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屋外広告物の設置ができない物件(禁止物件等)
最終更新日 2022年11月16日
広告物等の掲出が制限される物件
1 すべての広告物の設置が禁止される物件
(1)橋りょう、トンネル、高架構造物、道路の分離帯
(2)街路樹、路傍樹、道路の植樹帯
(3)銅像・神仏像・記念碑その他これらに類するもの
(4)景観重要樹木、景観重要建造物
(5)信号機、道路上の柵(ガードレール)、駒止、街灯、道路標識、道路元標、里程標道路上方管理施設その他これらに類するもの
(6)消火栓、火災報知機、指定消防水利標識、防火水槽標識
(7)郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス、公衆便所、道路上に設置する変圧器、配電器その他これらに類するもの
(8)送電塔、テレビ塔、照明塔
(9)煙突・タンクその他これらに類するもの
(10)石垣、擁壁その他これらに類するもの
(11)地下道その他これに類するものの出入口の上屋で道路上に設置されるもの
2 はり紙・はり札・広告旗・立看板の設置が制限される物件
(1)電柱、街灯柱その他の支柱
(2)消火栓標識
(3)バス停留所の標識・上屋
(4)アーチ・アーケードの支柱
3 道路の路面には広告物等の表示を禁止
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648
電話:045-671-2648
ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp
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