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車体利用広告(フルラッピング)の手続き

最終更新日 2026年4月1日

 電車・自動車等の外面を利用する広告(車体利用広告)のうち、条例が定める面積基準を超えるもの(いわゆるフルラッピング)については、通常の許可申請の前に、図案の審査を受ける必要があります
 ここでは、フルラッピングを施した車両を走行させる場合の各種手続きについてご案内します。

手続きの流れ

図案審査申請(毎月末日締切)>>審査会(翌月上中旬)>>結果通知(翌月中下旬)>>表示許可申請(翌月下旬/掲出開始の30日以上前)>>許可
 
※申請図案が審査会で「可」とされた場合の標準スケジュールです。連休を挟む4月・12月の図案申請の場合、申請案件が多数となった場合、審査会で図案の修正を求める結果となった場合などは、これより時間を要します。
 

0 図案審査の前に…

図案審査は、横浜市車体利用広告物特例許可ガイドライン(PDF:117KB)に沿って行います。
図案を作成される際は、ガイドラインの内容を必ずご確認ください。

1 図案審査申請

以下の必要書類をご提出ください。
提出は毎月末に締め切り、翌月の審査会で審査を行います。
 
※目安として、掲出開始が月の下旬の場合はその前々月の末まで、掲出開始が月の上中旬の場合はその3か月前の末までに図案審査申請をしていただく必要があります。

必要書類

  1. 特例許可広告図案申請用紙(様式1) 入力用(ワード:22KB) 印刷用(PDF:111KB)
  2. 図案等説明書(様式2) 入力用(ワード:16KB) 印刷用(PDF:45KB)
  3. 図案(色彩図)※主要部分のマンセル値を明記し、表示面積が分かるもの
  4. 系統図(路線図)

申請先

横浜市 都市整備局 景観調整課(屋外広告物担当) tb-okugai@city.yokohama.lg.jp
※原則として電子メールでご提出ください。
※やむを得ず書面で提出される場合は、各1部をご用意ください。提出先については「6 申請・届出の方法」をご参照ください。

2 表示許可申請

図案審査を受けたうえで、通常の広告物と同様に、掲出開始の30日前までに許可申請を行ってください。
申請は、郵送または窓口にて受け付けております。「6 申請・届出の方法」をご参照ください。

必要書類

  1. 屋外広告物許可申請書(第1号様式) 入力用(ワード:26KB) 印刷用(PDF:112KB)
  2. 特例許可広告図案申請用紙の写し ※審査結果が「可」で受付印のあるもの
  3. 図案 ※審査結果が記入された特例許可広告図案申請用紙に添付されたものの写し
  4. 対象車両の自動車検査証の写し
  5. 系統図(路線図)
  6. 営業所案内図
  7. 返信用封筒 ※許可書を郵送で受け取る場合のみ

※申請書1枚につき、各1部をご用意ください。
※審査にあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
※返信用封筒には返信先を明記し、以下の金額の切手を添付してください。
 定形(長3封筒)の場合:110円/定形外(角2封筒)の場合:180円

3 意匠の変更・表示する車両の変更

次のようなケースでは、再度の図案審査が必要となりますので、お早めにご相談ください(図案審査を省略できる場合もあります)。

  • 表示する意匠を変更する場合(文字等のわずかな変更も含む)
  • 表示する車両を増やす場合
  • 表示する車両を変更する場合

また、図案審査に加えて、意匠変更の場合は変更届出、車両の増または変更の場合は許可申請が必要です。

4 継続許可申請

許可期間の満了後も同一の車体に同一の意匠の掲出を続けようとする場合は、許可期間の満了日の30日前までに継続許可申請の手続きを行ってください。
申請は、郵送または窓口にて受け付けております。「6 申請・届出の方法」をご参照ください。

必要書類

  1. 屋外広告物許可申請書(第1号様式) 入力用(ワード:26KB) 印刷用(PDF:112KB)
  2. 屋外広告物点検報告書(第2号様式の3)※点検日から3か月以内のもの 入力用(ワード:28KB) 印刷用(PDF:102KB)
  3. 対象車両の現況写真 ※3か月以内に撮影した車体の両側面及び後面のカラー写真
  4. 返信用封筒 ※許可書を郵送で受け取る場合のみ

※申請書1枚につき、各1部をご用意ください。
※審査にあたり、内容確認のご連絡をすることがありますので、お手元にコピーを残していただきますようお願いします。
※返信用封筒には返信先を明記し、以下の金額の切手を添付してください。
 定形(長3封筒)の場合:110円/定形外(角2封筒)の場合:180円

5 除却の届出

許可の期間中に、許可を受けていた車両から広告物等を除却または滅失した場合は、除却(滅失)した日から7日以内に届出を行ってください。
届出は、郵送または窓口にて受け付けております。「6 申請・届出の方法」をご参照ください。

必要書類

  1. 屋外広告物除却(滅失)届出書(第5号様式) 入力用(ワード:20KB) 印刷用(PDF:55KB)
  2. 対象車両の現況写真 ※除却(滅失)後に撮影した車体の両側面及び後面のカラー写真

6 申請・届出の方法

フルラッピング車両に関する表示許可申請、継続許可申請及び各届出は、郵送または窓口にて受け付けております。

郵送提出のあて先

〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市 都市整備局 景観調整課 屋外広告物担当

窓口提出の場合

来庁案内

場所:横浜市役所 22階 南側(山側)5番窓口
※市役所3階の受付で入館手続きをお済ませいただき、「B」のエレベーターをご利用ください。
※市役所までのアクセスについては、市役所案内をご覧ください。

受付時間

平日 午前8時45分から午後5時15分
毎週水曜日午前10時から午前11時30分ごろの間は、担当職員による事例検討・共有等を行っています。受付に通常よりお時間をいただく可能性が高いため、できるだけこの時間帯を避けてご来庁いただくようご協力をお願いします

お問合せ

電話:045-671-2648
ファクス:045-550-4935
メール:tb-okugai@city.yokohama.lg.jp

7 参考資料

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-2648

電話:045-671-2648

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp

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