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適用除外(許可を受けずに表示し、又は設置することができる広告物等)
最終更新日 2022年4月21日
1 他の法令又は条例若しくは規則の規定により表示又は設置する広告物等
2 人、動物又は車両(電車及び自動車を除く。)に表示又は設置する広告物等
3 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する広告物等で次の全ての基準に適合するもの
- 寄贈者名を表示する部分の表示面積は0.5平方メートル以下で、蛍光塗料その他これに類するものを使用しないこと。
- 広告物等の表示方向から見た場合の寄贈者名部分の投影面積は、同一方向から見た場合の当該施設等の投影面積の20分の1以下とすること。
4 自家用屋外広告物で次の全ての基準に適合するもの
- 1敷地当たりの表示面積の合計が10平方メートル(電車・自動車・船舶の場合は面積に関する規定は適用されません。)以下とすること。なお、景観計画区域内で表示面積10平方メートル以下でも許可が必要な場合があります。
- 蛍光塗料その他これに類するものを使用しないこと。
- 禁止地域等に点滅装置及び映像装置並びに投影広告物を表示し、又は設置することはできません。ただし、映像装置及び投影広告物のうち、15秒以上静止した映像のみを表示する場合は表示し、又は設置することができます。
5 管理用屋外広告物で次の全ての基準に適合するもの
- 表示面積の合計は、5平方メートル以下とすること。
- 蛍光塗料その他これに類するものを使用しないこと。
- 映像装置を使用しないこと。
- 投影広告物を表示しないこと。
- 禁止地域等に表示し、又は設置するものは、点滅装置を使用しないこと。
6 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等(終了した日から7日以内に除却すること。)
7 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示又は設置する広告物等で営利を目的としないもの
8 官公署、学校等の公共的施設の敷地内の案内板、掲示板又は当該施設の名称等を表示又は設置する広告物等でそれぞれの広告物等の基準に適合するもの
9 営造物、施設、記念物等の由来等を説明する広告物等でそれぞれの広告物等の基準に適合するもの
10 公共的な目的又は公衆の利便に供する目的で表示又は設置する広告物等で、それぞれの広告物等の基準に適合し、かつ景観を阻害しないと市長が認めるもの
11 政党その他の政治団体、労働組合等の団体又は個人が政治活動又は労働運動として行う宣伝、集会、行事、催物等のために表示又は設置する広告物等でそれぞれの広告物等の基準に適合するもの
12 営利を目的としない宣伝、集会、行事、催物等のために表示又は設置するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他これらに類するもので、次の全ての基準に適合するもの
- 表示面積は、1平方メートル以下とすること。
- 蛍光塗料その他これに類するものを使用しないこと。
- 同一のものを連続して表示し、又は設置しないこと。
- 連絡先を記載すること。
- 当該宣伝、集会、行事、催物等が終了した日から7日以内に除却すること。
13 講演会、展覧会、音楽会等のため、当該施設の敷地内に表示又は設置するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他これらに類するもので、次の全ての基準に適合するもの
- 表示面積は、1平方メートル以下とすること。
- 蛍光塗料その他これに類するものを使用しないこと。
- 同一のものを連続して表示し、又は設置しないこと。
- 連絡先を記載すること。
- 開催される日前7日以内に表示し、又は設置し、終了した日に除却すること。
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都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648
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