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横浜市景観計画・都市景観協議地区について

最終更新日 2019年3月14日

景観計画で屋外広告物の規格を定めている地区(景観推進地区)において、屋外広告物の表示・掲出等を行う場合は、横浜市屋外広告物条例の許可手続きにより、その規格も含め、審査を行います。
なお、都市景観協議地区に指定されている場合は、都市景観協議が必要です。協議の対象となる屋外広告物の種類や規模は地区ごとに異なるため、まずは窓口担当課へお問合せ願います。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-2648

電話:045-671-2648

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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ページID:928-427-494

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