屋外広告物を表示・設置・変更等する場合は、事前に横浜市長の許可を受ける必要があります。また、除却した場合や設置者の変更等があった場合も手続きが必要です。このページでは、それぞれの手続きと提出書類についてご説明します。
なお、提出書類のうち、委任状については委任者の押印が必要ですが、そのほかの書類は、特別な記載がない限り押印不要です。
書類のご提出は、郵送または窓口で受け付けています。
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市 都市整備局 景観調整課 屋外広告物担当
場所:横浜市役所 22階 南側(山側)5番窓口
※市役所3階の受付で入館手続きをお済ませいただき、 「B」のエレベーターをご利用ください。
※市役所までのアクセスについては、市役所案内をご覧ください。
平日 午前8時45分から午後5時15分
※毎週水曜日の午前10時から午前11時30分ごろの間は、担当職員による事例検討・共有等を行っています。受付に通常よりお時間をいただく可能性が高いため、できるだけこの時間帯を避けてご来庁いただくようご協力をお願いします。
※バス・電車等のフルラッピングを行う場合は、このページに記載のものとは手続き方法が異なります。 こちらのページでご確認ください。
屋外広告物を新たに設置しようとする場合は、事前に市長の許可が必要です。設置許可申請は、設置しようとする日の30日前までに行わなければなりません。
- 必要書類を各1部ご提出ください。
- 審査にあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
- ご提出の前に、提出物チェック表(PDF:479KB)をご活用ください。
《A『設置』許可申請に必要な書類》
| 書類名 | 様式 | 説明 |
|---|
| 1 | 屋外広告物許可申請書 | 【第1号様式】 入力用(ワード:26KB) ・ 印刷用(PDF:112KB) | |
| 2 | 委任状 | 【参考様式】 入力用(ワード:24KB) ・ 印刷用(PDF:68KB) | - 申請手続きを第三者に委任する場合に必要です。
- 委任者(申請者)の押印が必要です。
- 必ず原本をご提出ください。
|
| 3 | 案内図 | - | |
| 4 | iマッピー | - | - 「iマッピー(外部サイト)」(横浜市行政地図情報提供システム)にて、広告物の設置場所を地図画面上でクリックすると、地図上に旗が表示され、画面左側にその地点の詳細情報(用途地域等)と印刷ボタンが表示されます。広告物を設置する敷地全体が表示範囲に含まれる縮尺を選択した状態で出力し、ご提出ください。
- 申請前3か月以内に出力したものをご提出ください。
※横浜市は市内全域が景観計画区域となっていますが、そのうち屋外広告物に関する基準を定めているのは、「関内地区」、「みなとみらい21新港地区」及び「山手地区」の3地区のみです。 |
| 5 | 広告物一覧表 | 【参考様式】 入力用(エクセル:70KB) ・ 印刷用(PDF:78KB) | |
| 6 | 配置図 | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を用いて、敷地内での位置関係を図示してください。
- 記載例(PDF:92KB)を参考に作成してください。
|
| 7 | 立面図 | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を付記してください。
- 広告物等に脚部や照明装置がある場合は、それらを含めた高さも記載してください。
- 壁面看板は、設置高さのほか、設置する壁面等の寸法と、同一面に存在するその他の壁面看板の寸法も記載してください。
- 屋上看板は、設置高さを記載してください。
- 道路上に突出する袖看板は、道路境界からの出幅と路面から広告物の下端までの高さを記載してください。
- 記載例(PDF:249KB)を参考に作成してください。
|
| 8 | 色彩図(意匠図) | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を付記してください。
- 表示内容を明確に記載してください。
|
| 9 | その他 | - | その他必要書類(例)| ケース | 書類・説明 |
|---|
