。
|
6 | 色彩図(意匠図) | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を付記してください。
- 表示内容を明確に記載してください。
|
7 | その他 | - | |
【受付印について】- 控として受付印入りの書類が必要な場合は、届出書のコピー(1部)を併せてご提出いただければ、受付印を押して返却します。
- 窓口提出の場合はその場で返却します。
- 郵送による返送を希望する場合は、返信用封筒(送付先を明記し、切手を貼付したもの)が必要です。
- 手続を委任されている場合で、届出書のコピーの返却を希望する場合は、委任状(要押印)が必要です。
|
---|
屋外広告物の許可を受けた後、申請者又は管理者の住所、名称・氏名等に変更があった場合は、変更した日から7日以内に届出を行わなければなりません。
E 表示者・設置者・管理者・維持管理主任者変更届出 必要書類一覧
- 必要書類を各1部ご提出ください。
- 手続きにあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
《表示者・設置者・管理者・維持管理主任者変更届出に必要な書類》 | 書類名 | 様式 | 説明 |
---|
1 | 屋外広告物(表示者・設置者・管理者・維持管理主任者)変更届出書 | 【第4号様式】 Word形式(ワード:20KB) ・ PDF形式(PDF:109KB) | |
2 | 維持管理主任者の資格を証する書類 | ー | - (維持管理主任者を変更する場合のみ)変更後の維持管理主任者の資格を証する書類のコピーを添付してください。
|
【受付印について】- 控として受付印入りの書類が必要な場合は、届出書のコピー(1部)を併せてご提出いただければ、受付印を押して返却します。
- 窓口提出の場合はその場で返却します。
- 郵送による返送を希望する場合は、返信用封筒(送付先を明記し、切手を貼付したもの)が必要です。
- 手続を委任されている場合で、届出書のコピーの返却を希望する場合は、委任状(要押印)が必要です。
|
---|
- 必要書類を各1部ご提出ください。
- 手続きにあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
【受付印について】- 控として受付印入りの書類が必要な場合は、届出書のコピー(1部)を併せてご提出いただければ、受付印を押して返却します。
- 窓口提出の場合はその場で返却します。
- 郵送による返送を希望する場合は、返信用封筒(送付先を明記し、切手を貼付したもの)が必要です。
- 手続を委任されている場合で、届出書のコピーの返却を希望する場合は、委任状(要押印)が必要です。
|
---|
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