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設置基準
最終更新日 2019年3月13日
広告物等の基準
用途地域は、「まちづくり地図情報システム・iーマッピー」(外部サイト)でご確認してください。
街づくり協議地区に該当される場合は、そちらも確認してください。
- 良好な景観又は風致を害するおそれのないこと。
- 腐朽・腐食・破損しやすい材料を使用しないこと。
- 構造又は設置の方法が危険でないこと。
- 道路交通及び海上交通の安全を阻害しないこと。
- 蛍光塗料及その他これに類したものを使用しないこと。
- 市街化調整区域、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居專用地域、第二種中高層住居専用地域内には、点滅装置、映像装置(15秒以上静止した画面のみを表示するものを除く。)その他これらに類するものは使用しないこと。
- 上記以外の地域内で点滅装置を設置する場合は、点滅の速度をゆるやかにすること。
- 次の区域内に映像装置を使用しないこと。
1 信号機のある4車線以上の道路の交差点の直前の停止線及びその延長線から5メートル外側の線で囲まれた道路区域
2 1の道路区域から5メートル以内の区域
- 広告物等の表示面積(映像の場合は、映像表示面積に4を乗じて得た面積)の合計が当該壁面の10分の3以下とすること。
- 当該壁面から突出しないこと(上端からの突出部分が0.5メートル以下かつ当該広告物等の縦の長さの2分の1以下の場合を除く。)。
- 非常用進入口及び避難器具が設置された窓その他の開口部をふさがないこと。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内では、建築物の屋根又は屋上に直接表示しないこと。
容易に公衆の目にふれる建築物その他の工作物及び地下道の壁面を利用する、はり紙・はり札等の1枚当たりの面積は1平方メートル以下とし、同一のものを連続して表示しないこと。
- 1基当たりの表示面積(映像の場合は、映像表示面積に4を乗じて得た面積)は50平方メートル以下とすること。
- 広告物等の上端が、建築物の壁面の上方にはみ出さないこと。
- 道路上に突出する場合は、道路の境界線から突出幅は1メートル以下とし、下端までの高さは、歩道の場合、路面から2.5メートル以上、車道の場合、路面から4.5メートル以上とすること。
- 建築物の横からはみ出さないこと。
- 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域に表示し、又は設置しないこと。
- 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域以外の地域は、次の表の基準に適合すること。
用途地域 | 1基当たりの規格 |
---|---|
市街化調整区域 第一種中高層住居專用地域 | 広告物の高さ:7メートル以下かつ建築物の高さの2分の1以下 表示面積:50平方メートル以下 |
第二種中高層住居專用地域 | 広告物の高さ:7メートル以下かつ建築物の高さの2分の1以下 表示面積:100平方メートル以下 |
第一種住居地域 | 広告物の高さ:10メートル以下かつ建築物の高さの2分の1以下 表示面積:100平方メートル以下 |
第二種住居地域 | 広告物の高さ:10メートル以下かつ建築物の高さの2分の1以下 表示面積:150平方メートル以下 |
準住居地域 | 広告物の高さを10メートル以下かつ建築物の高さの2分の1以下 表示面積:200平方メートル以下 |
その他の地域 | 広告物の高さを20メートル以下かつ建築物の高さの3分の2以下以下 |
上の表中、「設置高さ」とは、地面から広告物等の下端までの高さをいいます。ただし、階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分で、当該部分の面積の合計が建築面積の8分の1以下であるものに表示・設置する広告物等にあっては、当該部分の高さを含みます。
また、映像の場合は、映像表示面積に4を乗じて得た面積を「表示面積」とします。
用途地域は「まちづくり地図情報システム・iーマッピー」(外部サイト)でご確認してください。
(1)バス停留所の上屋に添加される広告板
表示面積を1面につき3平方メートル以下とすること。
(2)上記以外の広告塔・広告板
- 地上に設置すること。
- 隣接する広告塔等との相互間の距離は1メートル以上とすること。ただし、自家用屋外広告物、管理用屋外広告物、隣接する広告塔等との表示面積の合計がそれぞれの地域ごとの基準に適合する場合は、この限りではありません。