| 他者の土地等を借りて、第三者広告を設置する場合 | - 土地等の所有者等から承諾を得ていることを示す書類(承諾書等)をご提出ください。
- 押印が必要です。
【参考様式(承諾書)】 入力用(ワード:24KB) 印刷用(PDF:73KB) | | 禁止地域のうち、道路・鉄道等に係る指定地域に第三者の広告を設置する場合 | - その地域から展望できないことが明らかであることを示す資料が必要です。詳細は次の資料をご参照ください。
「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いについて(PDF:347KB) | | 横浜市景観計画に示す山手地区で「眺望の視点場」に向かって設置する場合 | - 「眺望の視点場」から見通すことができない等、景観を阻害しないことを示す次のような資料が必要です。
(例1) 「眺望の視点場」から広告物等の方向を撮影した写真(広告物等の位置を図示したもの) (例2) 広告物等から「眺望の視点場」への方向を撮影し、その見通しが遮蔽されていることを明らかに判断できる写真(「眺望の視点場」の位置を図示したもの) | |
| 10 | 返信用封筒 | - | - 許可書等の郵送に必要です(窓口にて受け取る場合は不要です)。
- 1件の申請につき、1枚ご用意ください。
- 送付先(申請者住所(所在地)または委任状に記載された受任者の住所(所在地))を明記してください。
- 定形外封筒(角型2号)に切手を貼付してください。
|
【受付印について】- 控として受付印入りの書類が必要な場合は、申請書のコピー(1部)を併せてご提出いただければ、受付印を押して返却します。
※ 窓口提出の場合は受付時にその場で返却します。郵送提出の場合は、許可書に同封して返却します。
|
|---|
屋外広告物の許可期間が満了後も継続して設置しようとする場合は、継続許可申請の手続きが必要です。継続許可申請は許可期間の満了日の30日前までに行わなければなりません。
- 必要書類を各1部ご提出ください。
- 審査にあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
- ご提出の前に、提出物チェック表(PDF:483KB)をご活用ください。
《B『継続』許可申請に必要な書類》
| 書類名 | 様式 | 説明 |
|---|
| 1 | 屋外広告物許可申請書 | 【第1号様式】 入力用(ワード:26KB) ・ 印刷用(PDF:112KB) | - 記載例(PDF:377KB)を参考に、太枠内をすべてご記載ください。
- 押印は必要ありません。
- 継続に際し維持管理主任者を変更または新たに設置する場合は、資格を証する書類のコピーを添付してください。
|
| 2 | 委任状 | 【参考様式】 入力用(ワード:24KB) ・ 印刷用(PDF:68KB) | - 申請手続きを第三者に委任する場合に必要です。
- 委任者(申請者)の押印が必要です。
- 必ず原本をご提出ください。
|
| 3 | iマッピー | - | - 「iマッピー(外部サイト)」(横浜市行政地図情報提供システム)にて、広告物の設置場所を地図画面上でクリックすると、地図上に旗が表示され、画面左側にその地点の詳細情報(用途地域等)と印刷ボタンが表示されます。広告物を設置する敷地全体が表示範囲に含まれる縮尺を選択した状態で出力し、ご提出ください。
- 申請前3か月以内に出力したものをご提出ください。
※横浜市は市内全域が景観計画区域となっていますが、そのうち屋外広告物に関する基準を定めているのは、「関内地区」、「みなとみらい21新港地区」及び「山手地区」の3地区のみです。 |
| 4 | 屋外広告物点検報告書 | 【第2号様式の3】 入力用(ワード:28KB) ・ 印刷用(PDF:102KB) | - 申請前3か月以内に実施した点検の結果について、記載例(PDF:300KB)を参考に記載してください。
- 案件を特定するため、前回の許可書等に記載の整理番号を必ず記載してください。
- 不良箇所があった場合は、その説明と対応方法について記載してください。
- 不良箇所について、安全性に問題があると判断した場合は、安全性に問題がない状態となるよう補修したうえで、補修欄にご記載ください。
- 有資格者による点検が必要である場合は、点検実施者の資格を証する書類のコピーを添付してください。
