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屋外広告物の維持管理主任者の設置・有資格者による点検の義務化について(令和4年4月1日より)

最終更新日 2022年4月12日

大型台風などにより、適切に管理されていない屋外広告物の落下等の重大事故が全国で発生しており、屋外広告物の安全性に注目が集まっています。本市では、屋外広告物条例を改正し、屋外広告物の管理・点検ルールを強化することとしました。より一層の安全を確保していただきますようお願いいたします。

改正のポイント
①許可を受ける一定規模以上の屋外広告物の場合は、維持管理主任者の設置が必要となります。
②一定規模以上の屋外広告物の許可を更新する場合は、有資格者による点検が必要となります。

改正のポイント①:維持管理主任者設置義務の新設
【維持管理主任者とは】
 屋外広告物の日常的な補修・管理を実際に行う者をいいます。これまで条例で規定していました屋外広告物を単に管理する「管理者」とは別に、新しく設ける制度です。

【対象となる屋外広告物】
屋外広告物の種類維持管理主任者設置義務
壁面看板
(直接塗装は除く)
屋外広告物の上端の高さが地上から4mを超えるもの
袖看板
広告塔・広告板
屋上看板(4m以下も含む)
アーチ(4m以下も含む)
上記以外のもの×
(維持管理主任者の設置は必要ありません。)

【維持管理主任者の対象範囲】
維持管理主任者は次のいずれかの資格を有する必要があります。
なお、自社で有資格者をご用意できない場合は、有資格者に業務委託をする必要があります。
・屋外広告士
・屋外広告物講習会修了者(全国の自治体で開催する講習会が対象)
  https://nikkoren.movabletype.io/benri/kousyu3.html(外部サイト)(一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会)
・職業訓練指導員(広告美術科)
・職業訓練修了者(広告美術科)
・技能検定合格者(広告美術仕上げ)

改正のポイント②:屋外広告物の許可更新時の有資格者による点検義務の新設

【対象となる屋外広告物】
屋外広告物の種類有資格者による点検義務
壁面看板
(直接塗装は除く)
屋外広告物の上端の高さが地上から4mを超えるもの
袖看板
広告塔・広告板
屋上看板(4m以下も含む)
アーチ(4m以下も含む)
上記以外のもの×(誰でも点検可)

【有資格者の対象範囲】
一定規模以上の屋外広告物を点検する場合は、次のいずれかの資格を有する者が行う必要があります。
なお、自社で有資格者をご用意できない場合は、有資格者に業務委託をする必要があります。
・屋外広告士
・建築士(一級・二級)
・屋外広告物点検技能講習修了者(屋外広告物点検技能講習の詳細は次のホームページをご参照ください。)
  https://nikkoren.movabletype.io/katsudo/(外部サイト) (一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会)
 

詳しくは次の「看板の管理・点検ルールが変わります!」を御確認ください。
看板の管理・点検ルールが変わりました!(PDF:170KB)

改正条例の施行日:令和4年4月1日

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-2648

電話:045-671-2648

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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