- 次の表の基準に適合すること。
用途地域 | 1基あたりの規格 |
---|---|
第一種・第二種低層・中高層住居専用地域 市街化調整区域 | 高さ:10メートル以下 表示面積:25平方メートル以下 |
第一種・第二種住居地域 準住居地域 | 高さを13メートル以下 表示面積:50平方メートル以下 |
その他の地域 | 高さ:15メートル以下 表示面積:75平方メートル以下 |
- 用途地域は「まちづくり地図情報システム・iーマッピー」(外部サイト) でご確認ください。
- 電車の外面を利用して広告物を表示する場合には、当該電車における車両の一の外面に表示する広告物の面積の合計を当該外面の面積の10分の1以下とします。
- 自動車(乗合自動車(定期路線の乗合自動車に限る。)を除く。)又は船舶の外面を利用して表示する広告物の面積の合計は、当該外面(底面及び船舶の最も浅い喫水となる状態の喫水線下の外面を除く。)の面積の10分の1以下又は5平方メートル以下とします。
- 乗合自動車(乗合自動車(定期路線の乗合自動車に限る。)の外面を利用して表示する広告物の面積の合計の上限は、当該外面(前面及び底面を除く。)の面積の10分の1又は5平方メートルのいずれか広い面積とし、車体の前面には広告物を表示しないこととします。
- 上記の規定にかかわらず、市長が特に認めるものについては、この限りではありません。 ・・・申請手続き等のページへ
- 直接表示しないこと。
- 一柱につき、巻きつけるもの及び巻きつける以外の広告物等(以下「電柱添加広告物」という。)の数はそれぞれ1枚以下とし、原則として、その位置及び規格を統一すること。
- 巻きつけるものは、地上1.2メートルから3メートルまでの範囲に表示、設置すること。
- 電柱添加広告物は、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下とし、電柱からの出幅は0.6メートル以下とすること。
- 道路上に突出する場合は、原則として道路の中心の反対側に設置すること。
- 道路上に突出する場合の広告物の下端は、歩道にあっては路面から2.5メートル以上とし、車道(歩道と車道の区別のない道路を含む。)にあっては、路面から4.5メートル以上とすること。
- 直接表示しないこと。ただし、当該街灯柱等の所有者、管理者の名称等を表示する場合はこの限りではありません。
- 巻きつけるものは、地上1.2メートルから3メートルまでの範囲に表示、設置すること。
- 広告幕その他これに類するものにあっては、1面あたりの表示面積は、2平方メートル以下とすること。
- 上記以外の広告物等は、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下とし、街灯柱等からの出幅は0.6メートル以下とすること。
- 道路上に突出する場合は、原則として道路の中心の反対側に設置すること。
- 道路上に突出する場合の広告物の下端は、歩道にあっては路面から2.5メートル以上とし、車道(歩道と車道の区別のない道路を含む。)にあっては、路面から4.5メートル以上とすること。
(1)バス停留所の標識を利用するもの
表示面積の合計を、当該標識の表示面積の2分の1以下とすること。
(2)消火栓標識を利用するもの
- 縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下とすること。
- 道路上に突出する場合の広告物の下端は、歩道にあっては路面から2.5メートル以上とし、車道(歩道と車道の区別のない道路を含む。)にあっては、路面から4.5メートル以上とすること。
道路上に突出する場合の広告物の下端は、歩道にあっては路面から2.5メートル以上とし、車道(歩道と車道の区別のない道路を含む。)にあっては、路面から4.5メートル以上とすること。
1面あたりの表示面積は2平方メートル以下、縦の長さは2メートル以下とすること。
1面あたりの表示面積は2平方メートル以下とすること。
1個当たりの表示面積を25平方メートル以内とします。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648
電話:045-671-2648
ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp
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