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有資格者による屋外広告物の維持管理・点検について
最終更新日 2026年1月23日
近年の自然災害の激甚化などにより、屋外広告物の落下等の重大事故が全国で発生しており、屋外広告物の安全性に社会的な関心が集まっています。
こうした事故を未然に防止するため、横浜市では、一部の屋外広告物を対象に、有資格者による維持管理と点検の実施を義務付けています。
屋外広告物の安全確保のため、ご理解とご協力をお願いします。
本ページに記載の内容は、PDFでもご確認いただけます。
対象となる屋外広告物
- すべての屋上看板
- すべてのアーチ
- 上端の高さが地上から4メートルを超える壁面看板(直接塗装のものを除く)
- 上端の高さが地上から4メートルを超える袖看板
- 上端の高さが地上から4メートルを超える広告塔・広告板
※横浜市屋外広告物条例の規定により許可を得ずに掲出することができる屋外広告物に該当し、許可申請を行わない場合は対象外です。
掲出者の義務
対象となる屋外広告物を掲出する場合は、次の2点が義務付けられます。
なお、「1」と「2」では必要な資格が異なりますのでご注意ください。
- 表1に示す資格のいずれかを有する「維持管理主任者」を設置すること
- 継続許可申請の際に、表1に示す資格のいずれかを有する者に点検を実施させること
必要な資格
| 維持管理主任者 | 点検実施者 | |
|---|---|---|
| 屋外広告士 | ○ | ○ |
| 「屋外広告物講習会」修了者 | ○ | × |
| 「屋外広告物点検技能講習」修了者 | × | ○ |
| 一級・二級建築士 | × | ○ |
| 職業訓練指導員(広告美術科) | ○ | × |
| 職業訓練修了者(広告美術科) | ○ | × |
| 技能検定合格者(広告美術仕上げ) | ○ | × |
※「屋外広告物講習会」は、全国の自治体(都道府県・政令市・中核市)が開催している講習で、原則としてどなたでも受講できます。
※「屋外広告物点検技能講習」は、(一社)日本屋外広告業団体連合会と(公社)日本サイン協会が共催している講習です。受講には、屋外広告物に関する一定の工事経験等の要件があります。
維持管理主任者の役割
許可期間(通常は3年)を通じて、対象の屋外広告物等を良好な状態に維持するため、補修その他必要な管理を行います。
設置場所への常駐義務はありませんが、必要な管理を適宜行える体制であることが求められます。
なお、必要な資格を有していれば、申請者や管理者が自ら維持管理主任者となっても構いません。
有資格者による点検の詳細
対象の屋外広告物等の基礎、支持部、取付部、板面、照明装置等の劣化・腐食・損傷等について、所定の点検報告書に示された項目を中心とした点検を、継続許可申請の前3か月以内に実施します。
点検方法(目視・触診・打音等)は、(一社)日本屋外広告業団体連合会、(公社)日本サイン協会、(一社)サインの森が連名で公表している 「屋外広告物点検基準(案)」等を参考に、適切な手法を選択してください。
よくある質問
屋外広告物講習会の開催情報は、各自治体のホームページをご確認いただくか、以下のページをご参照ください。
- 神奈川県内の開催情報:屋外広告物講習会について
- 全国の開催情報:(一社)日本屋外広告業団体連合会ホームページ(外部サイト)
有資格者が在籍する外部事業者に委託するなどの方法が考えられます。
※資格要件が一部異なるため、在籍を保証するものではありませんが、屋外広告業の登録業者(特例届出業者を含む)には、有資格者が在籍している可能性が高いです。
横浜市屋外広告業登録業者一覧/横浜市特例屋外広告業届出業者一覧
必要な資格を有する方であれば、維持管理主任者の交代に制限はありません。
例えば、許可の時点では外部に委託していても、新たに自社の従業員が資格を得た時点で交代することは可能です。交代が生じた場合は、7日以内に変更届出書を提出してください。
差し支えありませんが、 ひとつの資格で両者を兼任できるのは、屋外広告士のみです。
維持管理主任者については、同一の方が引き続き務める場合、添付は不要です。
点検実施者については、一部の資格に有効期限があるため、その都度添付してください。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648
電話:045-671-2648
ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp
ページID:215-791-472