|
| 5 | 広告物一覧表 | 【参考様式】 入力用(エクセル:70KB) ・ 印刷用(PDF:78KB) | |
| 6 | 広告物等の遠景写真 | 【参考様式】(ワード:12KB) | - 申請前3か月以内に撮影したカラー写真を添付してください。
- 設置場所全体(建物の場合は、公道等に面している壁面の全体)の現況が確認できるよう撮影・印刷してください。
|
| 7 | 広告物等の近景写真 | 【参考様式】(ワード:12KB) | - 申請前3か月以内に撮影したカラー写真を添付してください。
- 広告物ごとに、その広告物全体(表示面が複数ある場合はすべての面)の現況が確認でき、かつ表示内容等に変更のないことが明瞭に確認できるよう撮影・印刷してください。
- 前回の許可書に記載の広告物番号を記載してください。
|
| 8 | その他 | - | その他必要書類(例)| ケース | 書類・説明 |
|---|
| 禁止地域のうち、道路・鉄道等に係る指定地域に第三者の広告を設置する場合 | - その地域から展望できないことが明らかであることを示す資料が必要です。詳細は次の資料をご参照ください。
「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いについて(PDF:347KB) | | 横浜市景観計画に示す山手地区で「眺望の視点場」に向かって設置している場合 | - 「眺望の視点場」から見通すことができない等、景観を阻害しないことを示す次のような資料が必要です。
(例1) 「眺望の視点場」から広告物等の方向を撮影した写真(広告物等の位置を図示したもの) (例2) 広告物等から「眺望の視点場」への方向を撮影し、その見通しが遮蔽されていることを明らかに判断できる写真(「眺望の視点場」の位置を図示したもの) | |
| 9 | 返信用封筒 | - | - 許可書等の郵送に必要です(窓口にて受け取る場合は不要です)。
- 1件の申請につき、1枚ご用意ください。
- 送付先(申請者住所(所在地)または委任状に記載された受任者の住所(所在地))を明記してください。
- 定形外封筒(角型2号)に切手を貼付してください。
|
【受付印について】- 控として受付印入りの書類が必要な場合は、申請書のコピー(1部)を併せてご提出いただければ、受付印を押して返却します。
※ 窓口提出の場合は受付時にその場で返却します。郵送提出の場合は、許可書に同封して返却します。 |
|---|
許可を受けた広告物等を変更・改造または移転しようとする場合は、事前に事前に市長の許可が必要です。変更許可申請は、変更しようとする日の30日前までに行わなければなりません。
ただし、次の場合は軽微な変更・改造となりますので、許可申請ではなく、事前に届出を行ってください。
〈軽微な変更・改造となる場合〉
- 広告物の意匠以外の変更を伴わない表示内容の変更(“意匠のみ”の変更を指しています)
- 広告物等の修繕・塗装等で広告物等の形状の変更を伴わないもの
- 広告物等の一部の除却
- 必要書類を各1部ご提出ください。
- 審査にあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
《C『変更』許可申請に必要な書類》
| 書類名 | 様式 | 説明 |
|---|
| 1 | 屋外広告物許可申請書 | 【第1号様式】 入力用(ワード:26KB) ・ 印刷用(PDF:112KB) | - 記載例(PDF:377KB)を参考に、太枠内をすべてご記載ください。
- 押印は必要ありません。
- 変更に際し維持管理主任者を変更または新たに設置する場合は、資格を証する書類のコピーを添付してください。
|
| 2 | 委任状 | 【参考様式】 入力用(ワード:24KB) ・ 印刷用(PDF:68KB) | - 申請手続きを第三者に委任する場合に必要です。
- 委任者(申請者)の押印が必要です。
- 必ず原本をご提出ください。
|
| 3 | iマッピー | - | - 「iマッピー(外部サイト)」(横浜市行政地図情報提供システム)にて、広告物の設置場所を地図画面上でクリックすると、地図上に旗が表示され、画面左側にその地点の詳細情報(用途地域等)と印刷ボタンが表示されます。広告物を設置する敷地全体が表示範囲に含まれる縮尺を選択した状態で出力し、ご提出ください。
