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都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648
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ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年4月21日
1 他の法令又は条例若しくは規則の規定により表示又は設置する広告物等
2 人、動物又は車両(電車及び自動車を除く。)に表示又は設置する広告物等
3 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する広告物等で次の全ての基準に適合するもの
4 自家用屋外広告物で次の全ての基準に適合するもの
5 管理用屋外広告物で次の全ての基準に適合するもの
6 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等(終了した日から7日以内に除却すること。)
7 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示又は設置する広告物等で営利を目的としないもの
8 官公署、学校等の公共的施設の敷地内の案内板、掲示板又は当該施設の名称等を表示又は設置する広告物等でそれぞれの広告物等の基準に適合するもの
9 営造物、施設、記念物等の由来等を説明する広告物等でそれぞれの広告物等の基準に適合するもの
10 公共的な目的又は公衆の利便に供する目的で表示又は設置する広告物等で、それぞれの広告物等の基準に適合し、かつ景観を阻害しないと市長が認めるもの
11 政党その他の政治団体、労働組合等の団体又は個人が政治活動又は労働運動として行う宣伝、集会、行事、催物等のために表示又は設置する広告物等でそれぞれの広告物等の基準に適合するもの
12 営利を目的としない宣伝、集会、行事、催物等のために表示又は設置するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他これらに類するもので、次の全ての基準に適合するもの
13 講演会、展覧会、音楽会等のため、当該施設の敷地内に表示又は設置するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他これらに類するもので、次の全ての基準に適合するもの
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