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屋外広告物の設置ができない地域(禁止地域等)

最終更新日 2022年11月16日

広告物を設置できない地域(禁止地域等)

1 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域

 用途地域のうち、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域には屋外広告物を設置することができません。
 なお、次のいずれかに該当する場合は、許可を受けたうえで、設置することができます。

  • 電車、自動車(高速自動車国道・自動車専用道路を主な路線としているものを除く。)又は船舶の外面を利用する広告物等
  • 自家用屋外広告物(※)
  • 管理用屋外広告物(※)
  • 表示面積が1平方メートル以下の広告物等(※)

※ 壁面看板(屋根又は屋上に直接表示するもの)及び屋上看板を除く。


2 古墳、墓地及び火葬場

3 次の指定地域(指定地域図はこちら

(1)文化財等に係る指定地域

文化財等の名称

文化財等の所在地又は範囲

文指定地域

三渓園中区本牧三之谷58番1号三渓園の敷地
関家住宅都筑区勝田町1,220番地建造物の敷地及びその周囲50メートルの範囲内の地域
旧横浜正金銀行本店本館中区南仲通5番60号建造物の周囲30メートルの範囲内の地域
横浜市開港記念会館中区本町1番6号建造物の周囲40メートルの範囲内の地域
旧内田家住宅中区山手町16番地建造物の周囲50メートルの範囲内の地域
旧横浜船渠株式会社第2号船渠(ドック)西区みなとみらい2丁目2番1号建造物の敷地
旧横浜船渠株式会社第1号船渠(ドック)西区みなとみらい2丁目7番10号建造物の敷地
氷川丸中区山下公園地先船舶の周囲50メートルの範囲内の地域

(2)道路・鉄道等に係る指定地域

道路、鉄道等の名称

指定地域

道路等の区域

道路等に接続する地域

国道466号線(第3京浜道路)横浜市内の区域道路の中心線から水平距離500メートル以内
高速自動車国道東海自動車道(東名高速道路)横浜市内の区域
国道1号(横浜新道)保土ケ谷区常盤台41番地先から戸塚区上矢部町3,053番の3地先までの区域
国道16号(保土ケ谷バイパス・大和バイパス)町田市側市境から保土ケ谷区狩場町までの区域
国道16号(横浜横須賀路)保土ケ谷区狩場町から逗子市側市境まで及び金沢区釜利谷町から金沢区並木三丁目2番地の7地先までの区域
県道高速横浜羽田空港線(高速神奈川1号横羽線)中区本牧ふ頭から川崎市側市境までの区域道路の中心線から水平距離50メートル以内の地域(路面の高さから上へ15メートルまでの範囲内に限る。)
県道高速湾岸線(高速湾岸線)金沢区並木三丁目2番地の7地先から川崎市側市境までの区域
市道高速湾岸線(高速湾岸線・高速神奈川5号大黒線)横浜市内の区域
市道高速1号線(高速神奈川2号三ツ沢線)横浜市内の区域
市道高速2号線(高速神奈川3号狩場線)横浜市内の区域
市道高速神奈川7号横浜北線横浜市内の区域
高速横浜環状北西線横浜市内の区域
東海道新幹線横浜市内の区域鉄道の中心線から500メートル以内

ただし、次のいずれかに該当する場合は設置することができます。

  • 商業地域内に設置する広告物等
  • 自家用屋外広告物(※1)
  • 管理用屋外広告物(※1)
  • 表示面積が1平方メートル以下の広告物等(※1)
  • 当該鉄道及び鉄道の区域から明らかに展望できないと市長が認める広告物等(※2)

※1 点滅装置及び映像装置(15秒以上静止した映像のみを表示するものを除く。)を使用しないもの並びに投影広告物(15秒以上静止した映像のみを表示するものを除く。)でないものに限る。

※2 「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いは次のとおりです。

「道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの」の取扱いについて(PDF:342KB)


(3)河川・海岸に係る指定地域

  • 河川の区域(新横浜公園の区域を除く。)
  • 金沢区海の公園、芝町の一部、寺前二丁目の一部及び福浦三丁目

ただし、次のいずれかに該当する場合は設置することができます。

  • 自家用屋外広告物(※)
  • 管理用屋外広告物(※)

※ 点滅装置及び映像装置(15秒以上静止した映像のみを表示するものを除く。)を使用しないもの並びに投影広告物(15秒以上静止した映像のみを表示するものを除く。)でないものに限る。

禁止地域図(海の公園)

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-2648

電話:045-671-2648

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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ページID:975-678-118

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