- 申請前3か月以内に出力したものをご提出ください。
※横浜市は市内全域が景観計画区域となっていますが、そのうち屋外広告物に関する基準を定めているのは、「関内地区」、「みなとみらい21新港地区」及び「山手地区」の3地区のみです。 |
| 4 | 広告物一覧表 | 【参考様式】 入力用(エクセル:70KB) ・ 印刷用(PDF:78KB) | |
| 5 | 広告物等の現況写真 | - | - 変更しようとする広告物等について、申請前3か月以内に撮影したカラー写真を添付してください。
- 広告物ごとに、その広告物全体(表示面が複数ある場合はすべての面)の現況が確認できるよう撮影・印刷してください。
- 前回の許可書に記載の広告物番号を記載してください。
|
| 6 | 配置図 | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を用いて、敷地内での位置関係を図示してください。
- 記載例(PDF:92KB)を参考に作成してください。
|
| 7 | 立面図 | - | - 変更しようとする広告物等の変更後の状態について作成し、広告物一覧表に記載した広告物番号を付記してください。
- 広告物等に脚部や照明装置がある場合は、それらを含めた高さも記載してください。
- 壁面看板は、設置高さのほか、設置する壁面等の寸法と、同一面に存在するその他の壁面看板の寸法も記載してください。
- 屋上看板は、設置高さを記載してください。
- 道路上に突出する袖看板は、道路境界からの出幅と路面から広告物の下端までの高さを記載してください。
- 記載例(PDF:249KB)を参考に作成してください。
|
| 8 | 色彩図(意匠図) | - | - 変更しようとする広告物等の変更後の状態について作成し、広告物一覧表に記載した広告物番号を付記してください。
- 表示内容を明確に記載してください。
|
| 9 | その他 | - | その他必要書類(例)| ケース | 書類・説明 |
|---|
| 禁止地域のうち、道路・鉄道等に係る指定地域に第三者の広告を設置する場合 | - その地域から展望できないことが明らかであることを示す資料が必要です。詳細は次の資料をご参照ください。
「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いについて(PDF:347KB) | | 横浜市景観計画に示す山手地区で「眺望の視点場」に向かって設置する場合 | - 「眺望の視点場」から見通すことができない等、景観を阻害しないことを示す次のような資料が必要です。
(例1) 「眺望の視点場」から広告物等の方向を撮影した写真(広告物等の位置を図示したもの) (例2) 広告物等から「眺望の視点場」への方向を撮影し、その見通しが遮蔽されていることを明らかに判断できる写真(「眺望の視点場」の位置を図示したもの) | |
| 10 | 返信用封筒 | - | - 許可書等の郵送に必要です(窓口にて受け取る場合は不要です)。
- 1件の申請につき、1枚ご用意ください。
- 送付先(申請者住所(所在地)または委任状に記載された受任者の住所(所在地))を明記してください。
- 定形外封筒(角型2号)に切手を貼付してください。
|
【受付印について】- 控として受付印入りの書類が必要な場合は、申請書のコピー(1部)を併せてご提出いただければ、受付印を押して返却します。
※ 窓口提出の場合は受付時にその場で返却します。郵送提出の場合は、許可書に同封して返却します。 |
|---|
許可を受けた広告物等について軽微な変更・改造をしようとする場合は、許可申請ではなく、事前に届出を行う必要があります。
〈軽微な変更・改造となる場合〉
- 広告物の意匠以外の変更を伴わない表示内容の変更(“意匠のみ”の変更を指しています)
- 広告物等の修繕・塗装等で広告物等の形状の変更を伴わないもの
- 広告物等の一部の除却
- 必要書類を各1部ご提出ください。
- 手続きにあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
《D『屋外広告物の変更』届出に必要な書類》
| 書類名 | 様式 | 説明 |
|---|
| 1 | 屋外広告物変更届出書 | 【第3号様式】 入力用(ワード:24KB) ・ 印刷用(PDF:105KB) | |
| 2 | 広告物一覧表 | 【参考様式】 入力用(エクセル:70KB) ・ 印刷用(PDF:78KB) | |
| 3 | 広告物等の現況写真 | - | - 変更しようとする広告物等について、申請前3か月以内に撮影したカラー写真を添付してください。
- 広告物ごとに、その広告物全体(表示面が複数ある場合はすべての面)の現況が確認できるよう撮影・印刷してください。
- 前回の許可書に記載の広告物番号を記載してください。
|
| 4 | 配置図 | - | - 広告物一覧表に記載した広告物番号を用いて、敷地内での位置関係を図示してください。
- 記載例(PDF:92KB)を参考に作成してください。
|
| 5 | 立面図 | - | - 変更しようとする広告物等の変更後の状態について作成し、広告物一覧表に記載した広告物番号を付記してください。
- 広告物等に脚部や照明装置がある場合は、それらを含めた高さも記載してください。
- 壁面看板は、設置高さのほか、設置する壁面等の寸法と、同一面に存在するその他の壁面看板の寸法も記載してください。
- 屋上看板は、設置高さを記載してください。
- 道路上に突出する袖看板は、道路境界からの出幅と路面から広告物の下端までの高さを記載してください。
- 記載例(PDF:249KB)を参考に作成してください。
|
| 6 | 色彩図(意匠図) | - | - 変更しようとする広告物等の変更後の状態について作成し、広告物一覧表に記載した広告物番号を付記してください。
- 表示内容を明確に記載してください。
|
| 7 | その他 | - | |
【受付印について】- 控として受付印入りの書類が必要な場合は、届出書のコピー(1部)を併せてご提出いただければ、受付印を押して返却します。
- 窓口提出の場合は受付時にその場で返却します。
- 郵送による返却を希望する場合は、返信用封筒(送付先を明記し、切手を貼付したもの)が必要です。
- 手続を委任されている場合で、届出書のコピーの返送を希望する場合は、委任状(要押印)が必要です。
|
|---|
屋外広告物の許可を受けた後、申請者・管理者・維持管理主任者の交代や、住所、名称・氏名等に変更があった場合は、変更した日から7日以内に届出を行わなければなりません。
- 必要書類を各1部ご提出ください。
- 手続きにあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
《E『申請者等の変更』届出に必要な書類》| | 書類名 | 様式 | 説明 |
|---|
| 1 | 屋外広告物(表示者・設置者・管理者・維持管理主任者)変更届出書 | 【第4号様式】 入力用(ワード:20KB) ・ 印刷用(PDF:83KB) | |
| 2 | 維持管理主任者の資格を証する書類 | ー | - (維持管理主任者を変更する場合のみ)変更後の維持管理主任者の資格を証する書類のコピーを添付してください。
|
【受付印について】- 控として受付印入りの書類が必要な場合は、届出書のコピー(1部)を併せてご提出いただければ、受付印を押して返却します。
- 窓口提出の場合は受付時にその場で返却します。
- 郵送による返却を希望する場合は、返信用封筒(送付先を明記し、切手を貼付したもの)が必要です。
- 手続を委任されている場合で、届出書のコピーの返送を希望する場合は、委任状(要押印)が必要です。
|
|---|
許可を受けていた広告物等を許可の期間内に除却(または滅失)した場合は、除却(滅失)した日から7日以内に届出を行わなければなりません。
ただし、次の場合は手続きが異なります。
- 必要書類を各1部ご提出ください。
- 手続きにあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
【受付印について】- 控として受付印入りの書類が必要な場合は、届出書のコピー(1部)を併せてご提出いただければ、受付印を押して返却します。
- 窓口提出の場合は受付時にその場で返却します。
- 郵送による返却を希望する場合は、返信用封筒(送付先を明記し、切手を貼付したもの)が必要です。
- 手続を委任されている場合で、届出書のコピーの返送を希望する場合は、委任状(要押印)が必要です。
|
|---|